2013年仕事納め

2013-12-27 18:04:54 | 司法試験関連

さて,年内最終講義も終わり,年に一度の仕事納めなりです。

年末年始休みって何となく色んな事ができそうな感じもしますが,まぁ,ただの1週間だし,むしろ何かと忙しく時間は取れなかったりします(笑)あ,そうだ,夏から,「年内基礎固め」プランを推奨(=事実上の強制)してきましたが,進捗状況は如何でしょう。

具体的には,①短答はある程度の目処が付いている,②選択科目もある程度の目処が付いている,③L2レベルは完了,というのが「3大目標」だったわけですが,如何でありんしょ。まぁ,「予定通りなら苦労しないよ」,というところだとは思いますが,遅れの程度にもよります。

2月くらいからは,「点を取りにいく」,「順位を狙いにいく」,という次のマスタープランがありますので,これを実践できるよう,仕上げる必要があることに変わりはないので頑張らないといけませんぜ。

「遅れても構わないが,遅れは必ず取り戻す」ことを意識してください。最後まで遅れっぱなしでは,絶対的定期行為たる本試験において,合格が履行不能になってしまいます。しかも捲土重来のかたは,単なる合格ではなく,「借りはノシつけて返す」のが「本旨弁済」という話を6月の講座説明会で力説したかと思います。思い出しましたか,「上位での合格」が貴方の「本旨弁済」になりますよ,という話です。

履行遅滞後でも解除されるまでに弁済すれば,債権者は解除できなくなるわけですが,この場合,遅延利息コミコミで「本旨弁済」になります。なので単なる合格だけでは,債権者である自分に対して十分ではないわけです。「上位合格」というノシをつけて返すことで,「自分への本旨弁済」になるのです。これを肝に銘じて,気合入れて間に合わせていきましょう!!年が明ければ雰囲気も変ってきます。さぁ,頑張ろう!!

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2013年最後の講義は

2013-12-27 13:46:45 | 司法試験関連

これから2013年最後の講義収録です。短答突破実践力完成講義です。1年は本当に早いのぅ。この1年は最後までペースを落とさず(落とせず,が正しいが 笑)突っ切った感じがします。2014年吉野クラスは2月開講予定なので,1月はその仕込みもしていかないといけませんし,フレーム講義もあります(結局年内は無理だった・・・)。百選マーキングシリーズも憲法が終われば量産体制に入ります。

話しがころっと変わりますが,小さい頃は,クリスマスが終わってから大晦日までの1週間のなんとも言えない年末感,歳末感が好きでした。最近は,年末年始という雰囲気が薄れてしまったので普通の1週間になってしまいましたが。なんか寂しい。

しかし,25日クリスマスが過ぎた後の切り替えが早すぎるといつも感じます 笑 もう少し,街の何処かに祭りの後の余韻を残してほしいというか。26日以降クリスマスの名残が全くなくなりますね。正月モードですか。

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平均点以下の答案の特徴

2013-12-24 15:37:15 | 司法試験関連

平均点以下の答案の特徴としてよく見かけるのが,①そもそも規範を立てていない,②事実の抜書きだけで評価がされていない,③当てはめらしきことはしているが実は規範に対する当てはめになっていない(これは結構多い),④自分でした問題提起に対して応えていないで終える(これも多い),です。あと,論理がところどころ跳んでいて,実は話が連続的に流れていないのも目立ちます。

全般的に言えることですが,自分の思うところを丁寧に説明して相手に分かってもらおうという意識が非常に低い感じがします。真意を誤解されたり,上手く伝わらないときは,端的に自分が悪いのです。「分かりやすく伝えよう」という気持ちが何よりも大切です。その点を強く意識して答案を作成するようにしてください。

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短答突破実践力完成講義の進捗状況

2013-12-24 14:04:28 | 司法試験関連

短答突破実践力完成講義の進捗状況ですが,現在15時間収録完了しました。憲法の後は,親族相続法をジックリやりました。その後多数当事者の債権債務関係を補充しました。で,刑法各論です。各論は,基礎力完成講義では飛ばしていた部分を取り扱っていますので,これを聞けば短答プロパー的な部分もガッチリ補強完了です。刑法各論が終わり次第,民訴法の上訴以降に入ろうかと思います。

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天皇誕生日に

2013-12-23 20:42:33 | 雑感

いやもうね,2,3日前から何となく気が付いていましたよ,今日が祝日だってのは,ええ。「23日仕事なんですか?」って色んな人に言われてましたから。

というわけで,事前収録3時間,個別指導1時間半,カウンセリング30分こなしまして,さぁ帰れるかと思いきや,これから憲法判例百選の予習とかするわけですよ,ええ。

でね,今ね,「どこからかな~」ってページをめくってたらね,「166事件 天皇と不敬罪」からだったんですよ。もうね,偶然過ぎて「ネタかよ!」と自分で突っ込んじゃいましたよ。

そんなわけで,23日天皇誕生日の夜に,天皇に関する判例を読んでいきます。因みに167事件は「天皇コラージュ事件」です,はい。なんて楽しみなのかしら!

うそー。帰りてぇ。・。・。・。・

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試験における「仕組み解釈」の作法

2013-12-23 17:32:31 | 司法試験関連

そうか3連休の最終日か。今年も8日ですね。しかしここ1週間冷え込みが凄い。風邪引かないよう(特に乾燥してきているのでインフルエンザも)注意ですね。いよいよラスト4ヵ月半,体調管理も重要な「試験科目」になってきました。

話変わりますが,「行政法の仕組み解釈が全然できない」という相談が多いので,アドバイスをば。「できない」という人達は,問題に添付した資料(法令)からいきなりダイレクトに何らかの「解釈の指針」を見つけ出そうとしている節がありますが,そんなこと普通の受験生が時間内にできるわけありません。またそういう能力を試しているわけでもないでしょう。

仕組み解釈に関する「作法」は,まず問題文を読み,解答につき基準となりそうな「判例」を思い出します。例えば処分性判例であれば,どういう理由で処分性を肯定したのかを書き出します(そもそもこれができない人が多いので難しく感じるだけの話)。そして,その理由付けを基礎付けるような「仕組み」(=条文の規定,条文相互の関係)を添付資料から「探し出す」,というのが試験で要求されている「仕組み解釈」の実態です。もちろん,処分性に関する判例のうち,どの判例の理解を問われているかの峻別ができないと話になりません。病院勧告事例か,条例事例(これもいくつか類型があります)か,都市計画事例か,食品衛生法事例か,はたまた輸入禁制品事例か,などなどです。

したがって,試験で実際に試されているのは,判例の「理由付け」の理解なのです。昨年,「大法廷判決の理由付けがまるでわかっていない」,と採点実感に述べられていましたが,あの「3つの理由」を「基礎付けるだけの条文上の関係」を問題文添付法令から「読み取れますか」,というだけの話なのです。いきなり添付資料を眺めて,「本問で処分性を肯定(否定)できる理由,何かないかなぁ」というアプローチをしていては,いつまでたっても「仕組み解釈苦手です」から抜け出せないでしょう。

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基礎ができていないことの意味

2013-12-19 14:16:19 | 司法試験関連

論文問題には,「お宝情報」が埋め込まれており,それらを如何に速くかつ的確に発見できるかが合否を分けるポイントである。しかし,それができなくて途方に暮れている受験生が多い。問題は,「何故できないか」である。

最近,答案を読んでいて感じるのが,「とにかく規範がぐちゃぐちゃである」という点である。制度趣旨・理由付け・規範,いずれもが適当で不正確なのである。ほぼ作文に近いものもある。

肝心の規範がいい加減であれば,その「当てはめ要素」を問題文中から抽出することなどできない。当てはめる基準自体がいい加減なのだから,そのあてはめ要素なんて見つけられるわけがないのは道理である。目盛りがいい加減な物差しで物を正確に計ることはできないのと同じだ。そもそも,「このような事実関係が出てきているのだから,あの論点が問題になるはずだ」という論点抽出すら手間取るはずである。したがって問題文を読むのも遅いし,論点の抽出も問題文一読段階でできないことになる。ろくなことがない。

つまり,規範が曖昧,不正確,という欠点の悪影響は,採点上,単に規範部分の得点が下がるだけではすまない問題なのである。大体,規範や制度趣旨,理由付けが正確ならば,あとはそれらに関係する事実を問題文中から探してきて書けばいいだけなので,大外しになることはない。それどころか多くの受験生が適当なことを書いているので相対的に合格ゾーンへ浮上してくるはずである。点が伸びない人は,この点に問題がないか再検討してみて欲しい。

それから答案作成上,「規範をコンパクトに書けばいい」,「場合によっては理由無しで規範を書くだけでもいい」という話をすることがある。しかし,このことは,普段の学習の過程において,「その理由を理解し記憶しなくて良い」ということを意味しない。単に「書かなくて良い場合がある」と言うだけの話であって,それ以上のものではない。きちんと自説の理由付けが言えるか,再度確認して欲しい。制度趣旨に関しても同様である。「当たり前」と思っている論点・制度ほど,その理由が実は言えないことが多かったりするので要注意である。これらの論点に関する「精度の悪さ」は致命傷になるからである。

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残り13日

2013-12-18 13:39:54 | 司法試験関連

今年も2週間切りましたねー。はやいなぁ。特に10月から答練が始まって,生活の1単位が1週間になった感じなので,尚更速く感じます。まぁ,とりあえず年内の生講義は終えたので,今は事前収録系(百選マーキングと短答突破実戦力完成講義)と個別指導です。

今日は短答突破実践力完成講義の収録です。年内に全24時間中18時間分取り終える予定です。今年は予告通り,基礎マスターテキストを使用して,短答プロパー的な部分をできる限り潰し倒します!!「アウトプットは短答答練4回で,そしてインプットはこの講義で」,という役割分担が遂に確立です。

憲法は,上愉・前文から始まって憲法総論と統治をやり,民法は現在親族相続を潰している最中です。進度の詳細もアップして行きたいと思っています!!

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百選Ⅰ投了

2013-12-17 14:38:47 | 司法試験関連

27回目(13時間半)で,憲法百選Ⅰが全部終わりました。115個の判例について言及しきりました。百選Ⅱは人権判例がまだ60ほどありますが,分野的にも飛ばしていけると思います。

第6版は,読み方の視点次第で,少なくともⅠに関しては得るものが随分異なりそうな感じです。そのためⅠはかなり丁寧にやりましたが,徐々に百選マーキング講義自体の本来的ペースに戻していこうと思っています!

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第1ターム 民訴法第2回 ネタばれあり

2013-12-17 10:50:40 | 司法試験関連

債権譲渡の要件事実は何でしょう,という問題についてです。「債権取得原因行為まで主要事実としてみるべきである」,という立場が答案例ですが,あくまでも間接事実と見て,間接事実についても自白が成立する,という立場で書くことも採点基準として挙げられています。

要は,高橋・新堂説の立場で書くわけですが,現に生講義の受講生さんの中には何人かこの立場で書いた人がいました。論文突破レジュメの復習が進んでいるようです(笑)。この場合,何故間接事実に関しても自白を認めるべきなのか,判例とは異なる立場をとる以上,当然理由をキチンと書く必要があります。また,本件において「どういう意味で「重要な」間接事実なのか」の認定も必須です。自分で規範を立てた以上責任とりましょう,といういつも言っている話ですね。

さて,「間接事実に自白を認めるなんて主張は実務では通らない,無理筋の主張ではないか」との疑問も沸くのではと思います。本試験では,判例と違う立場で書くことを求められる場合は,批判対象となる判例が紹介され,その形式適用の不都合性等が問題視される点が示されていたりするのが通常です。

しかし,今回は,そうではありませんので,戸惑う人も出たようです。本問の場合,「原因行為までコミコミで」,という立場自体が既に判例とは異なる立論になるので,間接事実も自白の対象になる,という立場で書いてもいいよ,ということなんでしょうが,不親切感は否めないですね。「判例の立場だとこうなりますが,有利な主張をする場合にはどう考えればいいですかね」,的な「振り」があって良かったようにも思えます。

解等としては,どちらの立場でも問題ありません。解説講義では,答案例を前提に講義を進めたので念のため。

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講義編も大団円

2013-12-11 22:07:03 | 司法試験関連

本日,「論文突破実践力完成講義(講義編)」の刑事訴訟法が投了致しました。すなわち,講座自体が完結!ということになります。受講生の皆さん,「とりあえず」お疲れ様です!

本講義の復習をすることで,「ペー論等の成績が上がり始めた!」という声を聞きます。やはり基礎の習熟度がモノを言うのです。本講義では,「まぁ,皆さん旧司法試験受けるわけじゃないから」というコンセプトのもと,論述の仕方について色々指示を出しています(説の差替え含め)。しかし他方で,単なる「吐き出し能力」がものを言う部分については,皆さん自身が何度も繰り返し「読み込み&記憶すること」で,「クイックレスポンスかつ精度の高い論述」ができるようにしなければなりません。

そういう意味でこの講座の学習は「まだまだ続きます」。年明けの「演習編」第2タームから本格的に点を取りに行けるよう,最後の詰めをこれからの1ヶ月でがちっとしましょう。年末から年明けにかけての期間はある種の大勝負です。2月以降は,L3に集中できるような状況に持っていくのが理想です。

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憲法百選マーキング講義

2013-12-10 14:02:12 | 司法試験関連

憲法百選マーキング講義の進捗状況です。ここまで22回(=11時間)で,本体89個,アペンディックス4個の合計93個です。30分で4個が定着しております。

その代わり,判例講義と称するものにありがちな,講義時間に合わせた「飛ばし」はしていないです(笑)。事実の概要,判例部分,解説部分を文字通り順番に潰していますので網羅性は完璧です。今回の改訂版の解説部分は論文で使えそうな視点等が多いので(あと判例の理解に役立つ部分),かなり参考になると思います。

しかし数が多い。百選どころか二百選ですらないという。流石に統治部分は,規範部分をメインにして飛ばしていきますが,人権部分はどうせやるならということで丁寧に潰して行きたいと思っています。

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司法試験対策における判例学習の仕方と憲法判例ポイント講義

2013-12-09 17:31:17 | 司法試験関連

上記は名古屋校限定企画です。最近多いこのパターン。関西は遠くになりにけり(笑)。よく考えたらもうすぐですね。今週木曜日の夜開講になります。昼間はとある大学の学部の方に顔出すので,夜になります。憲法百選Ⅰ(第6版)をご持参下さい。名古屋校でも売ってますが。

判例を読むときのポイントを1時間半に渡って具体的に紹介しようという趣旨です。JuukToiで百選マーキング講義を走らせているので,その生講義版(生講義なので1判例あたりにかける時間は多少長くなると思いますが)ということになります。

しかし今年もあと3週間ですね。早い!

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第1ターム民訴法1回目 ネタばれあり

2013-12-09 14:47:57 | 司法試験関連

講義後に有益な質問が出ましたので。

「訴えの取下げではなくて,訴えの変更によれば,相手方の同意云々の問題を回避できるのではないか」,との質問です。1000万のうち600万を取り下げるのではなくて,請求を縮減する形の訴えの変更ならどうか,という趣旨の質問です。

これは訴えの縮減をどう構成するかで答えが変ってきます。請求金額の縮減をその部分についての訴えの取り下げとみれば(一部請求を肯定する立場),結局相手方の同意が必要となります。これを請求の放棄だと見れば(一部請求を否定する立場 新堂他),相手方の同意は不要になります(しかし,本問では,放棄と解すると意味がないですが)。一般的に,請求の拡張の場合は訴えの変更で,縮減の場合には訴えの一部取下げと構成しているようです。

なので,訴えの変更とみても,「相手方の同意問題」は出てくるということになります。

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準備

2013-12-05 14:23:01 | 司法試験関連

何故本番であがるのか,緊張するのか,すぐ不安になるのか。大なり小なりこれらは避けて通れないのですが当然個人差はあります。

結局,その個人個人の程度如何は何できまるのかと言えば,その人がどこまで「準備をしたと言えるかどうか」にかかっています。もちろん,客観的に準備万端なんてのはありえないと思うのですが,その人なりに,もうやりきった,というところまでいけば泰然自若というか,自信を持って問題と対峙できるのだと思います。

先日,マイケル・ジョーダンが50歳になった記念特別インタビューをみました。MJインタビューにおいて,必ずインタビュアーが聞くことがあります。それは「何故あのようなショットを決められるのか」「失敗するかもとか思わないのか」「不安にならないのか」「あのとき決める自信はあったのか」という類の質問です。

これに対するMJの答えは,「不安になったり緊張する理由が分からない。俺は完璧に準備ができていた。あとはやるだけだ」というものにいつもなります。その際,「決める自信があるかどうかは別の話だが」という言い方をするのですが,会話のニュアンス的には「決める自信はあった」という感じで受け答えしていました。「俺はとにかく練習した。完全に準備はできていた」。凄い言葉です。

あと,当時のブルズの練習のハードぶりは有名で,「本番より練習の方がきつい」とMJ自身が言っていました。日々の練習の方がハードなので自信を持って試合に臨めたそうです。これは王朝当時にデニス・ロッドマンも全く同じことを言っていました。「(相手チームの)○○を止められるか自信あるかだって?あるに決まってんだろ。俺は練習のとき,マイケルを相手にしてるんだ。練習の方がきつい。試合の方が楽。あんな奴を止めるのは屁でもない」という趣旨だったと思います。ロッドマンらしい言い方でした(笑)

「練習の時に本番よりハードにやれば,本番は楽」。これは受験生的にも参考になりますね。

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