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次回説明会は、11月8日の予定

2024-10-28 21:34:39 | 司法試験関連

次回説明会は、11月8日の予定です。司法試験の発表直後になりますね。

いつもと異なり、中上級者を念頭に、「シン王道総合100」に関するお話となる予定ですが、時期的に「リベンジ系」になると思います。

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昨日のレジュメです!

2024-10-11 14:27:00 | 司法試験関連

1.基礎段階の重要性

・一番後悔しやすいのが入門講座。

一番大事なのが入門講座

・ベテラン受験生が特定の講座を受講して「感動する」わけ

感動すべきは入門講座=運命の分かれ道

2.合否を分ける「基礎力」

(1)「道具面」

①条文・定義

 条文検索能力を付ける

 法律の学習+六法=英語の学習+英和辞典

 全ての始まりは条文から(条文を軽視するなら受験を止めるべき)

 本番で悠長に条文を「探す」時間などない

 六法を読んで「楽しめるか」?

②制度趣旨

 趣旨から例外を認められないかが問われるのが司法試験

  民法506条1項後段「(相殺の)意思表示には…条件を付することができない」

  では。「相殺契約に条件を付することはできる」 ○か×か?

➂要件+効果

・覚えるのは当たり前

問題文を読みながら「あれが問題になりそう」「この事実はあの要件に関係しそう」と言 う当たりを付けられるようにしなければならない

④基本論点

・「問題の所在」+「理由」+「自説」

普段からある程度論証ができるようにしておく

・試験直前に詰め込むのは細部の確認!

・1年目にやるべきことの主軸

  → 他校にはない、「短文事例問題」の強み!後述

⑤重要判例(事案と規範と評価部分)

1年目でどこまで「判例に深くかかわるか」で合否に影響が出る

⑥「正確」な「理解」と「記憶」

徹底して「暗記せよ!」

(2)「思考力」

司法試験は知識の「数」を競う試験ではない。知識の「使い方」を競う試験である

・知識の使い方=「思考力」

・109条 本人が相手方の悪意・有過失を立証

 110条 相手方が自分の善意無過失を立証

 112条 相手方は自分の善意を立証・本人が相手方の有過失を立証

 505条2項 相殺禁止特約 悪意重過失

 467条2項 債権譲渡禁止特約 悪意重過失

 一般社団法人法77条5項 理事の代表権の制限 悪意重過失

思考力は「人から学ぶ」のが一番早い

・法律学習は「人まね子ザル」が基本

3.短文事例問題の強み

・入門段階はインプットの時期だが。

・「使い方」を意識しながら学ぶことが効率を格段に上げる

・短答は、覚えるべきポイントを学ぶ糧になる。

・短文事例問題は、知識の使い方を学ぶ糧になる。

・「到達目標」

 ①論点の抽出に慣れる

 ②自説の確認をする

 ➂アウトプット思考のくせを付ける

 (初期段階は詰め込み頭になりがち)

 ④事例慣れする

・危険負担536条1項

「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行拒むことができる」。

「令和6年10月10日に、甲が乙からX倉庫内にあるパソコン50台(制限種類債権とする)を500万円で購入する売買契約を締結した。同年10月30日にパソコン100台全部が倉庫から消失してしまった。乙は甲に対して500万円の支払いを請求できるか

「履行不能になっている」+「債務者は悪くなさそう」、と言うときに反応できるようにする。履行不能の時に何が問題になるかを横断的に復習するのも良い。

4.

・スピーディーに問題文を読みきり、事案を把握する能力が要求される。

 → 「文字情報のビジュアル化能力」

 = 自分で図を描く作業をする。

・「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を整理する(生の事実)

 「要求」→「法的な効力」→「法律構成を考える」

 ex「この話はなかった事にする」=「契約をなしにしたい」=「解除、取消し、無効」

・「問題文の生の事実」から「行為」を切り出す→法的な評価を加える。

 → 論点抽出は、前提として「主要論点が頭に入っていないと駄目」

 → 論点は条文の文言との関係性が強いので、何条の問題かも意識する

 → 「こういう制度の問題かな」→「条文見てもない」→「結論の座りが悪い」→「論点   化(類推適用、規範を立てる」、と言うパターンもある。

 → 結論を出すうえで「判断基準」を示さないといけない=「判例の規範の問題」

 

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基礎段階の学習法

2024-10-10 22:57:48 | 司法試験関連

 

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