45万

2011-02-27 17:34:43 | 雑感
IPベースの方が45万アクセス突破致しました==☆

何だかここ3日ほど見事なまでに総合的体調不良ですが、何とか盛り返してきたかもです。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010採点実感等民訴法編

2011-02-26 13:26:36 | 司法試験関連
法律知識や判例の内容を直接問うのではなく,具体的な事例の検討を通じて,法律制度や判例についての基本的な理解を問う問題。

民訴は第4回から明らかに民訴理論が重視が重視されてきている。以前のようにその場で考えて,という問題ではないので注意が必要。

「手続保障」,「信義則」,「紛争の一回的解決」,「訴訟経済」,「不意打ち防止」などといった抽象的な用語のみによる説明に終始している答案が少なからず見られた。

本件においての「手続保障」,「訴訟経済」,「不意打ち防止」,「一回的解決」とは具体的にどういうことなのか,指摘できるかどうかがカギである。訴訟「経済性」も事案によって色々あるはずである。不意打ちもどう不意打ちなのか。そこまで落とし込んで考える癖を付けたい。これは全科目共通である。憲法で言えば,どう「選挙の公正」を害するのか,という具合である。

手続保障や信義則など抽象的な規範のみから結論を導く答案,題意をきちんと把握せず,定義や制度趣旨など自分の知っていることを書き連ねている答案,問題を正面から受け止めることをあえて避け,自分の知っていることに無理やり当てはめようとする答案が目立った。

抽象論だけでは,具体的事案の解決にはならない。信義に反すべきではない,という表現には何らの力も感じない。当たり前の事を言っているだけである。本件における「信義に反する」行為とは何なのか,具体的に考える必要がある。また,「守りの答案」と「題意に応えていない答案」はまるで違うことを再度確認したい。

判例が扱っている問題について判例とは別の角度から検討を求めたり,判例に反する立場からの立論を試みることを求めたりすると,全く歯が立たない受験生が多く認められる。察するに,判例についての表面的な理解を前提に,その結論を覚えて事例に当てはめるということはできても,その判例がそのような結論に至る論拠はどこにあるか,反対説の根拠は何か,その違いはどこからくるのかといったより根本的なことが理解されていないように思われる。

民訴は冒頭の指摘にあるように,判例を「そのまんま」の形では聞いてこない。角度を思いっきり変えて聞いてくるので,他科目以上にしんどい。民事系(民法,民訴)は判例オンリーでは対応できない問題が頻出なので,この点は気をつけたい。改訂された民訴百選は,先例性を重視して,より基本的重要判例に厳選したと編集記で高橋先生ご自身が述べられているところである。改訂版の百選判例については,「深い理解」をすべきである。民訴は理論が極めて重視されている事は肝に銘じたい。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010採点実感等商法編

2011-02-25 20:52:08 | 司法試験関連
同条の発起人としての責任と設立時取締役としての責任の双方が問題となることを明確にしていないか,一方の責任についてのみ論じる答案も多かった。

細かいな,と思った人が大半かと思いますが,時間軸を意識して,誰がいつ何をやったのか,というのを分析的に見ていく手法は司法試験の定番。しかも年々この傾向は強くなっているので,「ドンブリアプローチ」は大変危険である。

最高裁昭和38年12月6日第2小法廷判決は,払込み後,当該借入金を返済するまでの期間の長短,払込金が会社資金として運用された事実の有無,当該借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響という三要件により,見せ金に該当するか否かを判断し,見せ金による払込みは効力を有しない旨を判示しており,この判例を引用して解答すべきであるが,この判例に言及している答案はほとんどなかった。

判例をきちんと身に付け,それを踏まえて議論するという,法曹に求められる基本的な思考方法が十分に身に付いていない感がある。

最高裁判例があれば無視できないのは全科目共通だが,今年の商法の採点実感等では特に強調されている。短答式試験商法では,会社法関連の判例問題が殆ど出ていない事と関係があるのかもしれない。もしくは,商法に関しては受験生が判例をやや軽く見ていると言うか,規範部分を自分なりにアレンジして覚えているケースが目立つのかもしれない。会社法判例は第2次規範まで含めると長いものが多いと言うのも関係している可能性はある。

例えば,判例・学説が余り論じていない問題につき,自分なりに法的議論を展開して適切な解決を求める能力などに,不十分な点が見られる

会社法改正による影響が見られる部分。まだ議論されていない,商法下の判例のロジックが通用しなくなっている(今年の問題が正にそうである),といった点が他科目に比べ目立つのが会社法である。そのような部分は「現場思考力」を試せるので意識的に出題してくると思われる。本番で「何それ!?」と思ったら,似たような制度に同じような議論がないか,というアプローチをするのが良いだろう。また商法も資料はフル活用しなければならない。

個人的な感想だが,やはり会社法は特に条文に触れる機会が少ないのではないかと思う。

* 民訴編は明日!
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010フレーム講義完了!

2011-02-25 20:03:10 | 司法試験関連
生収録終わりました,2010年フレーム講義。中々の自信作,と自画自賛。

今年の問題がとにかく難しいと言うこともあり,多面的な徹底解析は当然ですが,実際にはこの辺まで書ければOKというのも意識して指摘しました。あと,守り方,処理手順的なことも例年より意識して講義したつもりです。レジュメとガップリ組み合ってモノにしちゃってくださいね!
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Spring has Come

2011-02-25 12:53:00 | 雑感
よろしく春一番が吹きましたね==☆ 20度越えってやはり素敵!
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

米婚姻保護法は「違憲」

2011-02-24 17:03:36 | 司法試験関連
同性婚を認めない法律に米大統領が「違憲」判断、裁判で争わず,とのこと。
「オバマ大統領は差別の歴史などさまざまな要因を考慮した結果、婚姻保護法の条項は違憲との結論に達した。この判断に基づき、ニューヨークの連邦高裁で係争中の2つの裁判について、同条項についての弁護を中止するよう司法省に指示したという」。

これ,法律論と言うより,事の本質は「何故タブー視されてきたのか」という話なので難しいですね。吉野的には,生き物の根本的な目的である「種の保存」との関係で,受け入れられない,危険だから,だと思います。逆を言えば理由はそれだけのような気もしますが。生殖方法の多様化の議論と切っても切れない話になると思います。

ローマ法王はどうコメントするのかな~。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010採点実感等行政法編

2011-02-24 15:19:39 | 司法試験関連
契約の締結に当たっての機会の均等,手続の透明さ,合意に係る金額の適正さ等の確保が挙げられるところ,これらの点におおむね触れられていれば優秀な答案と,半分以上程度に触れられていれば良好な答案と判定した。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適切に適用し,あるいは,価格の下限の不設定,側溝部分等の対価免除,関係職員の親類への売却,村民による買換えといった事実から,Bが主張すると考えられる違法事由について,村の側の主張やFの立場に立った見解を明確に示していれば,優秀な答案と判定した。

実は以上の検討ポイントは,問題文の読み方を熟知していれば,十分に気がつくところであり,憲法に比べはるかに得点しやすかったはずである。

各当事者の主張を客観的にまとめた答案が意外に少なかった。原告側,被告側,F弁護士の所見・解答者自身の意見が混然一体となっていた答案が多かった。

憲法では慣れていると思うので,行政法でもそのような姿勢で「読みやすい答案」「理解を示せる答案」を書くことを意識したい。

住民訴訟を出題したことに対しては,法科大学院での行政法分野の中での比重や地方自治法科目の有無との関連で批判があるかもしれないが・・・

住民訴訟とは言うものの,誘導はがっちり効いているし,常識の範囲で予想がつくことしか問われていない。何よりも,このような「え!?」という問題が出た時や長文の問題が出た時は,普段以上に「問題文の読み方」スキルの巧拙が結果の差となって出てくる。この手の問題は,問題文・資料中に書いて欲しい事が丁寧にちりばめられているからである。

条文の解釈,当てはめが欠けている答案について

法治主義の原則からしても,何法の何条何項に基づく処分なのか,特定する癖は付けておきたい。そうしないと「法令の仕組み解釈」もしようが無いはずである。また「論点」は,「条文の解釈上」出てくるものである。その点を忘れないこと。当然明文に無い結論を導き出すには,趣旨からの解釈も丁寧にしなければならない。「生の事実関係」から直接「~べきである」という結論を出しても,単なる「べき論」にすぎず評価されない。

安易に行政裁量の逸脱・濫用を説く答案について

今回は,いわば「裁量論」がメイン論点であり,裁量パターンに乗せていけば,後は楽な問題である。どうしても「ふわっ」とした答案を書きやすいところなので,法律の文章になるように気をつけたい。

設問に答えていない答案について

民訴だけではないということである。上手く誤魔化したつもりでも,それは単に関係ないことを書いているだけに過ぎない。「守りの答案」と「題意に応えない答案」は全く別物である。

字を判読できない答案には閉口した。

善意解釈なんてしてくれない。読みにくい答案は斜め読みされる。

「この点」を濫発する答案が少なからずあったが,「この」が何を指示しているのが不明な場合が多く,日本語の文章としても,極めて不自然なものとなっている。

多分,書いている本人も「この」の中身を分かっていない可能性がある。

出訴期間について触れているものが少なかった。

要件は丁寧に検討する癖を付けること。毎年指摘されている。

実体法の解釈・適用に弱いとの傾向は,今回も見られた。

普段から法令の解釈をする勉強をしなければ駄目である。判例のロジックを自分でも追うようにしよう。最初は見よう見まねで,センスを身に付けていくのである。ケー論行政法テキストが最適である。

一刀両断に「事案が異なるから」とした答案は,問題文を読む素直さに欠けているように思われた。

普段の判例の勉強の仕方に問題がある。確かに「事案が異なる」ということは良く出てくる説明だが,その「異なる」とは何がどう異なるのであろうか。ちゃんと理解しよう。

①住民代表である議会を尊重する立場と住民訴訟による違法の是正を尊重する立場の違いとするもの,②両者は矛盾するものではなく議会の裁量にも限界があるから種々の事情を合理的に検討しなければならないとするもの,③事案の違いとのみ述べるものに分かれ,①と②を統合して,住民訴訟の趣旨との関係で議決権の裁量の限界を述べ,議決権濫用の有無をどのように審査するのかについてまで述べられたものは少なかった。

基本的にどちらか一方に偏る解釈は危険である。バランシング感覚が法曹には求められる。なんで折衷説が幅を効かす事が多いのか考えてみよう。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

FACE BOOK

2011-02-23 12:03:21 | 雑感
諸般の事情から!?巷で噂のFACEBOOkなるものを始めてみました!
受験生の皆さん,気軽に「友達になる」を放り込んで下さいなり。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

100万

2011-02-22 19:04:00 | 雑感
あ,そだ。
PVベースでは遂に100万アクセスを突破致しました!

IPベースではあと数日中に45万アクセス突破予定です。

これからもお付き合い下さい☆
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010採点実感等憲法編

2011-02-22 18:01:55 | 司法試験関連
「真に解決されるべき論点にまで議論が深まっていない」というのは,「本件事案の特殊性」に言及されていないと言うことでしょう。上位答案の多くには,生存権であれば,最低限度云々ではなく,そもそも保障されていない状況にあること,選挙権であれば,行使の機会が法的に封じられ,結果的には選挙権自体が保障されていない状況にあること,という「本件事案の特殊性」に関する言及があります。

「Xが選挙権を行使できなかった事が憲法違反である」という表現は,違憲無効とする対象が不明確である,との指摘がありますが,これは,「○○法△条×項に基づく,・・・という処分」等のように対象を具体的に特定せよ,と言う意味です。ふわっとした書き方は司法試験では評価されませんし,複数の行為がある場合,どの事実がどの行為に関するものかの峻別も出ませんから,自分自身が書きにくいはずです。生の事実からの分析的アプローチは必須のスキルです。

「問題文の読み方スキル」に従えば,法令違憲のターゲットが公職選挙法であることは悩みようがありません。2年ほど前から公職選挙法は掲載法令となったので出題が予想される,というのは以前から指摘してきましたが,当然,試験六法掲載法令は現場で引くことが期待されています。

生存権の自由権的側面からのアプローチの是非は講義でも検討しましたが,その自由権的側面とは具体的に何を指すのか,それは法的に保護された利益と言えるのかどうか,検討しないと駄目です。

平成17年判決に言及すればそれだけで跳ねる問題でした(霞ヶ関1の1の1辺りからの伝聞ですが)。やはり最重要判例はキッチリ理解しておけ,ということですね。

住民基本台帳法に基づく処分を攻撃する際の注意点は講義でも指摘しました。実際問題,この適用違憲は説得的に論証するのは結構厳しいです。住民基本台帳法が住所要件を課すこと自体はおかしくもなんとも無い点に気がつきたいところです。

国賠は,予備的請求扱いで書くべきでしょう。17年判決の場合と異なり,「総務省」,「7年」という事案の「修正」が何を意味するのか微妙なところです。

法令違憲と適用違憲を「必ず書く」という変な思い込みは止めましょう,ということですね。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電撃発表

2011-02-21 18:34:45 | 司法試験関連
正に2010出題フレーム講義生講義中に,採点実感等が発表されました。月曜日リリースとは異例ですね。

そんなわけで,公法系1時間目のところでは,「まだ発表されていないので,ブログ等でコメントします」,と言いましたが,3時間目の冒頭で,「今出たので,コメントします」に切り替わってます(笑)。口頭でのコメントですが,受験界最速ですね(笑)講義で強調したことがそのままコメントされていましたので,品質保証にもなりました(笑)

講義終了後も1時間10分ほど個別質問に対応しました。熱いぜ,皆さん!次は水曜日民事系!頑張ります!
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10年に1人のスラムダンカー

2011-02-21 12:30:59 | 雑感
一ケタ台の気温が続いた後というのもありますが,13度前後の最高気温だと気持ちが良いですね。寒いは寒いですが,身が縮こまる様なものでもなく,厚着して動くと汗ばむ感じです。来週には弥生かと思うと気分的にも春だなぁ,と前向きになってきます。

そんなわけで,急に拙者も,脳が「覚醒期」に切り替わってきたようです(笑)今日から講義がずっと続くというのもありますし,気が満ちてきている感じがします。なんか気分が良い。

そういや今日NBAのオールスターですね。昨日,3ポイントコンテスト,スキルズ・チャレンジ,そしてスラムダンク・コンテスト,見ました!スラムダンク・コンテストは白人のグリフィンが驚異的なパフォーマンスで優勝しましたが,いや,ちょっとあれは凄いですね!!2001年にビンス・カーターが度肝抜くダイナマイト・ダンクを連発して以来の衝撃。ちょうど10年ですから10年に1度の奇跡のパフォーマンスと言えそうです。決勝で見せた,車を「両足飛び」で飛び越えての仰天ダンクで,20世紀のマイケル・ジョーダン,ドミニク・ウィルキンス,ドクターJジュリアス・アーヴィング,そして21世紀のビンス・カーターと並ぶ奇跡のスラムダンカー確定ですね。いや本当にグリフィンは凄いです。

問題は,MJのようにチャンピオンリングを量産できるかどうかですね。スラムダンカーの称号を背負うと,ある意味勝利から縁遠くなることも多いので。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第1回無事終了!

2011-02-19 16:13:14 | 司法試験関連
今,第1回目の説明会が終わりました。WEBでご覧になれば,何をやろうとしているのか,何をしたいのかは分かるんじゃないかなぁ,とは思います。実際に来てくれた方々には良さが伝わったように思います。

未修者の方の他,リベンジ組の方もいらしてましたが,「受験対策のベースキャンプ」として有効活用できると思います(結構これは意識しています)。

次回も東京ですが,4日横浜ネットステーション,5日6日の名京阪が楽しみです。11日のお茶の水は実は御茶ノ水初体験なので別の意味でも楽しみです(笑)

さて,今から21日月曜日の出題フレーム2010公法系の予習します!(あ,最後の確認と言う意味ですけどね)。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

明日説明会第1弾!@TOKYO

2011-02-18 14:07:01 | 司法試験関連
いよいよ明日,東京校で,ガイダンス第1弾です。14時から15時半です。手元にパンフレット完成品も届きました。パンフに挿入する実物サンプルも昨日完成。

説明会では,講座コンセプトの説明,司法試験論文突破のために必要なことなどをお話し,模擬講義的なこともしたいなと。因みに,東京では3月も2回やりますが,少なくとも30日のは内容を変えようかな,と思案中です。

気がつけば如月も10日ほどです。いよいよ弥生の声が。地元の木蓮も花開く準備を着々としているようで日に日に蕾が大きくなっています。昨日今日と東京は,気温が12,3度を超えています。大分違いますね!バレンタインの雪に続いて雨もどかーん☆とスコールみたいに気持ちよく降ったので,空気感がまるで違います。気持ちがEですね。

そういえば,北米大陸4大スポーツの中でも,ワースト記録となった26連敗を記録したキャバリアーズ(NFLのバッカニアーズとタイ記録)。漸く長いトンネルが抜けたと思ったら,前年度王者のレイカーズに勝利してしまうというアップセットをやってのけました。これだから勝負事は分からんのぅ。試験も同じ。ハッキリしているのは,駄目だと思ったら勝てない。勝つことだけを考えよう。どうすれば負けないか,勝てるか。勝利のために足りない部分は何か。トコトン突き詰めていきましょう。

さて。今日は2010年出題フレーム講義民事系の原稿締め切りです(笑)わさわさ,わさわさ。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

BIG WAVEに乗り損ねるな

2011-02-17 15:55:30 | 予備試験関連
遂に予備試験が始まる。歴史的事件である。今のところ,第2次募集期間の出願者数が出ていないが,そうは増えないだろうと思っている。第1回の出願者数は8000名を切っている。このことが何を物語るかというと,「今年は受かりやすい」という事実である。

特に,短答式試験の合格率は旧司法試験の通常時の合格率よりかなり高くなる可能性がある。仮に2000名受かれば,合格率は30%前後になりうる。これは,5万人出願7500名合格の時代よりもはるかに受かりやすいことを意味する。受けない手はないのである。もちろん,何人受かるかはまだ分からないが,そういう可能性があるということが大事だ。

更に,2000人の中から論文合格者が200名出れば,論文合格率は10%になる。これは,当初噂された,予備試験が異様に難しくなる,という予想とは相当に趣が異なる状況だと言うことは分かるだろう。何が言いたいのかと言えば,新制度成立時は,第1回はとにかく「ボーナス受験」になりやすいということ,そして今年出願した人は,その千載一遇のチャンスを得たわけだから,最後まで諦めずにガリガリ勉強すべきだと言うことである。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする