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行政訴訟却下 小沢VS東京地裁 第2R突入

2010年10月19日 17時10分00秒 | Weblog
行政訴訟却下 小沢VS東京地裁 第2R突入 (日刊ゲンダイ)より

「重大な瑕疵」と即時抗告の構え

 東京地裁の判断は、案の定、NOだった。
東京第5検察審査会の起訴議決をめぐり、小沢一郎民主党元代表側が求めていた検察官役弁護士の指定の仮差し止めなどについて、東京地裁(川神裕裁判長)が18日、申し立てを却下する決定をしたのだ。

「検察審は準司法機関であり、行政訴訟にはそぐわない。
議決は行政処分には当たらず、行政訴訟の対象とならない。刑事手続きで争うべきだ」――。これが地裁の却下理由である。

小沢側が行政訴訟を起こしたのが15日。わずか3日で“門前払い”。
何事もチンタラの行政に比べ、司法当局の迅速判断には“脱帽”ではないか。
 
もちろん、小沢サイドは黙っていない。
「議決には重大な瑕疵(かし)があったのに、起訴前に救済されないのは遺憾」として、近く即時抗告する構えだ。
 
判例がなく難しい話だが、地裁の判断を専門家はどうみているのか。

元東京地検検事の落合洋司弁護士はこうみる。
「検察審査会は刑事手続きの一環としてとらえられており、今回のような事態(行政訴訟)を想定していない。
(新たな“犯罪事実”が加わるなど)審査会に問題があるとはいえ、手続きの不備、違法性などは公判で争う余地が十分ある。
裁判所はそれらを含めて判断するはずだ」
 
検察審の密室性、運用のあり方と、今回の行政訴訟は次元が別ということらしい。
もっとも、小沢側だって、司法当局の出方は分かっていたはず。
それなのにあえて反撃に出たのはなぜか。

「ここまでは、小沢弁護団も織り込み済みでしょう。
今回の起訴議決は政治家に適用された初のケース。それだけに慎重な判断が求められたのですが、2回目の議決で告発容疑にない新たな“犯罪事実”が盛り込まれるという異例の展開となった。
そこで審査のおかしさを世間にアピールするために、あえて却下を覚悟の上で行政訴訟を起こしたのでしょう。
最終的には裁判でとことん争う覚悟ができていると思いますよ」(憲法学者)
 
小沢VS.司法の闘いは始まったばかり。
「憲法違反」と指摘する声もある。
旧体制の一方的な攻撃に、小沢陣営はとことん反撃すればいい。

心ある有権者は理解するはずだ。

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