民法条文マーキング講義(相続法に入るの巻)

2017-01-31 14:33:43 | 司法試験関連

民法条文マーキング講義の10回目は以下のような感じです。

・817条の2~899条

枝番号の多い辺りですね。重要度はそうでもないですが、改正条文が散見される部分でもあります。

終わりが見えてきましたね~🎶

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月間ランキング1位

2017-01-31 10:47:30 | 司法試験関連

1がつ最後の31日に、「過去2週間売り上げランキング」と共に、BEXAの「月間売り上げランキング」も1位になりました!これは素直に嬉しすぎますね~🎶

思わずテンション上がりました!ありがとうございます!今日も1日やりきりましょう!

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12分の1

2017-01-30 23:43:01 | 雑感

明日で1月が終わります。早いなぁ、なんて思いながら、ふと、「そうか、今年ももう12分の1が終わるんだな」と思いました。

元旦などに「今年の目標」を掲げることが多いと思いますが、既に12分の1を消化した今、その目標到達具合も12分の1分だけ、前に進んでいるのかなと。ちょいとそんなことを思いました。

100の前にまず50、50の前に30、と言う具合に一歩一歩目標に近づいていくしかありません。日々の1歩1歩の前進こそが、最も確実に目標に近づく方法だということを再認識するのはいいことですね。

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民法条文マーキング講義(親族法開始)

2017-01-29 14:43:14 | 司法試験関連

民法条文マーキング講義9回目の進行状況は以下の通りです。

・725条~817条

このペースなら全12回くらいで収まりそうですね。

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2月4日説明会@東京

2017-01-27 16:50:32 | 予備試験関連

今年最初の説明会は2月4日の東京会場です。よく考えたら1週間ほどですね。1月ももう終わりと。既に多くの参加申込みを頂いていると事務方から本日聞きました(^^♪

いよいよ本格的に3期目がスタートだと思うと、改めて気合入ります!この「説明会」では、色々変わった点が多いので、今年の変更点のお話もしますが、やはりテンションアゲアゲMAXになる話をしたいなと思っています。大阪は2月11日です!

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民法条文マーキング講義(財産法収録済み)

2017-01-26 15:24:19 | 司法試験関連

民法条文マーキング講義情報です。

第7回 560条~631条

第8回 632条~724条

です。

全8回で財産法を網羅致しました。9回目からは親族・相続法です。3,4回で終わらせたいなと考えています。

講座自体は21日より販売致しております。本日以降、1回~6回まで配信済みとなります。今月中に財産法全回の配信がなされますので、春以降の短答時期に向けて、「民法が不安な方」「民法で高得点を狙いたい方」は是非利用してみて下さいませ。

値段は、多くの人に利用して頂きたいので、12000円に抑えました。BEXAでも売り上げ全体1位となっているようで嬉しい限りです。いつも動きが遅くて申し訳ないのですが、これからも安くて良質な講義をリリースしたいと思っています。

Comments (4)
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日吉サロン開校

2017-01-26 09:53:46 | 予備試験関連

http://www.shikaku-square.com/real/hiyoshi/

ちょいと宣伝です(↑↑)。資格スクエア・リアルの方の話ですが、五反田、大阪(今月16日開校)に続いて、23日に「日吉サロン」が開校致しました。

構想自体は随分前からあったのですが、漸く実現の運びとなりました。説明会も個別に対応できるよう、かなり多めに設定しておりますので、慶應生の方は参考にしてみてください。

高野先生による、無料の「講義+講義に対応した確認テスト・解説+ゼミ」もありますので、まずは「物は試し、気になったらGO!」の精神で遊びに行ってみてくださいね~🎶

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「決め打ち」の危険性

2017-01-24 11:27:15 | 司法試験関連

「Xの場合,又はYの場合 → Zという効果が発生する」というとき,「Zは認められるか」という問題があったとします。

要件がX,Yの部分で,効果がZの部分と言うのは分かるかと思います。このとき,比較的ありがちなミスが,「Y要件該当は明々白々で,よってZ請求は認められる。したがって,X要件充足についてはわざわざ検討しなくて良い」というもの。

合格する人達はしないミスだとは思うのですが,伸び悩んでいる人達では,この手のミスは見かけます。「何で書かなかったの?」という質問に対して以上のような「抗弁」を聞くことが多いのです。これは,「問題文の読み方」スキルの観点から見ても,問題文に当てはめ事情があがっているのにも係らず,答案上何も触れないでいることについて特に違和感を持たないというのはまずいですね。

この手のミスをやりがちな人は,他にも,「これは当然だな」,「要件充たすのは当たり前だな」的な「決め打ち」をして,それを前提に答案を書き出すようなことも往々にしてやりがちです。特に解釈部分ではあるのだけれど,本件では結論として認められるのは当たり前のような事例で,このようなボンミスを犯します。つまり,「解釈+あてはめの結果」,初めて認められるようなことをさも「当たり前」だと思い込んでいるのです。特に民法の答案でよく見かけます。気をつけてくださいね。

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事実の整理

2017-01-22 12:25:21 | 司法試験関連

受験生が苦手とする問題の特徴は,「時系列」系の問題です。要は,時の流れに応じて事情・当事者が変遷していくパターンのもの。刑法だと総論メインの問題に多いですね。第5回,第6回が特に顕著でした。いわゆる難問の部類になることも多いパターンです。

この手の問題は,事実関係を時系列に沿って的確に整理することが何よりも肝心です。民法であれば,最新の当事者関係だけを見ていては落としてしまう法的主張がたくさん出てきます。特に当事者の入れ替わりがあるケースでは,その時々の当事者間において,「どのような権利関係が生じているか」を先ず確認します。その後,「その権利関係が後続の登場人物に承継されているのか」,「承継されているとして,対抗できるものなのか」を確認します。この作業を踏むことで,論点落しをかなり減らす事ができると思います。

憲法では時々「なんだかよう分からん」という問題が出るときがあります。この「なんだかよう分からん」となる理由は色々あると思いますが,その中の一つが,「実は因果関係が鮮明ではない」という事例です。何らの不利益の発生と問題となる行政等の行為との間にちょっと開きがあるような(もしくは一見無関係)事例です。実はこのケースは「制約があるのか」という部分がハッキリしない問題でもあります。ですから,具体的な不利益と行政等の行為を「どう連関させるか」を考えると,書くべきターゲットが明確になってくると思います。

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思考の言語化

2017-01-21 11:28:38 | 司法試験関連

この時期に勉強方法の確認として重要なので。

本番に向けて,基本事項の総まくり状態だと思いますが,その際有益な方法が「声に出す」というものです。

自説・規範・制度趣旨・問題提起などを,「何も見ないで口に出して言う」,というだけです。大事なことは,「言語化する」という作業です。頭の中で「ああ,分かる分かる」というのは,気をつけないと色んな勘違いを惹き起こしやすいのです。読みながら「分かる分かる」,「そうそう」,なんていうのはこの時期むしろ当たり前で,一読して分からないこと,つっかかるところがあるようでは困ります。

上記の作業の際,「単にテキスト読んで確認しているだけ」で終わっていると,「記憶できない」という例の悩みの元になります。しかし実情は「記憶できない」んじゃなくて,そもそも「記憶していない」だけです。やっているのはテキストを「読む」ことであって,「覚える」ことではないからです。「中々覚えられない」という悩みを持つ人は,この「勘違い」をしている人が大半です。これは本当に危険な勘違いです。

また,実際に記憶はしていても,いざ答案に,と言うときにスラスラ出てこない,書けない,ということがあります。それは頭の中で「何となく」わかっている状態止まりなので,まだ言語化されていないのです。「答案を書く」という作業は,「思考を言語化する」という作業に他なりません。ですので,この言語化のプロセスが普段の勉強の中に組み込まれていないといけません。冒頭の「口に出してみる」というのは正にこの言語化のプロセスの実践と言うことになるのです。

日常生活でも,自分の考えを上手く伝えられない人は,考えそのものがまとまっていない(自分でも良く分かっていないということ)か,思考を言語化する作業ができていないかだと思います。但し,この口に出して言う作業,人がいないところでやりましょうね。

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問題文の読み方

2017-01-20 11:22:01 | 司法試験関連

問題文との向き合い方の指南です。

①問題文を読む(論点の抽出・選別)→②関係する重要そうな生の事実をピックアップ→③結論を決める(肯定,否定,適法,違法など)→④ピックアップした事実をプラス要因とマイナス要因に峻別→⑤うまくまとめて書く。こういう段取り踏めば,試験委員が言う「自分の結論にとって都合のいい事実だけを抜き出す」ということにはならないはずです。

しかし,実際の工程は,問題文を読む→②何となく全体の印象から自分なりの結論を持つ→③その結論に適合するような事実を探す,というものになっていないでしょうか?これをやってしまうと,無意識のうちに自分にとって都合のいい事実(だけ)を結果的に拾ってしまう,ということになりやすいわけです。

この点意識して問題文と向き合うと良いと思います。

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手続違法の処理手順

2017-01-19 13:39:04 | 司法試験関連

本試験の行政法の設問2などでよく問われる「本案における主張」=「違法事由の主張」。①実体違法と手続違法をチェックして,②手続違法に関しては「重大な手続違反の場合に取消違法を構成する」,という処理をするのが定番です。

この場合,気をつけないといけないのは,「重大な」手続違法と言う以上,「重大である」ことの認定が必要となると言う点です。

一般的に理由付記や聴聞手続など行手法の中でも「花形」の手続に違背する場合には,「重大な手続違法あり」と認定する事が多いです。ただ,個別法固有の手続違法の問題の場合,この手法が使えません。ではどうするか。

当該個別法が規定する手続全体における当該手続の位置づけを問題にすることになります。当該制度全体の中での当該手続の重みを見る,ということですね。比較的多いのが,諮問機関・専門委員会等によるの関与の位置づけとか,公聴会の位置づけ,更に公聴会内部での手続の持つ意味合いなどです。これらは,一般論として「諮問機関とは~」ということを述べてもあまり意味がありません。当該規制の仕組みの中で現実にどう機能するものなのかを説明しないといけません。

逃げの一手として,「行政手続法が制定されたことに鑑み,適正な手続の元で処分を受けることそのものが重要な利益なので,本件手続の違背も取消違法を構成すると考える」という論証がありますが,実際問題,個別法の解釈を回避してしまうことになるのは留意が必要です。

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共犯事例のミス防止

2017-01-18 12:19:15 | 司法試験関連

刑法の共犯事例で意外に落としやすいのが、「甲は実際にはやっていないけれど、乙が勝手にやったこと」に関する「甲の」罪責です。要は単純な見落とし、チェック漏れなんですが。

このミスを防ぐ良い方法は、甲と乙についてそれぞれ生の事実から法的に問題になりそうなことをチェックし終わったあと、それぞれの行為を比較対照するという作業です。これをやれば、「この行為は共犯関係になる、これはならない」、というチェック作業を必ず経ることになりますから、少なくとも単純なチェック漏れのおそれはなくなります。

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受験生は辛い

2017-01-17 12:13:06 | 雑感

試験勉強は辛い。当たり前すぎることですがもう嫌になるくらい辛い。大体、「受験生」という身分自体が辛い。いくら頑張ってもすぐ結果が出るわけではなく、9月まで全員が強制ニート状態で待たされる。いくら自分は大丈夫だ、と思っていてもとにかく9月まで待たされる。人生がかかっているので不安で不安で仕方がないのは当然です。もう「待ちの美学」とでも言いましょうか(笑)

しかしながら、本番まであと120日程度。長くて辛いかもしれませんが、「腐れ縁」!?とも言うべき「司法試験」ともあと4ヶ月でさようなら、と思ったらどうでしょう。もう4ヶ月弱しかこのような勉強はできないんだな、と思うのはどうですか?少しは試験勉強も「愛おしく」感じませんか?(笑)

何が何でも、今年で受験生は「卒業」しましょう!

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国家賠償法3条論証例

2017-01-16 12:36:00 | 司法試験関連

3条1項の趣旨は,被害者に被告選択の不利益を負わせないよう便宜を図り,かつ,国に危険責任を負わせ,被害者を救済することにある。とすれば,費用負担者は広く解するべきであるから,「費用を負担する者」とは,当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか,①この者と同等若しくはこれに近い設置費用を負担し,②実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって,③当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれると解すべきである。

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