毎年6月は「食育月間」・毎月19日は「食育の日」です。
食育基本法に基づき決定された食育推進基本計画では、
国、地方公共団体、関係団体等が協力して食育推進運動を
重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るため、
毎年6月を「食育月間」と定めています。
また一年を通じて、毎月19日を「食育の日」と定めています。
食育基本法に基づき決定された食育推進基本計画では、
国、地方公共団体、関係団体等が協力して食育推進運動を
重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るため、
毎年6月を「食育月間」と定めています。
また一年を通じて、毎月19日を「食育の日」と定めています。