昨日長岡税務署で関東信越国税局 酒税課主催で説明会が開催され参加してきました。
説明資料の中で気になった箇所があったので抜粋して記載します。
酒類等の無免許製造犯
免許を受けないで酒類 酒母 もろみを製造した者は、10年以下の懲役又は100万以下の罰金に処する。(法 54 )
またこの犯罪に係わる酒類、もろみ 原料 副産物 機械 器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収するとともに、製造した酒類等について、直ちに酒税を徴収する。
この法律が現存している現在では厳しい罰則があります。