大阪冬の陣へ!

2015-01-30 18:16:46 | 雑感

さて、本日「入門憲法」の収録が全部終わりました!人権20時間程度、統治10時間程度です。

そして遂に明日は、独立後初の説明会です!しかも14年6月以来の大阪冬の陣!懇親会も楽しみ(こっちが主目的!?)です。

しかしその前に、23時発の夜行バスに乗らなければいけません。夜行バス乗るの20年以上ぶりだなぁ。多分寝れない自信がある。笑

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GPS

2015-01-28 05:08:21 | 司法試験関連

試験の素材として面白い。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150127/k10015012731000.html

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レジュメサンプル

2015-01-28 01:26:05 | 司法試験関連

http://www.shikaku-square.com/yobishiken/

憲法のレジュメ、「見栄えいいバージョン」(笑)です。参考までに!

ま、普通にこの部分読むだけでも今年の試験に役立つと思います。

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危険の現実化と錯誤

2015-01-26 20:26:49 | 司法試験関連

コメント欄にもありましたが、最近ちょいちょい、危険の現実化と因果関係の錯誤についてどうすればいいのかという質問を受けます。予備校もこの点について明確な態度を示していないと言うのもあるのかもしれません。

判例の立場で整理すると、因果関係論は危険の現実化で行くことになります。問題は「錯誤」の処理です。判例は、故意犯の事例では「故意は認められる」とあっさり認定するか、そもそも判断を示さないことが多いようです。被害者が実際には砂を吸引して死亡したが、行為者はこれを絞殺したものと思っていたという事例で、「因果関係がある」として故意犯既遂を認め、錯誤については触れていません(大判大12年4月30日)。しかし、過失犯事例では、「特定の構成要件的結果及びその結果発生に至る因果関係の基本部分」の予見可能性を求めています。

そこで、故意犯の事例でも、錯誤部分については、「また、甲には結果発生に至る因果関係の基本部分についての認識可能性はあったと言えるので故意も認められる」と書けば良いかと思います。

ちなみに上述の判例の事案は、「絞殺行為」と「砂場に放置した行為」を一連の一つの行為と見れば、因果関係の錯誤が問題になりますが(実行行為から結果発生までの因果の経路が行為者の認識と異なる事例になる)、別個の行為(故意行為と行為者の過失行為)と見れば、行為後の特殊事情の介在事例にもなりえます(行為者の過失行為介在)。そして、死因が砂の吸引であることがはっきりしていれば、殺人未遂と過失致死罪になります(ただこの結論には抵抗あります)。これは、実行行為をどう構成するか、訴因設定の仕方の問題でもあります。通常、この手の事例で因果関係の存否を問うのであれば、「死因は不明」の事例になります。

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改正部分登頂!

2015-01-25 00:01:06 | 司法試験関連

会社法の改正部分の予習が終わりました!よし完璧。あとは、条文を前から読み直しながらポイントを再確認すれば、家で収録開始です 笑 なるはやで「3代目会社法マーキング講義」をリリースします。そしたら労働法百選マーキングです。

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共謀の射程

2015-01-24 20:40:09 | 予備試験関連

平成25年度予備試験刑法で「共謀の射程」の問題が出ています。共謀共同正犯の成否を問う問題です。①共謀があること②その共謀に基づく実行行為③正犯意思、の3要件を満たすかどうかの問題です。

普段、「共謀の射程」という問題は、そもそも当初の共謀の具体的な中身は何なのか、を問うものが殆どです。量的過剰部分は「新たな共謀」に基づくと言えなければ云々と言う例の問題です(平成6年判例や、第6回本試験刑法がそうです)。

しかし、予備試験のこの問題は違います。要件②の「基づく実行行為」と言えるのか、という問題でした。問題文で共謀の中身が詳細に記されており(そのため共謀の中身は何なのかを問題にする必要はない)、しかもその共謀に基づく犯行が繰り返されていた、という設定になっているのがヒントです。今回も「その繰り返された事例の1つといえるかどうか」が問題になっているわけです。そういう意味ではいつもと違うテイストの「共謀射程問題」だったと言えます。

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大阪冬の陣、迫る!

2015-01-23 23:20:03 | 雑感

良く考えたらあと1週間ほどで31日。久しぶりの大阪遠征です。31日13時からの説明会では、予備試験、本試験の勉強のことのみならず、遂に特許出願中の新システムのお披露目でもあります。代表がデモしますのでお楽しみにです。その後の懇親会も18時くらいまで私は大丈夫なので、これまた楽しみです。会場近くで居酒屋的な店でやる予定とのことであります。沢山来るといいなぁ♪

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コメント返し

2015-01-22 17:35:02 | 司法試験関連

「資格スクエア」ブランドからリリース予定の①入門講座、②論文対策講座、③短答対策講座(上3法と下4法の2つ)は、いずれも単品での受講が可能です。セットで申し込めば安くなる的な感じです。配信時期を含め、詳細は資格スクエアのサイトでの発表をお待ち下さい。

本試験短答が3科目になることの影響は、随分前から指摘しておりますが、改めまして。本試験論文の下4法に影響が出る可能性は高いです。従来、短答と論文の役割分担が明確だったのは下4法だからです。短答がなくなることで、やや細かい知識(条文ですね)を指摘させる設問の可能性は否定できません。特に商法は、手形小切手・商法総則商行為の出題可能性が高まるでしょう。手形は会社法の問題で支払い手段を手形にするだけでいいので出そうと思えば簡単にできます。予備試験には特に影響はないと思います。

答練は、学んだスキルを実践できるかどうか、自分の答案スタイルを身につけることが一番の目的です。もちろん危機管理マニュアルを詰めていくことも目的の一つです。正直、どこの予備校のでもいいと思います。値段、場所、受験生人数などで決めればいいかと思います。初見的な問題で練習したい人は伊藤塾、いわゆる論点チックな問題がいいのであれば辰己、というイメージはあります。

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百選を見比べる

2015-01-20 23:50:36 | 司法試験関連

書籍のゲラチェックを終わらせました。自画自賛ですが、良いと思います!笑

民法百選Ⅰの第6版と第7版の解説の読み比べをちょいと始めました。25個目くらいまでですが、あんまり変っていないですね。笑

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今日は渋谷で!?

2015-01-19 18:55:03 | 雑感

今日は月に2回行く伊藤塾の日♫

と、思って行ったら今日じゃなくて水曜日だった・・・。

どうすればいいのだ、この敗北感。・。・。・

民法百選買って帰ってきた。

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未修者の方へ

2015-01-19 13:44:32 | 司法試験関連

2月開講の入門講座ですが、これから勉強を始めようとする人はもちろんですが、未修者の方にも是非ご利用いただきたいです。結局は基礎レベルが磐石じゃないと何を上乗せしようとしても上手くいきません。資格スクエアの入門と論文対策講義を合わせて受講しても、かなり安いので(合わせて30万くらい。詳細は近々出ます)、従来の「論文突破基礎力+実践力完成」の代わりになります。時間的には「300時間+120時間」になるので多少ボリュームは増えますが、その分基礎固めがきっちりできます。とにかく基礎が大事です。急がば回れ、自分の身は自分で守れです。

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春の学内イベント

2015-01-18 23:17:44 | 雑感

土日の溜池山王は驚く程人がいないのであります。今日は、収録したあと、資格スクエアの代表と4時間ほどみっちりミーティング。入門以外の講座の概要・価格等を詰めてきました。あとは如何に宣伝していくか。

特に学内サークル等と、春休み~4月にかけて新入生向けなどのイベントを組みたいと思っています。「やってやってもいいよー」という人はご連絡くださいませ。3月出版予定の書籍出版記念+講座リリース記念と題して、法曹の魅力なり、また勉強の仕方などをお話できればと思っています!

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直接的制約?間接的制約?

2015-01-17 19:48:24 | 司法試験関連

新司法試験の初期の頃は、権利の性質の多様性を意識した問題が主流でしたが、徐々に次の段階とも言うべき、「制約の程度」にも配慮が必要となってきています。特に、「直接的か間接的か」というファクターは受験生泣かせでしょう。

直接・間接の違いは、簡単に言えば、何らかの規制の目的・手段がその権利の制約そのものに向けられているか、そうではなく、他の目的で規制したところ、たまたまその権利が制約されるに過ぎないような場合なのか、という違いです。

例えば、駅前等で立看板を禁止した場合、その規制の目的は「歩く人の安全への配慮」だとします。この場合、立看板的なものがすべて規制対象になります。何の表現媒体性のないものから、政治集会のビラが貼られたものまで全部です。規制を実行すると、「場合によっては」、ビラが貼られた立看板も禁止ということになります(この限りでは表現の制約になります)。

しかしそれは「たまたま」であり、すべてのケースで「一般的に」表現が制限されるわけではありません。これが、間接的・付随的制約に過ぎない、という典型パターンです。確かに、立て看板的なものは千差万別なので、表現行為をなんらかの規制目的で一般的に制約する場面ではないと言えますね。しかし、これは事実上「直接的な制約だ」という人もいます。どちらが正解かというのはありませんが(この点も重要です)、直接的制約と言うためには、ちょっと説明がいります。例えば、駅前の立看板は事実上、ほとんどすべてが表現媒体性があるものである、などの説明がいるということです。当然に表現への制約が目的となっている、というのはやや厳しいからです。

立川自衛隊官舎立ち入り事件も同様で、住居侵入罪は、たまたま「あのケースでは」表現行為を制約することになるだけ、と言わざるを得ません。(そもそも住居侵入罪は一般的には表現行為とは無関係に発動されるものなので(表現への違憲的制約を理由とした法令違憲は無理筋です)、制約がどうこう言う前に、やはり適用違憲で勝負するのがいい事例ですね(違法性阻却パターンがいいかな)。)

君が代伴奏事件は「思想良心への制約はない」とされ、起立斉唱事件では「直接的な制約はないが、間接的な制約はある」とされた理由を、もう一度よく考えながら判例を読むと勉強になります。何度も言いますが、正解はありません。判例がそれぞれの事件で「そう判断したロジックの違い」を理解することが大切です。

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鎮魂の20年

2015-01-17 02:17:54 | 雑感

阪神淡路大震災からあと数時間で20年です。

1995年1月17日、私は新入行員集合研修を同期全員と山梨県で受けていました。ロビーのTVで、火柱があちこちで立っている風景を見て、みんなで「マジかよ・・・これ本当に日本なの?」状態になり、思考が停止したのを覚えています。急遽、関西組はその日のうちに各支店に戻ることになり、最後の同期集合研修は、寂しいものとなってしまいました。

この1ヶ月半後の2月末の金曜に銀行を辞めることを決意すんだよね。自分自身に関するそんなつい先のことも想像できなかったな。そういや伊藤塾を辞めるのを決意したのは、昨年の2月24日。2月末は何か辞めたくなるのかな?笑

20年か。あの後の出来事を考えるとやはり長い。これから20年後、俺は何を思うのかな。

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築地市場

2015-01-16 22:29:36 | 雑感

実は、昨日築地場外市場のよく行くお店で、ちょいとした新年会をしたのですが、その後お店の大将と友だちとの3人で、新富町界隈で2次会3次会をしました。気がついたら朝5時だったので、築地市場場内に見学に行きました!いやー、凄いですね、築地。東京の胃袋を満たす市場だけあって、スケールでかいです!マグロの競りは、どうにも何言っているのか聞き取れませんでした 笑

しかしメガシティ東京の活気に触れて気分いいです!

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