最低賃金の計算の基礎となる賃金について(除くもの)
最低賃金は、国が最低賃金法に基づき、賃金の最低限度を決めており、これより低い賃金で労使双方で合意しても、それは無効ということになり、使用者はその差額を支払わなければなりません。
地域別最低賃金は、各県ごとにその地域の実情に応じて、決められており、現在宮崎県は646円となっています。
ところで、この最低賃金は、基本的には、時間当たりの賃金となっていますが、計算の基礎となる賃金の範囲については、次の賃金を除くことになっていますので、これ以外は計算の基礎に含めることになります。
1、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金にうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
厚労省のパンフレットでは、体系図として分かりやすく整理しております。
ーー定期給与ーーーーー所定内給与ーーーー基本給 この部分が
| | ーーーーーーーー諸手当 最低賃金の対象となります。
| | ---ー精皆勤手当
賃金 | | ---ー通勤手当
| | ---ー家族手当
| ーー所定外給与ーーーー時間外勤務手当
| ---休日勤務手当
| ---深夜勤務手当
|ーー臨時の賃金(結婚手当など)
ーーー賞与など
最低賃金は、国が最低賃金法に基づき、賃金の最低限度を決めており、これより低い賃金で労使双方で合意しても、それは無効ということになり、使用者はその差額を支払わなければなりません。
地域別最低賃金は、各県ごとにその地域の実情に応じて、決められており、現在宮崎県は646円となっています。
ところで、この最低賃金は、基本的には、時間当たりの賃金となっていますが、計算の基礎となる賃金の範囲については、次の賃金を除くことになっていますので、これ以外は計算の基礎に含めることになります。
1、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金にうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
厚労省のパンフレットでは、体系図として分かりやすく整理しております。
ーー定期給与ーーーーー所定内給与ーーーー基本給 この部分が
| | ーーーーーーーー諸手当 最低賃金の対象となります。
| | ---ー精皆勤手当
賃金 | | ---ー通勤手当
| | ---ー家族手当
| ーー所定外給与ーーーー時間外勤務手当
| ---休日勤務手当
| ---深夜勤務手当
|ーー臨時の賃金(結婚手当など)
ーーー賞与など