元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

意外に知られていない寡婦年金、もらえるケースも多いのでは!例えば過去の遺族基礎年金受給者は?

2014-09-27 18:31:11 | 社会保険労務士<後見人>
寡婦年金の支給の条件とは?

 遺族基礎年金ほどに知られていないものとして、寡婦年金というものがある。遺族基礎年金は、子のない妻には支給されないので、支給の場面が限られるが、寡婦年金はそうではない。

 寡婦年金は国民年金の自営業・農業等の第1号被保険者である夫が、保険料納付期間(保険料免除期間を含みます。)25年以上を有している場合に、老齢基礎年金も・障害基礎年金も受給しないまま死亡してしまったケースで、死亡当時夫に生計を維持されていた妻がおり、その婚姻期間が10年以上であったときに、その妻に60歳から65歳まの期間に支給されるものです。

 このように、、自営業・農業等の第1号保険者の夫が老齢基礎年金も障害年金年金も何ももらえないままというに条件がつきますが、これは保険料の掛け捨てにならないようにという配慮であると考えています。

 ここで、夫の死亡当時妻は65歳未満という条件が付いており、支給は60歳から65歳までという、限定した期間ですが、今は65歳からしか老齢基礎年金が支給されないことを考えるとそれまでのつなぎの年金として重要だと児いえます。

 年金額は夫が受けるはずであった老齢年金の年金額の4分の3に相当する額である。

 ここで問題になるのが、遺族基礎年金をもらった妻はこの寡婦年金はもらえないのではないかという疑問が生じる。いま基本的な支給の条件だけを上げたのであるが、他の条件を見ても、遺族年金をもらっていたからといって、もらえないとは書いてない。

 そこで、夫が亡くなって子供がいたので遺族基礎年金をもらっていたが、一般的には40歳から50歳で、子供が18歳になって、遺族基礎年金がもらえなくなっているケースであって、夫の死亡当時65未満であり、婚姻が10年以上ということは十分考えられます。その場合、再婚をしないままで(結婚は寡婦年金の消滅原因です。)あったとすれば、この寡婦年金の支給条件に当てはまる場合が多いと考えられ、60歳から65歳まで支給され得ます。

 ただし、この年金は、他の年金との同時受給は絶対にだめで、国民年金・厚生年金・共済年金であろうと他の年金をもらっているときは、寡婦年金は支給されません。(「併給」といっています。) もちろん、先ほどの遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金と同時支給されることはありませんし、もうひとつの国民年金の独自支給となっている死亡一時金との併用もだめです。

 
 また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金をもらっていた場合も支給されませんが、これは前に繰り上げ支給のリスクは申しあげましたが、寡婦年金ももらえなくなりますので、要注意です。⇒ <繰り上げの老齢基礎年金のリスク>

 最後に、残念なのは、これが寡婦年金であって、寡夫には適用がないことです。


参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編




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