よしッ!もっと分かったニュース(よしニュー)

2016-04-28 16:59:17 | 雑感

4月から、ひかりTVにて、吉本興業が週5日、「よしッ!もっと分かったニュース(よしニュー)」を放送しています。この番組は、1時間の生放送番組で、吉本の芸人さんと識者が話題のニュースについて面白分かりやすくコメントする、というものです。

で、この番組に出演することになりました。5月6日です。

「吉本興業から仕事もらえたー!」でいいですか?ヽ(*´∀`)ノ

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民法判例まとめ17

2016-04-28 10:12:45 | 司法試験関連

通行地役権

賃借権と地役権の違い

→ 使用借権・賃借権を設定すると,貸主はその土地部分を利用することができなくなる。もっとも,貸主・借主の両者が競合的に土地を使用するという内容の通行権を設定することは債権契約としては有効である。但し,これを公示する方法が無い。明示または黙示の債務引受,契約引受,改めて同趣旨の内容の通行権を設定しなおす,等により新所有者に主張することはできる。

 <隣地通行地役権に基づく妨害排除請求>

→ 地役権は,承役地を全面的・排他的に利用する権限ではなく,その「目的の範囲内」において承役地を使用できる権利に留まる。地役権に基づく,妨害排除・妨害予防請求権も当該地役権の目的に照らして妨害となる行為を排除する限度で認められる点に注意が必要。

 【最判平成17年3月29日】

1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1)上告人は,神戸市a区b町c丁目d番181及び182の各土地(以下,併せて「上告人土地」という。)を平成10年から11年にかけて順次取得し,これらを所有している。被上告人は,同番185及び186の各土地(以下,併せて「被上告人土地」という。)を所有し,自宅の敷地としている。

(2)神戸市a区b町c丁目d番1の土地(以下「本件通路土地」という。)は,公道から被上告人土地の東側を通って上告人土地に通じる通路状の土地であり,上告人土地から公道に至る自動車による通行が可能な唯一の通路である。

(3)本件通路土地は,戦前から昭和30年代半ばにかけて同土地付近一帯を開発した分譲業者によって,公道から各分譲地に至る通路として開設された土地であり,当初は上記分譲業者の所有であったが,平成8年6月,地域住民の自治会であるA会(以下「A会」という。)に所有権が移転され,その旨の所有権移転登記がされている。なお,本件通路土地は,全面が舗装され,建築基準法42条1項5号の指定がされたいわゆる位置指定道路である。

(4)上記分譲業者は,最初に上告人土地の分譲を受けた者との間で,本件通路土地につき,幅員2.8m未満,積載量2.5t以下の自動車による通行を目的とし,同土地の幅員全部を対象とする通行地役権(以下「本件地役権」という。)を設定する旨の合意をし,上告人は,上告人土地の取得に伴い本件地役権を承継取得した。なお,A会は,平成11年5月,上告人に対し,上告人土地に上告人が個人用住宅を建築し,同土地の道路用地として本件通路土地を使用することに特に異議はない旨記載した文書を交付している。

(5)公道と接する付近の本件通路土地の幅員は2.8mしかなく,幅員2.8mを超える車両が本件通路土地を通行することは不可能である。また,上告人土地と被上告人土地との間の本件通路土地の幅員は,約3.1m程度しかない部分がある

(6)被上告人は,平成6年ころ,3台目の車両(普通乗用自動車,以下「本件車両」という。)を購入したが,被上告人土地には2台分の車両駐車設備しかないため,本件車両を,被上告人土地東側の本件通路土地部分(以下「本件係争地」という。)に恒常的に駐車するようになった本件車両を駐車させると,本件通路土地の残された幅員は約3m余りしかない

(7)A会は,本件通路土地上に「道路上の駐車禁止」と記載された看板を設置するなどして,本件通路土地に車両を駐車することを禁じているが,被上告人に対し本件車両の撤去を求めることまではしていない。

2 本件は,上告人が,本件係争地の通行を本件車両が妨害しているとして,本件係争地に上告人が有する本件地役権に基づき,被上告人に対し,本件係争地を道路の目的外に使用する行為の禁止等を求めた事案である。

 なお,上告人の上記請求には,本件係争地における通行妨害行為の禁止を求める請求が含まれている。

3 原審は,次のとおり判示して,上告人の請求を棄却すべきものとした。

 本件地役権においては,本件通路土地のうちどの部分を通行すべきかの制約はないと解されるが,現況の道路全幅につき車両の自由通行を内容とするものとは認められない。そして,本件通路土地の入口付近の幅員は2.8mしかないのに対し,被上告人が本件車両を駐車させている部分の残された幅員は3m余りあること,2.5t車の幅員はせいぜい1.8m程度であって,本件通路土地を通行し得る車両は,本件車両の脇を容易に通過できることからすると,本件車両によって上告人が本件通路土地を通行することが妨害されているとはいえない

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1)本件通路土地が,宅地の分譲が行われた際に分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設したものであること,本件地役権が,本件通路土地の幅員全部につき,上記分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて設定された通行地役権であることに加え,分譲完了後,本件通路土地の所有権が,同土地を利用する地域住民の自治会に移転されたという経緯や,同土地の現況が舗装された位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないこと等にもかんがみると,本件地役権の内容は通行の目的の限度において,本件通路土地全体を自由に使用できるというものであると解するのが相当である。そうすると,本件車両を本件通路土地に恒常的に駐車させることによって同土地の一部を独占的に使用することは,この部分を上告人が通行することを妨げ,本件地役権を侵害するものというべきであって,上告人は,地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき,被上告人に対し,このような行為の禁止を求めることができると解すべきである。本件車両を駐車させた状態での残余の幅員が3m余りあり,本件通路土地には幅員がこれより狭い部分があるとしても、そのことにより本件係争地付近における本件通路土地の通行が制約される理由はないから,この結論は左右されない。

 そして,通行地役権は,承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから,通行地役権に基づき,通行妨害行為の禁止を超えて,承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。 

 

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