如月のカウンセリング日程

2011-01-31 19:50:31 | 司法試験関連
以下のように決まりました。

7日(火)16:00~18:00
15日(水)16:00~18:00

です。ご利用下さい。
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過去問講座名称について

2011-01-31 17:42:30 | 司法試験関連
1月14日のエントリー等で触れていた,「過去問題解析うんたらかんたら」は,名称が「新司法出題フレーム2010年版」になりました。混乱させてしまったようですいませんでした。内容も従来のものに倣いますです。

早速本日お問合せを頂いてしまったようで,申し訳ございません。
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予備試験出願者数7906名

2011-01-31 15:59:18 | 予備試験関連
予備試験の出願人数,7906名だったようですね。正直予想外に少ない感じがしました。そりゃ追加募集するなぁと。

予備試験利用者が少ないと,やはり多様性が維持できない,と言われかねないし,反対に利用者が少ないんだから予備試験はいらない,という意見も出て来る可能性がある。どちらにしろ,少なすぎるのは具合悪い。

適性試験の受験者数が激減しているという指摘が,法曹の多様性確保の観点から問題がある,と言われてきたのに,その適性試験を下回る数字というのは衝撃ではあります。吉野ももしかしたら2万もありうるかな,と昨年の夏頃には思っていたのですが,ちょっとビックリです。

客観的状況が変っていない上に,試験が迫っているので再受付してもそうそう増えるとは思いませんが,当局的にはせめて1万はいって欲しいというのが本音ではないでしょうか。
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出題フレーム2010

2011-01-31 12:30:20 | 司法試験関連
2010年版出題フレーム講義ですが,今のところ,2月21日・23日・25日での収録を予定しています。昨年より1週間ほど遅れてしまいすいません。
よく考えたら,昨年は1月最終週に発表された「採点実感等」もまだリリースされていないですね。
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判例セレクト2010[Ⅰ]民法

2011-01-30 14:33:35 | 司法試験関連
純粋な意味での民法判例は少ない。
NO2は民事再生法,NO5は労働法,NO7は会社法,NO10は憲法,NO11は民事訴訟法で問われそうなテーマである。
労働法選択者は是非NO5は熟読しておきたい。

NO4はケー論のケースのモデルとなった事案の最高裁判例である。再建法改正の動きとリンクしている判断。570条の「瑕疵」につき主観説を採用した。瑕疵担保責任は,債務不履行に一本化される方向なので,なるほどと言う判断である。

NO6は損益相殺項目についてである。過失相殺や損益相殺の項目・金額などは本試験で仕込んできそうなファクターである。判旨では,経年劣化分の控除も否定している。

NO8は広い意味では契約の解釈論である。解説を一読すれば良いだろう。

NO9は解説を読んで理解しておこう。本試験で704条前段後段,703条でいくのか判断を迫られる可能性も無いわけではない。416条・419条との関係も整理しておこう。解説を読めば分かる。

NO11は民訴対策としてしっかり学習しておきたい。
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ドンキ・ホーテ

2011-01-30 12:28:27 | 雑感
ドンキはドンキでも,「ドンキ・ホーテ・デ・ラ・マンチャ」の方である。岩波文庫で前編3巻,後編3巻で意外に大分である。

ちょいとわけあって読んでみることにした。挿絵も大好きなポール・ギュスターヴ・ドレのものが掲載されている。かの有名な風車に戦いを挑む場面は,最大の山場かと思いきや非常に描写量は少ない(笑)意外でした。

風車=オランダ,遍歴の騎士ドンキ・ホーテ=スペインという意味合いがあり,後にスペインからのオランダ独立を示唆しているとも言われている。
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カプセルホテル奇譚

2011-01-30 12:24:45 | 雑感
昨日,恵比寿で飲んでいて,山手の終電真際で帰ろうとしたら,なんと直前に人身事故があり,帰れなくなりました。しゃーないなーと再度2次会に合流して,その後恵比寿でホテルを捜すも,満室。

仕方がないので渋谷に移動し,ホテルを捜す。タクシーの運ちゃんに「ビジネスホテルかなんか捜して下さい」と言って移動。

目の前に2軒ホテルがあり,1軒目に突入。「泊まれますか」と聞くと,爽やかなお兄ちゃんが,「はい,大丈夫です。そちらでお部屋をお選び下さい」。

「・・・ん。ラブホテルかよ」という事で出てきた。「一応お一人様でも泊まれます」と言われたが遠慮する(笑)。仕方がないので,2軒目のカプセルホテルへ。カプセルは初体験だ。安くてよいけど,ちょっとなぁ,とうのが感想。初めてなので妙な圧迫感で寝付けず。それから妙に暑い。夏はどうなるんだ,と思う。おまけに11時チェックアウトなのだが10時半頃から,シーツやらなにやらを取り替える作業を空いているカプセルにつき始めやがった。もうバタバタ五月蝿いの何の。こちらは1時間延長したのだが,こうも喋りながらバタバタやられたんじゃ寝られやしない。

値段相応といえばそうだが,「寝る」ことはサービスの本質的部分だと思うので,これを害するのは値段相応と言う以前の話だろうと思う。ま,いーや。

で,今,伊藤塾で仕事中(笑)
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判例セレクト2010[Ⅰ]刑法

2011-01-29 18:13:55 | 司法試験関連
昨日,本屋で法学教室と法学セミナーをゲット。法学教室には,毎年恒例の判例セレクトが付録でついていた。嗚呼,もうそういう時期かと思う。

さて,刑法判例である。試験対策的にチェキラすべきものは,総論分野ではNO4の防衛行為の相当性事案。挑発行為事例だが,普通の挑発ではなく,積極的な挑発行為である事例と言う特殊性をまず押さえる。原審は過剰防衛としたが高裁で無罪になっている。事実の評価の素材としてはこういうケースは最適だ。解説部分ラスト5行は本試験でのヒネリの素材になりそうである。

各論分野では,NO6と9が詐欺,NO7が住居侵入,NO8が名誉毀損,NO10が特別背任でNO11が賄賂である。どれも本試験向きの素材。

6事件は特に本試験向き。争点自体は,包括一罪なのか併合罪なのかという短答チックであるがさに非ず,である。街頭詐欺事例なので,被害者が不特定多数いて,被害者自体が特定できていない部分もある(被害者と金額が特定できた部分もある),異なる被害者に対する個人法益侵害で包括一罪にする理由は何か,等詐欺罪の構成要件に沿って具体的に検討する事が必要である。

7事件は,ビラ配りである。目新しいことは無い。8事件はネットによる名誉毀損行為で地裁判断が重要判例集に掲載されたものが,高裁。最高裁で地裁判断は見事に否定されている。

因みに,法学セミナー2月号に被告人弁護人による記事がある。事件の背景について述べ,表現の自由を軽視している,というスタンスの記事。ただ,「個人が行った非営利,無償の表現行為だから,真実性の証明の水準を下げても良い」,というのは説得力に欠けると思う。「公共性と公益目的の存在は認められた」,という点を主張し,表現の自由の話を絡めて,最高裁を批判する記事なのだが,争点は一審から一貫して「真実性の証明があったどうか」なのであり,反論になっていないように思われた。
セレクトの解説の,「ビラやチラシはマスメディアが発行する新聞・雑誌とは異なり,信用性が低いものと受け止められているから,確実な資料根拠に基づかない事実を記載して配布することは許される,とは従来からも考えてこられなかったはずであり,ネットにおける情報の場合も同じはずである」,という方がはるかに説得的である。ましてやネットの影響力を考えれば被害は甚大に成る筈で,「東スポの抗弁」と同じノリで,「ネットの抗弁」は成り立たないと思う。「規範」としては最高裁の判断が正しいのではないか。ただ,「加害者と被害者が逆ではないのか」,という事実の背景部分は,通常の判例解説では触れられていないので貴重であった。

NO10はどちらかというと,商法の判例に近い。経営判断をどこでどう使うのか,一見の価値ある解説である。

NO11は出題可能性が高い賄賂事案。西田先生や山口先生の各論で,「職務に関し」をどう処理するか,自分なりの処理手順を確立しておくこと。

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まさか・・・。

2011-01-28 18:59:19 | 予備試験関連
出願人数分だけだと,会場費,人件費等を賄い切れないからとか。。。

「異例の措置」の理由と,12月受付分と2月受付分で分けて人数は提示すべきだと思う。
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平成23年司法試験予備試験の再出願受付について

2011-01-28 18:50:45 | 予備試験関連
第1回適性試験と同じ展開?でも今回周知は徹底していたような?

「大好評につき,販売期間延期!」

「ご要望にお応えして,再度実施!」

何が狙いだ法務省。出願人数が少なかったのか?法務省にとって出願人数が少な過ぎると何がどう具合悪いのか分からないが。

【法務省の描いていたシナリオ】
 予備試験こんなに人気あるぉ!
→法科大学院シッカリしてくれ,お前らしょぼいぉ!
→悪いのは俺達赤レンガではないぉ!
→合格者増やさない=合格率上がらないのは,もう止むを得ないぉ!
→全部あふぉの文部科学省のせいだぉ!
→総務省の兄貴,拳骨食らわすのは文部科学省だぉ!

でしょうか。

だっふんだ。
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1人1票 更に3連勝!!!

2011-01-28 17:52:23 | 雑感
福岡高裁は「違憲」、大阪高裁と福岡高裁宮崎支部は「違憲状態」と判断。
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春の新講座

2011-01-27 17:07:42 | 司法試験関連
そんなわけで3月から新講座をやります。未修2年目になる人,受け控え等リベンジ組の人を対象とします。詳しくはそのうちこの講座用のパンフが出ますが,可能な範囲で徐々に情報開示はしていこうかと思います。お待ち下さいませ。
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はいけい日本国総理様

2011-01-26 17:38:45 | 司法試験関連
マニュフェストの大幅見直しに加え,消費税増税も含めた抜本的税制改革,国民に信を問う,等,一見気合入れ捲くりの首相ですが,なら,谷垣総裁の言うとおり,衆議院を解散して信を問うべきだと思います。

首相は「現時点で解散は全く考えていない」と拒否した。その上で、消費税に関し「引き上げを実施するときには国民の審判を仰ぐと従来言っており、その方針に変更ない」と述べた。首相は、社会保障と税の一体改革の進め方について「6月までに具体的な社会保障改革と消費税を含む税制抜本改革の成案を得る」と強調。

この点については,どう読めば良いのか正直「?」なんですが,消費税改正法案を通してから「信を問う」というのはどう考えても変。もし改正後に総選挙をやり,民主党が大敗したら,新政権下で再改正という話になるはずである。こんなの無駄以外の何物もでもないし,税制度を超短期間でころころ変えるべきではない。この場合,勝っても負けても問題が無いように,増税をテーマにして解散総選挙で信を問うべき,というのが素直である。この辺りの相関関係を首相は明言すべきだと思う。

2009年衆院選のマニフェスト(政権公約)について「仮に見直すと判断すれば、国民に丁寧に説明することでご理解を願いたい」と語った。

という部分もおかしい。「説明すれば変えて良い」ということなのか?説明することが目的ではないであろう。国民に納得してもらうための「手段」が説明に過ぎない。首相の理屈は,例えれば医者が患者に説明さえすれば患者の意思に係わり無くどんな治療をしても良い,ということと同じ理屈である。必ずしも「説明即ご理解」ではない。

そもそも民主党の2009年時点のマニュフェストが評価されて圧勝したわけである。その政権を委ねる大前提を変える場合,ただ説明すれば済む話ではないのではないか。これでは,説明さえすれば変節から何から何でもありになってしまう。しかも「ご理解いただけた」って自分で判断すんでしょ,どうせ。

しかも当時絶対可能だと「大見得」を切った「ご自慢のマニュフェスト」である。やっぱり無理でした,具合悪いんで変更します,じゃ済まない話ではなかろうか。そもそも説明されても納得できない場合,国民はどうすれば良いというのか。ここも信を問うならば,解散すべきだと思う。

小沢には厳しいが自分達には甘い民主党執行部という印象しか受けない。
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総務省には警戒せよ

2011-01-26 16:53:12 | 司法試験関連
総務省が中間報告とやらで,えらく挑戦的な情報開示をしています。要は,意見募集の結果を発表しているんですが,まぁ,読んでいて笑っちゃうくらいの,法科大学院不要論である。かなり読み応えのある作品が並んでいる。

恐らく,この手の情報には拍手喝さいという人が多いと思う。三振した人,旧司法試験廃止により希望を断たれた人などの方が多いからである。また在学生も自分の法科大学院に満足している人は多くないだろう。

ただ,何故このような法務省や文部科学省に真っ向から喧嘩を売るようなことをあえて総務省がやったのか考えないといけない。総務省の狙いは,「法曹増員路線の見直し」である。これは総務省が明言していることであり,そのための布石として今春から全国の法科大学院を調査することも決まっている。狙いはただ一つ,法科大学院縮小と増員路線の見直しである。http://www.nikkei.com/news/article/g=9695999693819481E0E0E2E3948DE0E0E2E3E0E2E3E39F9FEAE2E2E2?n_cid=DSJN001

注意しなければならないのは,法科大学院バッシング→従来のような自由な受験資格制度の復活→法曹増員はそのままで,なんてのはありえないという事である。現状法科大学院の選別は不可欠であるが,一番良いのは,「法科大学院の質的向上+予備試験枠の拡大+法曹増員路線維持」である。

現状混迷を極めているが,これはある論点では同意でも(例:法科大学院に否定的な立場),真の狙いは違う(弁護士会は,会員がくいっぱぐれないよう競争を抑えたい,予備試験組は増員のまま予備メインにして欲しい,法務省は合格率上げたい,総務省は増員路線を撤回したい,法科大学院生は現状に不満なだけ等)というのがいくらもであるからである。このような状況で自己にだけ都合よく有利に事を運ぶことは不可能だし期待できない。一番怖いのは底力NO1の総務省の見解のみが通ってしまうことである。

重要なのは,法曹増員路線の維持とそれを可能にする法曹養成制度の質的向上,マーケットの拡大である。この点につき早急に対応策を練るべきである。
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1人1票 参院選高裁ラウンド3連勝

2011-01-26 12:15:00 | 雑感
昨日立て続けに3個の判決がでました。

高松高裁の小野洋一裁判長は「誰の目にも明らかな不平等が生じているのに、国会は是正をしておらず、裁量の限度を超え、違憲の瑕疵を帯びていた」と指摘、「国会が投票価値の平等を不当に軽視している疑いを拭えない」と批判した。

秋田支部判決は「投票価値の重要性に照らすと著しい不平等状態が生じていた」と判断。

那覇支部判決も「合理性があると考えられないほどの投票価値の不平等を内在する」。

「違憲」が1個,「違憲状態」が2個。


ところで12月に出た判決では,一票の格差につき広島高裁岡山支部も「違憲状態」としたものの「司法の余計な一言」があった。「許容できる格差は最大3倍程度」と判断しているのだ。まだ「3倍」とか言っている

「許容できる格差は最大3倍程度」→何となく,まぁ,そうかと思いやすい。
「許容できる格差は1票対0.3票」→どう考えても「許容できる範囲」とは思えない
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