大阪夏の陣を終えて

2015-06-30 20:14:15 | 司法試験関連

27日の明治学院での講演会と懇親会は超盛り上がりました!予備試験に興味はあるけど・・・という学生さんたちの背中を押してあげることができたような気がします!自分の可能性を信じてやりきって欲しいですね!

で、28日は分析会@大阪。これまた多くの方が来てくれまして、懇親会も多いに盛り上がり、日帰りのはずが新幹線最終を軽く逃し、受験生さん達と朝までコースでワシャワシャしてきました。さすがに体力使い果たして昨日は1日死んでましたが、今日は復活しましたよ。

しかし、新大阪の会場は思い出の地。1月に初めての説明会を実施した場所なんです。あの時のことを思い出しながらなんか感無量に。まだ冬だったな、どうなることかドキドキだったなぁ、とか。色々な思いが脳裏を過ぎりました。とりあえずいい調子で来れてますがまだまだこれからや、とか。受講生の方の現状報告を聞くのも楽しみで。嬉しいお言葉をたくさん頂き、調子乗って帰ってきましたよ 笑

さて、上半期は今日まで。明日から下半期ですね。改めて気合入れ直して、上半期にやり残してきたことをやりきります。

28日の短答分析会の模様がアップされたようですよ~。毎年この時期恒例のことですが前半1時間では激が飛んどります 笑 

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大阪夏の陣へ!

2015-06-28 08:54:48 | 司法試験関連

今日は大阪で短答分析会です。大阪は初の講座説明会をやった地でもあります。改めて気合入れてこようと思います。

昨日の明学イベントも盛り上がりました。上智・立教・学習院・明治学院・青山学院の「学院合同イベント」やりたいね、という話も。色々やっていきたいと思います。

Bexaのメンツと話し合い、条文マーキング行政法に、改正不服審査法を入れることにしました(ただ、改正法部分の配信だけ秋以降になります。その他は7月です)。値段はチラシ等で予告していたものと変わりません。改正法部分の準備がかかり配信時期が遅れるので外そうかと思ってたのですが、改正部分だけ配信を遅めにして、他の部分は予定通りでやればいい、との結論になりました。よろしくお願い致します。

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上智大生と盛り上がる

2015-06-25 20:08:34 | 雑感

昨日は上智大学法学部生向けの定期試験対策講義でした。81名の定員一杯で大盛況でした。感激です。懇親会にも30名ほどが参加し、進路の話など盛り上がりました。なんだか盛り上がりすぎて、なんとカラオケ含め4次会まで(笑)。朝5時過ぎに六本木解散というまさかの展開。あれ、上智は四谷なのに(笑)。学生さんからまたやって欲しいという話が出たので、継続的に取り組みたいと思います。とにかく法曹志望者を増やしたいのです。

27日はBexa主催で明治学院にて講演会です。進路等につき興味のある明学生の方は是非是非。そして7月6日は、いよいよ東京大学にて講演会を行います!

今週末に迫った28日の短答分析会は、問題を持参されることをお勧めします。解いたほうが問題の難易度を実感した上で話を聞けるので良いとは思いますが、マストではありません。上3法⇒下4法の順で分析していきます。

行政法条文マーキング講義は、行政事件訴訟法、行政手続法、行政代執行法、国家賠償法を扱う予定です。8~10時間程度になるかと思います。改正行政不服審査法は、改めて改正講義という形でやりたいと思います。いつ施行するんだろうかね。

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分析会、迫る。

2015-06-24 01:12:21 | 司法試験関連

28日に大阪で短答分析会を開催します。本試験3科目、予備試験7科目です(まぁ、3科目は同じですね)。短答に出るか出ないかだけではなく、試験委員が何を「基礎知識」と見ているか、という観点からも7科目見る必要はあります。結構人も集まるみたいで楽しみです。

さて、日付変わって本日は、上智大学法学部生向けに大規模な定期試験対策と懇親会を行います。資格スクエア+Bexa共催です。とても楽しみ。27日は明学で講演会。まだまだ楽しみは続きます。

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突然ですが

2015-06-23 00:43:42 | 雑感

ちょいと皆さんに質問です。あの立花書房さんから出ている本で、これ講義してほしいなぁという本は何でしょうか。ありましたらコメント欄に書き込んでみてください。気楽にお願いします。笑

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夏至の日にご報告な件

2015-06-22 14:15:22 | 司法試験関連

皆様のおかげで1冊目が売れたため、2冊目の出版が決まりましたーーーー!!

内容は、合格以来わたしが提唱し続けてきた「問題文の読み方」に関するものになります。素材は本試験過去問題(全科目扱います)を使用していきます。まぁ、イメージとしては「フレーム講義」のリブート版ですかね。元祖・本家本元「問題文の読み方」本になります。笑

総論的な部分も入れようかと思っていますが、まぁ、色々試行錯誤してみます。取り急ぎ、出版決定のご報告をば。

あ、今日は夏至の日ですね。午前1時38分に夏至点を通過したようです。夏が本格化ですね!

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夏至間近

2015-06-20 13:11:57 | 司法試験関連

いい天気ですね。今日は、首都大学東京の学部生向けに「講演会+パネルディスカッション+懇親会」です。

昨日は、慶應日吉で予備試験論文憲法の過去問講義をしてきました。その前の日は慶應の法曹志望者と懇親会。24日は上智大学生向けに定期試験対策と懇親会、27日は明治学院大学で講演会。28日は大阪で分析会。なにかと受験生の皆さんと話す機会が多くて、楽しく過ごしております。講義の収録と大学イベントでスケジュールもぎっしり。ありがたい限りです。

月末あたりから、条文マーキング行政法の収録、終わり次第、労働法収録を開始します。出版の方も新しい報告が近々出来そうです。夏が加速します。

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これからの時期

2015-06-15 01:09:25 | 司法試験関連

コメント等について今日の夜、まとめて色々書きたいと思います。

予備試験の短答式試験を突破した人は、論文答案練習会をベースに、問題を解きつつ、インプットの確認、これの徹底ですね。本試験と異なり、予備試験の論文は特殊な点がないので、とにかく「演習+インプット」を繰り返せば大丈夫です。実務基礎科目と一般教養は書籍でも触れましたが、単発の講義と答練に頼るのが効率がいいです。

本試験組で本年度敗退が決まった人は、まずは反省です。憲法・民法・刑法の3科目で問題自体も難しいものではありません。8割を目指すべき試験であり、自分の点と見比べて、「努力不足の程度」を具体的にイメージしてください。ここは厳しく行きましょう。受験生の上位層と下位層の二極化が極端に進んできています。受験生の実力分布が上下に長く伸びてしまっているので、この点も意識すべきです。今からすっとばして秋が始まる前に、「論文基礎体力」をきちんと身につけておかないと、また同じことの繰り返しになります。この4ヶ月が正念場です。やりきりましょう!

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首都大学東京法科大学院生に

2015-06-13 00:15:42 | 司法試験関連

おっと。日付変わって、本日は八丁堀にて、首都大学東京法科大学院生(2年生)の皆さんに、論文の書き方について色々話してきます!15時開始です。

場所は、東京都中央区八丁堀4-8-2 秀和第2桜橋ビル3Fの株式会社デルタマーケティングの会議室です。

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本試験短答式試験基準点発表

2015-06-11 23:19:44 | 司法試験関連

本試験の方ですが、114点が基準点で、5308名が突破しました。昨年が5080名なのでやや増えた感じですね。116点だと昨年とほぼ同じ人数で切れたのですが、何故か114点。強いて言えば、共通点は突破率72%台とでもいうことになるのでしょうか。ようわかりませんが(笑)

私は、制度改革以降、「8割を狙え」という指導をしてましたが、今回8割取ると、140点で1692名、139点だと1837人なので、どんぴしゃりということになります。今年は合格者数が1800名以下になる可能性が高いので、当面とりあえず、目標ラインは「8割=140点前後」、ということになりそうです。ちなみに昨年だと250点で合格者数とほぼ同数になるのですが、この場合71%の得点率なので、やはり今年は「上方にぶれた」と言えます。

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予備試験短答式試験合格発表

2015-06-11 23:07:17 | 予備試験関連

予備試験の短答式試験の結果がでました。基準点は今年も170点で、2294名が突破しました。おめでとうPございます。165点にすると2710名となり、キャパオーバーということなのでしょう。去年が2018人なので今年の基準点は173点でもよさそうなんですが、なんかキリのいい数字にこだわりでもあるんでしょうかね(笑)

昨年165点にした場合、合格者数は2431人だったのですが、そこを170点にしているところから見て、2300名程度が現時点では最大値なのかもしれません。会場キャパと採点能力に依存する問題なので何とも言えませんが、170点で2300名程度、合格率が2割程度(対出願者比)になるような数字、というのがおおよそのラインでしょうか。

合格者平均点が昨年が185.7点、今年が187,5点で僅かに上がっています。科目別では、商法、民訴法、行政法が下がり、その分、刑事系2科目が大きく上げた感じですね。

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哀愁の手形法

2015-06-09 08:51:34 | 司法試験関連

手形法の扱いはご存知の通り、受験生的には悩ましく厄介なのですが、要は、短答式試験廃止の影響がどう出るかの問題です。完全な個人的見解ですが、以前よりは論文に出る可能性が高まるのではないか、と思います。昨年までは、短答で出題することで受験生に「牽制球」(=完全に手を抜いたりするなというサイン)を投げることができました。しかし、短答がなくなることで、もしこのまま論文に出さないままでいると、それこそ「商法」は完全に「会社法」に置き換わってしまいます。当局がこれをどう考えているのかは分かりませんが、「手形法はもう全然やらなくて良いよ」と考えているとは考えにくいんですよね。今年出るかなと思いつつ、またもや肩透かしを喰らいましたが、会社法改正を一応準備してくるであろう受験生への負担の配慮!?でもあったんでしょうかね 笑

同様のことは、商法総則・商行為に関しても言えます。少なくとも条文なり典型論点なりは、「論文用に」押さえておくべきでしょう。因みに手形法を論文で出すのは簡単です。会社法事例の問題にしておいて、単に「代金支払い手段として手形を振り出した」、とすればあとはやりたい放題です(笑)。小問で出すくらいのことはありうるかもしれませんね。例えば、設問1(1)とか設問2(1)みたいな感じ。手形が最後の問題ならいいのですが、このパターンで来られると、途中答案のリスクが顕在化しますから、手は抜けないです。

えっと、今日は拙者の誕生日です 笑

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例外を認める思考パターン

2015-06-07 11:47:42 | 司法試験関連

<原則:解除の意思表示に条件をつけてはならない>

「債権者が,相当な期間を定めて催告をし,当該期間内に履行がないことを「停止条件に」解除の意思表示をした。解除の効力は生じるか」。

本件解除の意思表示には,問題文にあるような「停止条件」が付いている。そして,解除の意思表示には条件つけてはならない,という原則がある。したがって,解除の効力は生じないのが原則である。

しかし,例外は認められないか。そもそも「条件付けの禁止」が「原則」とされた理由は何か。それは解除の意思表示に条件を付すと,相手方の地位を不安定にするからである。つまり,「条件をつけることそのもの」が悪いのではなく,条件をつけると一般的に「相手方の地位が条件成就に左右され不安定になるから」,条件付け禁止を原則にしただけなのである(条件は,将来到来するかどうかが不確定なものにかからしめるものなので)

だとすれば,形式的には「条件が付されて」いても,相手方の地位が「不安定にならなければ」,条件付け禁止原則の背景にある「趣旨」に反することにはならない。そこで本件条件の内容を見てみると,解除が相当な期間内における債務者自身の債務履行如何にかからしめられるだけであって,債務者の地位を不安定にするものではない(債務者は本来債務を履行すべきものでもある)。よって禁止原則には反せず,解除は有効になりうる。

これが原則に対する例外を認める典型的な思考パターンです。表面上の「原則」が絶対的なものなのではなく,その原則を導いた「理由」・「制度趣旨」に反するのかどうかが重要だ,というアプローチです。民訴法などでもよく見られる出題パターンですね。

以前、民法で出た、「物上代位と相殺」の判例の射程を問う問題も同じです。「相殺への期待が合理的ではないから」物上代位を勝たせたのだ、とすれば、「相殺への期待が合理的な場合」は、話が違う、ということで、相殺を勝たせても良い、という結論がありうることになるわけですね。わざわざ事実関係を詳細に載せてきたところから読み取ることになります。

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「読みやすい答案」とは

2015-06-05 11:43:43 | 司法試験関連

自分の答案を読み返す際に,「主語・述語が対応しているか」,「主語が何か明確か」,「指示語の内容が明確に読み取れるか」,「自分の設定した問いに応えているか」,「規範で挙げた考慮要素につき全て当てはめた上で結論を出しているか」などの「形式面」の確認をすると良いと思います。

頭では分かっていても,書き進めるうちにこれらの要素が不十分になってしまうことが往々にしてあるからです。意外に見受けられるのが主語がハッキリしないというものです。大事なことは,第三者たる読み手が読み取れるかどうかであって,「自分はこういうつもりで書いた」というのは主張自体失当です。読みにくい答案,論旨不明瞭な答案という低評価になります。

第6回の刑事訴訟法の身柄拘束の違法性如何など典型です。「逮捕状に基づく逮捕が違法かどうか→逮捕状の疎明資料は違法収集証拠になっていないか→疎明資料の収集手続は別件捜索差押ではなかったか」,という形で論点が入れ子構造になっています。そのため,まずガツッと書くのは捜索差押の適法性如何なのですが,別件捜索差押か検討した後に,「したがって,本件捜索差押は違法であると考える。よって,違法である」と書いてしまうと,「よって違法である」のは「何か」と言えば,素直に読めば「本件捜索差押」になります。これを「本件逮捕がよって違法である」と読んでくれる人はまぁ,いないでしょう。だとするとこの答案は,身柄拘束の違法如何という設問に形式的に応えていない形で終わっていることになってしまいます。これは極端な例ですが,このような「端折り」は多くの人の答案で見かけます。

また,論旨不明瞭な答案や一読して分かりにくい答案の場合,どうしても読み返すことになりますが,この「読み返す」というのが受験生にとって曲者で,どうしても読み手はジックリ読んでしまいます。ジックリ読まれると,細かいところも読み込まれてしまう危険性があります。「何を言っているのか」と確認しながら読むので「本当にそう言えるか?」なんて厳し目に見てしまいます。そのため,ボロが出やすくなります。そう言う意味でも論旨不明瞭な読み返し必須の答案は危険なのです。また夏場に他人の書きなぐった!?答案を数百通も読まされるわけですから、機嫌も悪くなるのも否めないですよね。

「読みやすさ」は、字だけの問題ではありません。

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第2次規範の重要性、再考

2015-06-03 08:41:06 | 司法試験関連

講義では本当にいつもうるさく言っていることですが、考慮ファクターを第2次規範としてあげないと、結果的に当てはめ段階で自分が行き詰まります。問題文の事実を拾うための「チェックリスト」としては、第1次規範のみでは抽象度が高すぎて機能しないことが多いからです。第1次規範は寧ろ最後の決めゼリフ的に機能するものであって、それ自体は事実を拾い上げていくには漠然としていることが多いのです。

刑事訴訟が一番わかりやすいと思うのですが、必要性・相当性・緊急性という例の「3兄弟」規範だけでは、実際に何をどう当てはめればいいのかの手がかりになりません。なので、結局何となく思いついたままに問題文から事実を拾うことになるので、配点対象になっている重要な事実を落としたりする危険性が高まるのです。またモデルとなる判例の事案との違い、すなわち「本件事案の特殊性」に気がつくこともできません。

特に最高裁が社会通念審査や事例判断審査をしている以上、裁判官として要求される能力は、事案に応じて考慮すべきファクターがなんなのかを「事実関係から汲み上げる能力」だと思います。当局は司法試験で採用したいのは、優秀な裁判官と検察官です。だとすれば司法試験で要求されるスキルも裁判官や検察官の資質として要求されるものと同じになるはずなのです。

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