本試験期間中のホテル問題

2016-04-09 04:34:22 | 司法試験関連

毎年書いていますが、ホテルを取る人はそろそろ確保しておいたほうがいいですね。東京会場だけは4会場あるのであと1週間くらいしないと確定できないところが悩みの種ですが、キャンセルが可能な範囲ならばとりあえず押さえちゃうのがいいでしょう。

私は池袋古戦場にて、サンシャイン・プリンスホテル宿泊の日々を過ごしました。毎日行き帰りの移動がないのはやはりでかいです。寝る時間も起きる時間も余裕を持てますし、休み時間にはホテルの部屋へ戻れましたので体を休められますし(私は毎時間ごとに部屋へ戻り、ベッドで背伸びしたり声を出したりしてリラックしていました)、何よりも気分転換ができます。トイレの心配もない上になにせ綺麗です(笑)。なのでオススメしています。

ただ、池袋はこの時期中国人観光客が多い上に、プリンスホテルは正直防音に難があるのでちょいとうるさいです(ここでは書けないようなエピソードもありました 笑)。なによりもツアー客が多いので予約が取りにくくなるので注意しましょう。

ホテルの部屋は無駄に間接照明的だったりして思いの外暗く、意外に勉強しづらい時があります。予約時に「デスク用ライト貸し出し」があるかどうか確認し、貸出予約をしておくことを勧めます。池袋プリンスホテルは貸出をしています(但し数に限りがあります)。

あと、最終日ですが、お昼チェックアウトのホテルも追加料金を払えば最大夕方まで部屋をキープできますし、そうでなくても頼めば荷物自体はホテルにて夕方まで置いてもらえますので確認すると良いでしょう。池袋プリンスホテルは両方対応していたので、最終日は14時くらいまで部屋を確保し、その後は試験終了時まで荷物を預かってもらいました(火曜から丸5日間滞在したので、荷物はスーツケースだったのです)。

参考になればと。

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民法判例まとめ5

2016-04-09 01:33:29 | 司法試験関連

詐欺における善意の第三者の登記の必要性

最判昭和49年9月26日 百選23事件 

・96条第3項の第三者の範囲が問題となった。

 →「必ずしも所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由はない。

  理由:被詐欺者と転得者とは転々譲渡の前主・後主の関係にあり、対抗関係にない。

・被詐欺者を犠牲にしてまでも保護されるべき第三者の範囲を合理的に確定すればよい。

 → 権利回復者側の帰責性の大きさに応じて第三者側が保護されるために必要とされる主観的要件・客観的要件の内容・程度を決めて良い。したがって、判例と異なり、第三者の権利取得に高度の確実性を要求する趣旨で、対抗要件の具備等を求めることもありえる。

・この手の事件では、詐欺取消の意思表示と同時に、代金不払いを理由とする解除の

思表示もなされるのが通常である。この場合の結論の相違をどう見るか。

 → 解除の場合 対抗要件を備えない転得者に解除の効果を主張できる

 → 取消の場合 対抗要件を備えない転得者に取消の効果を主張できない

・第三者を保護すべきかどうかは、登記の有無のみならず、権利取得の態様、占有状態、対価支払の有無等をも勘案して総合的に判断すべきであろう。実際に、23事件も、登記はしていないものの(不可能だった)、自らの権利を保護するためにすることができることをすべてしていた、と評価できる事例だった。

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