梅雨明け

2016-07-28 12:54:26 | 予備試験関連

入門講義の収録も、上3法に加えて、商法も今月中に終わりそうです。論文対策講義も、同様なペースで、商法は8月上旬に撮り終わりますので、夏の間の配信が可能です。8月は行政法の収録に追われそうです。

勉強の進捗状況は如何でしょうか。憲法の次の民法で相当苦労したのではと思いますが、多くの受験生が最初にぶち当たる壁であり、最後まで壁であり続けるのが民法です。難敵なので神経質にならないようにしましょう。早めに全体像を把握するのが何よりも大事です(早すぎても駄目ですが)。

インプットはもちろん大事ですが、論文問題を解きながら、知識の確認をする、そしてまた論文を解く、というサイクルに早めに持ち込みましょう。色々なオープンスクールで言及していることですが、問題を解くことで見えてくる自分の課題というのがあります。そしてそれが大事なのです。

関東地方も梅雨明け増しました。夏本番ですが、体調管理に留意して、夏の間にガンガン勉強を進めましょう。秋からの本格的な戦いに向けてサマーキャンプです。来年合格を本気で考えるなら、今やるしかありません。

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予備試験論文対策に本試験過去問題は必要か

2016-07-25 15:17:59 | 予備試験関連

コメント欄にもありました、ちょいちょい聞かれるようになった質問事項なので、こちらでお答えします。

ご質問は、「予備試験に合格するためには新司法試験の過去問を解く必要があるとお考えですか?」です。

答えは、「不要」です。予備試験の論文を突破するために本試験の論文問題を解くのは、負担が大きすぎるからです。また、予備段階で問われるのは、L2がメインです。これに対して本試験ではL3が幅をきかせてきます。この場合、「こんなことも重要なのか」と予備試験受験生が勘違いを起こす危険性があります。10月の論文発表待ちの夏の間に、合格に備えて「試しに読んでみる」のはいいと思いますが、論文対策のレギュレーションに入れる必要はないですね。

本試験に関する講義は、年末から年度別で順次リリースしていく方向で、資格スクエアと詰めています。なお、9月末に出版予定の(7月から延びました)2冊目では、本試験論文問題の分析の仕方、すなわち「問題文の読み方」・「判例の勉強の仕方」について、かなり詳細に説明しています。この本には、本に収録してある過去問題の解説講義(8~10時間程度)を特典でつける予定です!なので、まずはこのあたりから手を付けるといいかと思います。

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「887チャンネル」、面白いよー!

2016-07-25 14:36:02 | 雑感

https://www.youtube.com/watch?v=i-WzbjEjUNs&index=14&list=PLSQM7jnI2zRZOQOjun1NZ86afYS4bCW4z

鬼頭社長、ファイヤー!

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中間地点

2016-07-25 11:48:35 | 雑感

早いもので、文月も1週間で終わります。本試験発表まで6週間ちょっと。本試験から何だかんだと日にちが経っています。

そんなわけで、皆さん勉強の方は如何でしょうか。落ちた時の衝撃は意外に早く癒えてしまいます。気が付けば、「いつもの感じ」に逆戻りして、10月になって「夏の間にちゃんと勉強しておけばよかったぁ!」となるのが人間の常です。毎年同じことを繰り返さないように注意しましょう。

本試験後に、夏の間にやるべきことのリストを作っていると思いますが、進捗状況の確認をした方がよさそうですね。

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よしッ!もっと分かったニュース!

2016-07-21 16:12:58 | 雑感

明日は17時から、4度目の「よしっ!もっと分かったニュース」に出演します。1時間の生放送です。CMなしの1時間連続生放送って冷静に考えたらなかなかです 笑

今回は「違うMCと絡んでみるのもいい経験になる」、ということで、MCはペナルティのヒデさん、ゲストは品川庄司の庄司さんです。テーマ的には刑法がらみの話になりますが、盛り上がるといいなと思います。バリバリに頑張ってきまっす!

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定期試験対策真っ盛り

2016-07-20 12:07:40 | 雑感

4月から6月にかけて、啓蒙活動と称して、多くの大学を回りました。実は最近は、レギュラーの収録以外にも、夏場恒例の学部定期試験対策を複数の大学で行っております。授業ノートのコピーとか過去問題を見ていると、なんだか懐かしい気分になります

短時間でコンパクトにライブで伝えるのは楽しいですね!少しでも定期試験でお役に立てればと思っています。

大学生は8月になるまでは気の抜けないところが多いですね。暑いけどGPAは何かと重要です。GETしていきましょう!

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ロードマップ講義、大盛況でした!

2016-07-19 12:30:55 | 予備試験関連

16日の予備試験ロードマップ講義、大成功でした!参加された方の感想も非常に高評価で、こちらとしてもやった甲斐がありました。時間は2時間強ということで予定を大幅にオーバーしておりますが(笑)。

内容的にもぜひ聞いてみてほしいことばかりなので、夏場の気合入れ・気分転換とばかり、視聴してみてくださいね!

会場は資格スクエア・リアルでした。初めて行きましたが、白を基調とした爽やかなイメージ。綺麗でした。

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本日の予定的な。

2016-07-16 12:40:14 | 予備試験関連

今日は、1330より五反田にて「予備試験合格ロードマップ講義」です。

そのあと、1730くらいまでに鎌ケ谷に移動し、親族で会食(いとこの嫁が披露されるそうな)。

更に、早引けして、2100目標で吉祥寺に向かうというご無体な展開です。

夏だね。

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にっぽんの夏、条文の夏

2016-07-14 19:27:17 | 司法試験関連

精神的にも時間的にも余裕のある夏の間に、条文知識を一度詰め込むのはいいと思いますよ。

先延ばしにしてもどうせやらずに終わる危険性も高いですしね。

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民法判例まとめ40

2016-07-12 11:44:04 | 司法試験関連

抵当権の付従性

①  労働金庫法58条において、その事業の範囲を明定し、その99条において役員の事業範囲外行為について罰則を設けていること、同法がその会員の福利共済活動の発展およびその経済的地位の向上を図ることを目的としていることに鑑みれば、労働金庫におけるいわゆる員外貸付の効力については、これを無効と解するのが相当であって、この理は、農業協同組合が組合員以外の者に対し、組合の目的事業と全く関係のない貸付をした場合の当該貸付の効力についてと異るところはない。

②  本件において、所論の貸付が前記労働金庫の会員でない者に対する目的外の貸付であつたことは原審の確定するところであるから、右貸付行為はこれを無効とすべきである。

③  しかし、Xらは自ら虚無の従業員組合の結成手続をなし、その組合名義をもつて訴外労働金庫から本件貸付を受け、この金員を自己の事業の資金として利用していたというのであるから、仮に右貸付行為が無効であつたとしても、同人は右相当の金員を不当利得として訴外労働金庫に返済すべき義務を負っており、結局債務のあることに変りはない。

④  そして、本件抵当権も、その設定の趣旨からして、経済的には、債権者たる労働金庫の有する右債権の担保たる意義を有するものとみられるから、Xとしては、右債務を弁済せずして、右貸付の無効を理由に本件抵当権ないしその実行手続の無効を主張することは、信義則上許されない。

最判昭和44年7月4日 百選83事件

・本件では、①本件貸付行為の相手方の確定(Xは貸付を受けるために架空の組合を結成しその組合名義で借り入れをしたため)、②労働金庫の行った員外貸付の効力、③無効な貸付行為から生じた債権を担保する抵当権の効力、の3点が問題となった。

・本判決は、あくまでも抵当権は「無効」であることを前提に、無効主張を信義則により排斥することで、有効な場合と同様の処理を可能にした。

・近時、抵当権は不当利得返還債権を担保するものとして「有効」とすべきとの見解が有力である(内田)。

・本判決は、本件抵当権は「経済的には」この不当利得返還債権を担保する意義を有するとしているが、結局は信義則で事案を処理した。

→ 抵当権は、目的物から優先的に弁済を受ける権利であり、利害関係人への影響が強いことから、抵当権における被担保債権の同一性を拡張的に捉えることに躊躇したものと思われる。貸金先権と不当利得返還債権との間には、元本額。利息の利率・弁済期などの点から直ちに同一性があるとは言えないとして本判決を支持する見解もある。

・本判決で問題となったのは「根抵当権」である点に留意したい。「被担保債権が存在しないのに、抵当権を設定しても無効である」という意味での付従性は存しないのである。しかし、被担保債権の範囲が特定の継続的取引契約から生じる債権とされている場合に、この継続的取引契約が無効であれば、根抵当権設定契約も無効とされている。したがって、本件でも労働金庫とXとの間の当座貸越契約が無効である以上、本件根抵当権が無効である、ということになろう。

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予備試験論文未受験生の夏の過ごし方

2016-07-11 13:42:07 | 予備試験関連

論文受験組に現状、大きく離されているという認識を持つことが必要です。

①短答対策

→ 個人差があると思いますが、基礎事項に難がある可能性が高いので、細かいことよりもまずは基本事項の正答率を上げることが大事です。

②論文対策

→ メインはこれです。論文受験組は、5月末~猛烈な勢いでインプット作業や問題演習をこなしています。当然、その分自分はライバルに後れを取っていることを自覚して、論文対策講座などを猛烈に勉強してください。知識が曖昧な部分は基本に立ち返る謙虚さも重要です。

③今年の論文問題を解いてみる。

→ 自分の現時点での力量を測ることができます。必須の作業です。時間を測って答案用紙に手で書いてください。再現当案が出始めたら比較してみるとよいでしょう。

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民法判例まとめ39

2016-07-11 12:41:57 | 司法試験関連

<物上代位の可否>

転得者から元の買主に現実に代金が支払われてしまった場合はどうか

できない(304条1項但書)

もとの買主の一般債権者による転売代金債権の差押え以後はどうか

できる(本判決)

差押えの後転付命令まで取得されたときはどうか

できない(最判平成14年3月12日)

転売代金債権を目的とする質権が設定された場合はどうか

債権質の対抗要件具備と抵当権設定登記との先後関係で決めるとする見解が有力

転売代金債権が第三者に譲渡された場合はどうか

動産先取特権の場合はできない(平成17年2月22日)。

抵当権の場合はできる(最判平成10年1月30日 百選87事件)

元の買主が破産手続開始決定を受けた場合はどうか

できる(最判昭和59年2月2日)破産宣告は債務者の財産につき包括的に差押えがあったのと同一の効力をもつが、差押えがあっても物上代位ができるので、破産宣告後も可能となるのである。

・最高裁は、抵当権の物上代位と動産先取特権の先取特権とで結論が異なりうる理由を「担保権の公示方法の有無」においている。

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予備試験論文受験生の夏の過ごし方

2016-07-11 11:11:52 | 予備試験関連

今年の予備試験論文式試験が終わりました。東京は初日が雨、2日目が猛暑といいう環境でしたが、受験された皆さん、本当にお疲れ様でした。

受験された方の夏の過ごしかたについて。

①再現答案の作成。

 → 万が一に備えて資料として残しておく。合格した場合は予備校に売りつける。ワードで作成しておけば何かと便利。

②選択科目の勉強。

 → 11月の口述試験終了後では、本試験まで半年しかないので、やるならこの時期です。ご興味があれば、私の労働法講義が、BEXAから販売中です。使用テキストはC-Book労働法です(Lecの使用許可はとってあります)。30時間くらいで2万円程度です。判例についてはかなり言及しているので、インプットはこれだけで十分かと思います。

③本試験過去問題の分析

 → まだ急ぐ時期でもないですが、余裕のある方は得意科目あたりから分析に着手しておくのもありです。

④今年は厳しそうだという人

 → L2対策が不十分であった可能性が高いので、夏場から補強しておく必要があります。自己流に陥らないよう、論文対策講座を利用するのがベストです。

 

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論文試験2日目!!

2016-07-10 07:24:14 | 予備試験関連

予備試験天王山2日目!元気ですかー!

昨日のことは全て忘れましょう。良いことも悪いこともです。今日という1日に全力で向き合いましょう!2日目は長時間2ラウンドなので、根負けしないことです。昼休みは頭を休ませることも大切ですよ。

時間配分にも気をつけて!

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論文式試験、開戦!

2016-07-09 07:09:46 | 予備試験関連

いよいよ今日から2日間、予備試験の天王山、論文式試験です!乾坤一擲の大勝負の始まりです。

思っているほどには答案のレベルは高くないので、試験に圧倒されないよう、試験中に諦めたりしないようしてください。試験は相対評価であり、自己評価ほど当てにならないものはないからです。

2日間で12時間に及ぶ長丁場、おまけに暑い。気力体力ともに限界レベルでの戦いになると思いますが、やりきりましょう!

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