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元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

最低賃金について<計算の基礎となる賃金の範囲>

2012-04-14 05:01:55 | 社会保険労務士
 最低賃金の計算の基礎となる賃金について(除くもの)

 最低賃金は、国が最低賃金法に基づき、賃金の最低限度を決めており、これより低い賃金で労使双方で合意しても、それは無効ということになり、使用者はその差額を支払わなければなりません。

 地域別最低賃金は、各県ごとにその地域の実情に応じて、決められており、現在宮崎県は646円となっています。

 ところで、この最低賃金は、基本的には、時間当たりの賃金となっていますが、計算の基礎となる賃金の範囲については、次の賃金を除くことになっていますので、これ以外は計算の基礎に含めることになります。
 1、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 2、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 3、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 4、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 5、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金にうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 6、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 厚労省のパンフレットでは、体系図として分かりやすく整理しております。


    ーー定期給与ーーーーー所定内給与ーーーー基本給   この部分が
    |        |      ーーーーーーーー諸手当   最低賃金の対象となります。   
    |        |      ---ー精皆勤手当
賃金 |        |      ---ー通勤手当
    |        |      ---ー家族手当
    |        ーー所定外給与ーーーー時間外勤務手当
    |                ---休日勤務手当
    |                ---深夜勤務手当
    |ーー臨時の賃金(結婚手当など)
    ーーー賞与など
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