障害基礎年金の繰り上げは、減額だけではない、障害になっても障害基礎年金がもらえないリスク
老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則65歳からであるが、本人の希望により60歳から65歳までの間に繰り上げることができるが、リスクとして、よく言われているのは、月当たり0.5%の減額となることである。60歳からもらうとすれば、0.5%×12か月(1年分)×5年(65歳を60歳までの繰り下げるので5年の繰り上げ)=30%も減額となる。
しかし、早めにもらうことを考えれば、もらっている額は、ほかの者が0(ゼロ)なのに比べて、すでにもらっていることになり、ある時点までは他の者より多くなるはずである。理論上は、減額されていない65歳からの者の支給が追いつくてトントンになるのが (あくまでも先の話の60歳からの繰り上げ支給を仮定した場合である。)、75歳と76歳の間であるのであるが、その人がどれだけ長生きするかもわからないことである。これは、本人が自分の生活等を考慮して年金の繰り上げを行うかを、考えればいい問題であって、リスクと言えないかもしれない。
しかし、もう一つ大きなリスクがある。老齢基礎年金の繰り上げ支給の受給権が発生した後は、原則として障害基礎年金の受給権の取得ができないことである。障害基礎年金の支給額は、老齢基礎年金の満額に相当するので (2級の場合である。1級というさらに上位ランクであればその1.3倍の額)、老齢基礎年金の保険料を40年間すべて掛けた方など満額をもらえる人は別であるが、障害基礎年金の方が受給額が大きいのである。
しかし、障害者となった場合であっても、すでに老齢基礎年金を受給しているところであり、そこで障害基礎年金を受給することはできないことになっている。これは老齢基礎年金の繰り上げ支給には、65歳になって老齢基礎年金の選択をしたという仮定のもとに、障害基礎年金はもらえないということを考えてのものであるとも言われているが、どう説明されても、障害になった本人には納得できないであろう。
理由はどうであれ、現在の制度では、老齢基礎年金の繰り上げを行うことは、障害になった場合に、支給額は老齢基礎より多いからといっても、老齢基礎年金の繰り上げ支給の権利を返上し、障害基礎年金を受給することはできないということになっているのである。
参考;年金アドバイザー3級・受験対策シリーズ 経済法令研究会編
老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則65歳からであるが、本人の希望により60歳から65歳までの間に繰り上げることができるが、リスクとして、よく言われているのは、月当たり0.5%の減額となることである。60歳からもらうとすれば、0.5%×12か月(1年分)×5年(65歳を60歳までの繰り下げるので5年の繰り上げ)=30%も減額となる。
しかし、早めにもらうことを考えれば、もらっている額は、ほかの者が0(ゼロ)なのに比べて、すでにもらっていることになり、ある時点までは他の者より多くなるはずである。理論上は、減額されていない65歳からの者の支給が追いつくてトントンになるのが (あくまでも先の話の60歳からの繰り上げ支給を仮定した場合である。)、75歳と76歳の間であるのであるが、その人がどれだけ長生きするかもわからないことである。これは、本人が自分の生活等を考慮して年金の繰り上げを行うかを、考えればいい問題であって、リスクと言えないかもしれない。
しかし、もう一つ大きなリスクがある。老齢基礎年金の繰り上げ支給の受給権が発生した後は、原則として障害基礎年金の受給権の取得ができないことである。障害基礎年金の支給額は、老齢基礎年金の満額に相当するので (2級の場合である。1級というさらに上位ランクであればその1.3倍の額)、老齢基礎年金の保険料を40年間すべて掛けた方など満額をもらえる人は別であるが、障害基礎年金の方が受給額が大きいのである。
しかし、障害者となった場合であっても、すでに老齢基礎年金を受給しているところであり、そこで障害基礎年金を受給することはできないことになっている。これは老齢基礎年金の繰り上げ支給には、65歳になって老齢基礎年金の選択をしたという仮定のもとに、障害基礎年金はもらえないということを考えてのものであるとも言われているが、どう説明されても、障害になった本人には納得できないであろう。
理由はどうであれ、現在の制度では、老齢基礎年金の繰り上げを行うことは、障害になった場合に、支給額は老齢基礎より多いからといっても、老齢基礎年金の繰り上げ支給の権利を返上し、障害基礎年金を受給することはできないということになっているのである。
参考;年金アドバイザー3級・受験対策シリーズ 経済法令研究会編
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