12767名

2016-04-26 17:25:07 | 予備試験関連

今年の予備試験組の出願者数は12767人。前年が12543名なので、僅かに増えましたね。2年前の12622名を超えて、過去最多人数ということになります。ここ3年は12000人後半で推移していますね。昨年5年目にして減少に転じた「事件」がありましたが、盛り返した感じでしょうか。2年連続して減少しなくて一安心というところです。受験生的には、競争率に関しては、昨年と同じ感覚で試験に臨めばいいということになりますね。

まずは5月の短答突破です。論文試験を受験しないと、まだまだ「本物の予備試験受験生」ではありません。論文試験を受けることで「見えてくる世界」があります。短期で受かるには、その世界を早めに見ておくことが何よりも重要なのです。とにかく、今年の7月の論文試験受験を目指して、5月の短答試験を全力で突破してください。

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7644名

2016-04-26 15:55:55 | 司法試験関連

第11回大会の受験予定者数は、7644名。昨年が8957名ですから15%程度の減少です。去年の受験率が9割なので、今年も同様と仮定すると、実受験者数は6900名弱になる計算です。ついに7000名切りますかねぇ。

予備組が307名から395名になります。昨年と同様の合格率(60%程度)だと、今年は237名まで行くことになりますが、流石に人数が増えれば予備組の合格率も下がってくるので、そんなに単純ではないですけども。しかしながら5割まで落ちても200名前後の合格者数になるので、今年も合格者数全体1位は譲らないかもしれませんね。ロー組の奮起にも期待です。

気になる合格者数ですが、1800名をベースに調整してくるのではないかと思います。5年ほど様子を見てから1500名等を含め数を検討ということなので、いきなり切り下げてくる心配はないと思います。

受験生的には、まずどんなことがあっても「上位3分の2」は死守して短答基準点をクリアー(7000名×6割で4200名)、さらにそこから上位4割を目指す感じでしょう。これがぎりぎり受かるラインの目標値です。

受けるときはとにかく必死に全力で取り組む。自分の努力を信じきることです。自分で自分に見切りをつけてはいけません。やりきりましょう。

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民法判例まとめ15

2016-04-26 14:15:41 | 司法試験関連

土地崩落の危険と所有権に基づく危険防止請求

大審院昭12年11月19日 百選46事件

・土地所有権に基づく危険防止請求について、その内容は相手方に対して積極的な妨害排除または防止義務を課すものであること、土地に対する妨害が不可抗力に起因する場合のほかは、相手方は自己の行為によると否と、及び故意過失の有無を問わず除去・防止義務を負うこと、及び、除去・防止費用は相手方が負担すべきであり、これが公序良俗に反するとはいえないこと、という判断を示した。

・本判決は、不可抗力により妨害が生じた場合について除外していることから、自然力・不可抗力によって妨害の危機が生じたとき相手方は責任を負わないとしているようにも読めるが、①物権的請求権を認めない趣旨なのか、②請求者費用負担の消極的行為しか請求できないのか、または③積極亭行為の請求は認められるが費用負担について考慮の余地を認めるのか、その内容は判然としない。

・費用分担の可能性について

  → 判例が「公平の原則」を重視していることから(本判決も公序良俗の話を¥持ち出している)、費用分担を全く否定する趣旨ではないと解する余地はある

  → 学説も、公平の原則、相隣関係規定の趣旨から費用の共同負担を認めたり、過失相殺的な視点から執行費用の分担という形で処理をすべきなどの見解がある。

*Aが所有する甲土地上にB所有の自動車乙が洪水により流されてきて放置されていたとする。Bは自動車の物的支配をAの甲土地所有権により侵害されちているとして返還請求権を行使できるか。

  → Aは自動車乙を「占有」していると言えるか。

    事実上の「所持」はしているが、「占有」はしていない。自己のためにする意思で所持しているかどうかは、所持が生じた原因によると言わざるを得ない。土地は即時的にその場に存在するものであり、その中に外部から入ってきた物を土地所有者が自己のためにする意思を持って当然に支配する、という性質は認められないからである(洪水により流されてきたに過ぎないので、Aには占有意思がないので、自動車乙を占有しているとは言えない)。

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