明日から卯月,明日から増税

2014-03-31 20:49:56 | 司法試験関連

今日から論文突破基礎力完成講義の行政法が始まりました。今日は無料体験ありだったので,後日無料ストリーミングで見ることが可能になるかと思います。行政法判例の具体的な勉強の仕方がよく分かると思います(講義終了後に判例の勉強法について30分弱色々喋ったのですが,これは収録されていません。もっとも受講生の方は本講座の該当箇所で言及しますのでご安心を)。

本日講義した内容でもあるんですが,本試験で,「後出しじゃんけん条例問題」は十分に怪しいと思います。さすがに3年連続処分性は無さそうですが,設問1:条例制定行為の処分性,設問2:具体的な行政庁の処分に関して本案での主張如何,設問3:特定のテーマの問題(条例の内容を考えろとかありましたね),というセットリストは魅力十分です(笑)。

もっとも処分性の問題を絡めるとすれば,出題の蓋然性は今年と言うよりは来年以降かも知れませんね。ただ設問2に関しては魅力十分かと(笑)。百選Ⅰ32事件参照です。

 

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春の嵐

2014-03-30 14:17:24 | 雑感

昨日と打って変わって春の嵐。桜がちょうど咲き始めた頃に来たのを良しと見るかどうかは嵐が去ったあとの桜の状態次第か。満開になったあとだと一気に散ってしまうからなぁ。どちらにしろ今年は週末にピークと言いうのは難しそう。ただロースクール入学式の頃に桜が咲いている可能性はまだありますね。入学する方はいよいよ「司法試験道」を歩み始めることになります。頑張ってください。

さて今シーズン受験組の皆さんは花見どころではないと思いますが、心は癒されてくださいね。7週間後の今日、第9回大会が終わります。あともう少しです!やりきりましょう!

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卒業見込者数の推移

2014-03-29 11:45:22 | 司法試験関連

平成26年の出願者属性を見ると,法科大学院課程修了の資格に基づいて受験する者8861人のうち「修了見込者」は2687人となっています。これに法科大学院課程修了見込者で,同課程修了の資格に基づいて受験するが,同課程を修了できなかったときは司法試験予備試験合格の資格に基づいて受験する者143人を足した2830名が今春卒業予定のロー生の数と言えます。

因みに平成20年は4714名,平成21年は4778名,平成22年は4589名,23年が4309名,24年が3698名,25年が3233名です。平成21年がピークで年々卒業者数が減ってきているのが分かります。5年で2000人も卒業者数が減っています。これはチャンスですね。一昨年の入学者数が3000名ほど,昨春の入学者総数が2600名程度なので今後更に下がり続けることになりそうです。

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論文突破実践力完成講義 憲法 予習課題

2014-03-28 22:44:51 | 司法試験関連

第3問~第7問,第10問,第11問,第12問,第14問~第18問,第20問~第25問,第27問,第31問,第33問,第48問

です。答案構成をしてから受講してください。構成時間は1問あたり10分から15分程度が目安です。

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9255名

2014-03-28 18:51:21 | 司法試験関連

第9回大会の出願者数がリリースされました。昨年より1000人程減少しています。予備試験資格で出願(予備的なものも含む)する人が400名ほどいます。

今年は受け控えはかなり減ると思うので(例年は2500名程度出る),実質受験者数は昨年(7600名程度)より多くなると思われます。

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ホテル予約の季節

2014-03-28 18:17:36 | 雑感

なんか弥生は過ぎ去るのが本当に速く感じた月でした。もう28日ですよ!油断していたら東京各地で開花情報の目白押し。来週は天気が悪そうなので,週末に花見がしにくいパターンかもしれませんが,出来る限り桜を愛でたいものです。

弥生も末となると,学部に続いてローの卒業式もピークを越えた感じでしょう。現実に卒業すると,いよいよ自分の番がキタナァ,という思いが強まるのではないでしょうか。法務省から受験票と言う名のラブレターが届くと尚更です。

この時期いつものネタなんですが,「ホテルを取るかどうか」という問題があります。東京は会場が4箇所あるので事前に予約をしにくいのですが,どうしても確実に押さえたい場合は,キャンセル料がかからない時期を見据えつつ,会場ごとにとりあえず予約だけしてしまうのも手です。受験票が届いてからでも私は部屋を取れましたが(池袋プリンス),中国人観光客が多い時期なので余裕で取れると言うほどではありませんでした。シングルで検索して部屋を取れなくても,セミダブルとかツインの部屋だと取れる時もあります(部屋のグレードが同じなら値段はそんなに変らない)。また3連泊コースだと予約一杯でも5連泊にすると何故か空き部屋があったりするので,色々な検索をするといいと思います。

私は,前日火曜日から宿泊し,日曜日昼過ぎにチェックアウト(荷物はホテルで預かってもらえます)という5連泊パターンにしました(7万円くらいでしたかね)。やはり試験期間中,肉体的には超楽でした(笑)。因みにアメニティは,デスク用スタンドライトなど宿泊時に言えば先着順で貸してくれるところもあります(池袋プリンスはそうでした)。ホテルの部屋は間接照明が多く暗いので,部屋で勉強する際に助かりました。

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早くも憲法終了!

2014-03-28 02:01:17 | 司法試験関連

論文突破基礎力完成講義 憲法も今日で終わります。やはり週3回だと早いですねぇ。来週月曜からは行政法で、この日は無料体験受講ができますので是非ご利用をば。

実践力完成講義の憲法は、4月4日から「毎回金曜実施」になりますのでご注意を。なおナビゲートブックは憲法では特に(授業では)使っていないですが、扱いは科目ごとに変える予定です。

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不作為の幇助の特色

2014-03-27 20:15:43 | 司法試験関連

4年ぶりの再登板の可能性もある不真正不作為犯。「不作為の幇助犯」,きっちり押さえておきましょう。幇助の作為義務の認定はもとより(幇助の場合も排他的支配を要求するかどうかにつき争いありますが),不作為幇助の場合,因果関係はどうなりますか?百選85事件でマスターしましょう。

 

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伝聞証拠の作法

2014-03-25 18:07:56 | 司法試験関連

A:検察官は何を立証したがっているか,要証事実の「数」を確認。

B:問題となる供述が「何個に分解」できるかを確認。

あとはAとBの掛け算である。供述1で要証事実1を証明するには供述内容の真実性が問題になるかどうか,供述1で要証事実2を証明するには・・・。供述2で要証事実1を証明するには・・・という掛け算をすれば,論点落しの危険を回避できる。

なお,非伝聞にしたいときは,他の証拠との組合せで非伝聞扱いにできるときもある(第5回,第6回など)

伝聞証拠であれば,相手方の同意・不同意を確認して(普通不同意),あとは伝聞例外について各要件を的確にあてはめる(絶対的特信状況の認定とか,立証に不可欠か,署名押印の有無とか色々)。再伝聞部分も出てくる可能性も高いのでそれも落とさない。

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令状に基づく場合と無令状の場合の差異

2014-03-25 15:50:23 | 司法試験関連

捜索差押の話である。

令状がある場合は,対象物につき令状記載物件かどうかという形式的な縛りがあるが,逮捕に伴う無令状の場合は当然そのような縛りがない。そこで,逮捕の被疑事実との関連性から捜索差押の必要性をきちんと吟味しなければいけないことになる(本試験でも第1回試験などで問われている視点)。この点は令状に基づく場合も同様だが,無令状の場合は尚更その必要性が高まると言う意識を持つこと。「場所」についても同様である。令状がある場合は,令状の記載と言う形式的な縛りがあるが,無令状の場合は,管理権の同一性と証拠存在の蓋然性という点で縛りをかける必要性がある。

また令状がある場合は,「令状発布裁判官の意図」というものを手がかりにする事ができる。すなわち,疎明資料や事件の性質から,「ここまでやって良い,これは駄目」,という裁判官の意図を解釈の手がかりにすることができる。ところが,無令状の場合は,令状発布裁判官の意図なるものが想定できないと言う違いがある。そのため捜査機関の現場判断に頼りすぎると,「探索的な」捜索差押がなされる危険性があり,歯止めが必要だ,という意識を持つこと。

222条がどの条文を準用しているか,していないかは1度確認しておこう。あと,「無令状で検証」ってできますか?

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訂正

2014-03-24 22:02:42 | 雑感

30日の名古屋無くなりました。しょぼりーぬ。4月の札幌、仙台、博多は予定通りの予定 笑 (。◕‿◕。) 

http://www.itojuku.co.jp/keitai/zaitaku/index.html

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卯月近し

2014-03-22 03:43:40 | 司法試験関連

4月は、札幌、仙台、博多にお邪魔することになります(因みに3月30日は名古屋に参ります)。実は博多は公私共に初見参です。親父の田舎が大分なので九州自体は何回か訪れたことはあるのですが、博多駅で降りたことはないんですよね。というわけで楽しみが増えました!

しかし来週には東京でも開花宣言の見込みとか。この時期は卒業式、入学式など年度の変わり目ですが、まぁ、この業界にいると「4月」=「あ、重要判例集出るなぁ」ですけどね 笑

重要判例集の重要度は当たり前ですが百選より劣ります。しかし「余裕はないけどやはり気になるんだよなぁ」という人は(おそらく殆どの受験生がそうなんでしょうが 笑)、「親族相続の判例があれば必ず見ておく(過去問で出ている相続事例2問はいずれも直近判例が素材なため)」、「刑法は論点集的に確認しておく」、でしょうか。刑事訴訟法、行政法も刑法と同じ感覚で「何が論点になっているか」くらいの確認だけしておきましょう。因みに会社法は、短答で直近判例が素材として2、3問出るようになってきています。

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禅マスター

2014-03-21 13:25:30 | 雑感

禅マスターこと名将フィル・ジャクソンがニックスの球団社長に就任した!

フィル・ジャクソンは、現役時代はニューヨーク・ニックスで2度優勝し、HCとしては、マイケル・ジョーダンと共にシカゴ・ブルズで6回優勝、ロスアンゼルス・レイカーズでは5回優勝している。NBA史上最も成功を収めた人物と言って良いだろう。その彼が最後の仕事として選んだのが自分がデビューしたニューヨーク・ニックスの球団社長。年俸最低1200万ドル、契約期間は5年でバスケットに関する全権を持つという契約内容。まさに破格だ。

しかし、ニューヨーク、シカゴ、ロスアンゼルスという全米三大都市で文字通り巨大な成功を収め続けた彼の人生は凄いとしか言い様がない。その彼の最後の仕事であるニックス再建。今オフFAになるエース、カーメロ・アンソニーの去就にも影響が出そうだ。現にここに来てカーメロの発言内容が変わってきている。今季のニックスは不振を極めているが、昨季を見てもポテンシャルは非常に高い。来季以降のマジソン・スクェアー・ガーデンから目が離せない!

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判例セレクト民事訴訟法1事件の千葉補足意見について

2014-03-20 17:26:51 | 司法試験関連

裁判官千葉勝美の補足意見

1 将来発生すべき債権に基づく将来の給付請求については,その基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し,その継続が予測されるとともに,債権の発生・消滅及びその内容につき債務者に有利な将来における事情の変動があらかじめ明確に予測し得る事由に限られ,しかもこれについて請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ強制執行を阻止し得るという負担を債務者に課しても,当事者間の衡平を害することがなく,格別不当とはいえない場合に,例外的に可能となるものと解されている(最高裁昭和51年(オ)第395号同56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁参照)。これを前提にした上で,前掲最高裁昭和63年3月31日第一小法廷判決は,共有物件である土地を第三者に専用駐車場として賃貸することによって得た賃料収入に関し,相手方の持分割合を超える部分の不当利得返還を求める請求については,賃貸借契約が解除等で終了したり,賃借人が賃料の支払を怠っているようなときには,将来請求はその基礎を欠くところ,これらは専ら賃借人側の意思等に基づきされることでもあり,必ず約定どおりに支払われるとは限られない等の点から,将来の給付請求を可能とする適格を欠くとしている。


2 この昭和63年第一小法廷判決は,裁判集に登載され,判示事項としては,「将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例」となっており,文字どおり事例判断であることが明示されている。もっとも,その裁判要旨としては,持分割合を超える賃料部分の不当利得返還を求める請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る部分は,将来の給付請求の適格を欠くとされ,法理に近い表現が用いられてはいるが,当該事案を前提とした判示であり,事例判断であることは争いがないところであろう。そうすると,事例判断としてのこの判決の射程距離が問題になるが,この判決の理解としては,①持分割合を超える賃料部分の不当利得返還を求める将来請求の場合を述べたものとする理解(このような捉え方をしていると思われる他の最高裁判例として,最高裁平成7年(オ)第1203号同12年1月27日第一小法廷判決・民集54巻1号1頁がある。)と,②①の場合に加え,当該賃料が駐車場の賃料であるという賃料の内容・性質をも含んだ事例についての判断であるとする理解とがあり得るところであるこのうち,①の理解によると,この裁判要旨については,将来得るべき賃料はそれが現実に受領されて初めて不当利得返還請求権が発生することから,その発生は第三者の意思によるところ,そのような構造を有する将来請求全てに射程距離が及ぶ判断であると捉えることにもなろう。しかし,昭和56年大法廷判決の理によって将来請求の適否を判断するためには,当該不当利得返還請求権の内容・性質,すなわち,その発生の基礎となる事実関係・法律関係が将来も継続するものかどうかといった事情が最重要であり,それを個別に見て判断すべきであるとすれば,昭和63年第一小法廷判決の射程距離については②の理解を採ることになろう


3 私としては,上記①の理解はいささか射程が広すぎるように思う。すなわち,居住用家屋の賃料や建物の敷地の地代などで,将来にわたり発生する蓋然性が高いものについては将来の給付請求を認めるべきであるし,他方,本件における駐車場の賃料については,50台程度の駐車スペースがあり,これが常時全部埋まる可能性は一般には高くなく,また,性質上,短期間で更新のないまま期間が終了したり,期間途中でも解約となり,あるいは,より低額の賃料で利用できる駐車場が近隣に現れた場合には賃借人は随時そちらに移る等の事態も当然に予想されるところであって,将来においても駐車場収入が現状のまま継続するという蓋然性は低いと思われ,その点で将来の給付請求を認める適格があるとはいえないいずれにしろ,将来の給付請求を認める適格の有無は,このようにその基礎となる債権の内容・性質等の具体的事情を踏まえた判断を行うべきであり,その意味でも昭和63年第一小法廷判決の射程距離については,上記②の理解に立つべきである。


4 ところで,本件の法廷意見は,昭和63年第一小法廷判決を引用して,共有者の1人が共有物である本件の駐車場を第三者に賃貸して得る駐車場収入につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない旨を説示している。これは,本件が昭和63年第一小法廷判決と事案が類似していること,特に駐車場の賃料が不当利得返還請求権の対象となっていることから,事案の内容を詳細に判示する必要がないため,簡潔な表現で判断を示したものと解することができる。しかしながら,将来的には,将来の給付請求を認める適格について,昭和63年第一小法廷判決が上記①を射程としているという理解を前提にして適格を肯定する範囲が不当に狭くなるということがないように,それにふさわしい事案が係属し,その処理がされる際には,上記②を射程としていることが明らかとなるように当審の判断を示す必要があるものと考える。

<参考判例> 継続的不法行為事例(最大判昭和56年12月16日),継続的不当利得事例(最判昭和63年3月31日)

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差止め訴訟のポイント確認

2014-03-20 16:47:03 | 司法試験関連

差止訴訟の事例が出た場合の注意点について。

まず,要件論としては,

①「一定の処分又は裁決がされ」そうなのかどうか

 = 「処分の蓋然性」要件。

  * 「処分」が具体的な内容を持つ「一定の」ものかどうかの検討が問題になることもある。

 ②「重大な損害を生ずるおそれがある」のかどうか

 = 「損害の重大性」要件

  * 「取消訴訟の提起+執行停止」という事後的救済では十分ではないのかどうか,が問われる。

③「その損害を避けるため他に適当な方法がある」のかどうか

 = 「補充性」要件

が重要である。それぞれ解釈論を踏まえた当てはめをできる様にしておく必要がある。

次に,差止めの対象が複数ありうることを忘れない,という点である(免職処分,減給処分,降格処分,戒告処分など)。A処分の差止め,B処分の差止めなど複数の差止めが想定される事案では,各要件の当てはめの結果,「A処分の差止めは認められるが,B処分の差止めは認められない」,等ということは十分ありうるから注意しよう(執行停止でも似たような問題がありますね)。

更に,以前もご紹介した「確認訴訟(当事者訴訟)との住み分け論」である。当事者訴訟の振りして実際には無名抗告訴訟になっていないか,当事者訴訟の対象設定には細心の注意が必要である。

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