民法判例まとめ19

2016-04-30 23:11:31 | 司法試験関連

取得時効の機能 【取得時効の紛争類型】

1.無権利者からの譲受人占有型

  無権利者Aから売買など所有権移転を目的とする法律行為に基づき引渡し受け,占有継続するBが時効取得を主張するパターン

2.譲渡有効譲受人登記未了型

  権利者Aから売買など所有権移転を目的とする法律行為により有効に譲受けて占有する者(転得者含む)Bが,譲渡人Aに対してまたはAからの第二譲受人Cに対して時効取得を主張するパターン。いわゆる「自己の所有物の時効取得」パターンである。

(1)  対譲渡人事例

   代金支払義務の回避の機能や,中間者(前主)を無視して前々主Aから直接移転登記を得る(中間省略登記を可能にする)という機能を果たす。しかし,このような機能を取得時効制度に認めるべきなのか異論のあるところでもある。

(2)  対第二譲受人事例

   「取得時効と登記」として論じられてきたカテゴリー

3.譲渡無効型

  売買などの所有権移転を目的とする法律行為により譲受人Bに引き渡されたが,無効,取消し,無権代理,解除などが原因で,所有権が譲渡人(権利者)AからBへ移転しないパターン。無効等の瑕疵を補完し取引の安全を保護する機能を有する。

4.譲渡不存在型

  占有者Bの占有取得を原因として,売買などAからBへの所有権移転を目的とする法律行為が認定されなかったパターン。もっとも,所有の意思が否定される事が少なくないといわれる。所有の意思が認定されても,無過失の立証が難しく短期時効取得が認められることも少ないとされる。

5.譲渡人占有型

  売買など所有権移転を目的とする法律行為をした譲渡人Aが譲受人Bに引き渡さずにそのまま占有を継続したパターンである。売主の相続人が売主の占有期間を合算して主張するケースが多い。もっともAの所有の意思が否定される事が多い。

6.相続人独自占有型

  所有権を有しないで占有していた被相続人を相続し,相続開始後相続人が現実に占有 を始めたケースにおいて,相続人の占有期間に基づいて取得時効を援用するパターン

(1)  被相続人が自主占有者であり,相続人がこの自主占有を承継した場合

(2)  被相続人は他主占有者であったが,相続人が自主占有者とされる場合

*  判例は,(1)(2)共に,相続人は相続により開始した事実上の支配により,独自の占有を取得するとし,相続人自身の占有継続による時効取得を認めている。

7.境界紛争型

(1)  古くから隣人間で境界がハッキリしないまま,一方が他方の土地の一部を占有していたケース(最判昭和41年10月7日)

(2)  売買などの目的物に境界紛争部分を含むものと信じて譲り受け引渡しを受けた場合(最判昭和44年12月11日)

(3)  (1)(2)の場合において,隣接地の譲受人(登記済み)が現れ,この譲受人との間で境界紛争が生ずるケース

判例は,この(3)類型においても,2.と同様の処理をしている。最判昭和48年10月5日,最判平成18年1月17日等。

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民法判例まとめ18

2016-04-29 13:47:10 | 司法試験関連

物権変動の時期

最判昭和33年6月20日 百選48事件

・契約成立時説。

  → 契約がいつ成立したかという問題とも密接に関連する。特に重要な財産である不動産の売買において当事者は契約を成立させる意思表示をすること自体に慎重であることに留意する。

特約によらない中間省略登記請求権

実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しないと解すべきであるから、甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されないというべきである。ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。

最判昭和40年9月21日 百選49事件

・新不動産登記法は、旧法に比べると物権変動原因(過程)の公示への要請を強めている感は否めない。

・中間省力登記請求権が認められるのは、当該請求が裁判所において認められるケースである。登記実務は三者の合意があっても中間省略登記には応じていない。

177条の物権変動の範囲

大審院明治41年12月15日 百選50事件

・①「物権の変動及び得喪」要件と②「第三者」要件について民法は文言上特に制限をかけていない。立法担当者は「あらゆる物権変動につき、登記をしなければ、あらゆる第三者に対抗できないとすることで、登記制度の普及を意図していた。

・本判決は、①要件につき、起草者の意図通りに無制限説を採用した。②要件については大連判明治41年12月15日が制限説を採用した。結果、177条の適用範囲を画する判断要素は「第三者」該当性判断にかかることになった。

登記の要否(各論)

大審院昭和17年9月30日 百選51事件、最判昭和35年11月29日 百選52事件、最判昭和46年11月5日 百選53事件、最判昭和38年2月22日 百選54事件、最判昭和46年1月26日 百選55事件

・法律行為の取消と登記

  → 取消後の第三者 177条で処理

    取消前の第三者 第三者保護規定の有無で処理

・解除と登記

  → 解除後の第三者 177条で処理

    解除前の第三者 545条1項但書で処理

   → 約定解除の場合(A→B→C売買事例)

    Aは解除を原因として不動産の所有権を回復した旨の登記を解除前に得ることはできないが、約定解除権の留保をあらかじめ仮登記しておくことができる。仮登記があればこれを本登記に改めることで、解除前に現れたCに対しても優先することができる。したがって、Aは、約定解除による不動産のAからBへの所有権移転の遡及的消滅を解除後のCに対してはもちろん、解除前のCに対しても登記がなければ対抗できない、と解すべきである。

  → 合意解除の場合

    判例は法定解除と同様に処理している。すなわち、遡及的に物権変動は消滅し、それを第三者に対抗するには登記が必要である。但し、合意解除前の第三者がち王毅を備えていた場合、合意解除の遡及効が解除され(545条1項但書類推適用)177条の適用が問題となることはない、という処理である。

  この判例には批判が強い。合意解除は売買などと同様に新たな契約である。これにより第三者の法的地位を覆しうるということ自体、適当ではない。第三者との関係では、合意解除に遡及効は認められず、545条1項但書が類推適用されることもない。合意解除による物権変動は、登記がなければ第三者に対抗することができない、とすべきである(177条)。

 ・時効取得と登記

  → 時効完成後の第三者 177条で処理

    時効完成前の第三者 登記なくして時効完成者は対抗できる

  → 本件では不動産二重譲渡において未登記のまま占有を継続した第1買主が時効取得を主張した事案である。そのため、162条の「他人の物を占有した者」と言えるかという論点も出てくるので注意。一般的に「自己物の時効取得の可否」と呼ばれる論点であるが、本判決は、二重譲渡における対抗要件主義により劣後する第1買主は当初から所有権を取得しなかったことになるとの理由で、「他人の物を占有した者」要件を充足すると処理した。

・共同相続と登記(A、B共同相続事例)

  → 共同相続人Aは自己の持分を登記なくして第三者に対抗できる(BはAの持分ついては無権利者であり、Bから単独所有権移転登記を受けたCは、Aの持分については無権利者からの特定承継人だから無権利者であり、177条の「第三者」にはあたらない)

・遺産分割と登記

  → 分割後の第三者との関係 177条で処理

    分割前の第三者との関係 909条但書で処理(「第三者」に遺産分割を対抗できない場合、第三者との共有となり、共有物分割で処理することになる)

・相続放棄と登記

  → 登記なくして対抗できる。相続放棄の効力は絶対的。放棄者の権利を前提として権利を取得した者は常に無権利者となる。

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啓蒙活動3連戦、終わる!

2016-04-29 04:53:24 | 司法試験関連

26日からの3日間は関東・関西で啓蒙活動に勤しみました!この3日間は、多くの「司法試験目指します!」という1年生・2年生と沢山お話できました。講演会の後も1時間ほど残り、積極的に質問も出たりして、こちらもやった甲斐がありましたよ!

今回目立った特徴だなぁと感じたのは、女子大生比率が非常に高かった点です。正直、驚きました(笑)。皆さん、いい意味で意識が高く、感心することが多かったです。講座受講にも前向きな方が多くて、嬉しい限り。「最先端の入門講義」で栄冠を掴んで欲しいです。

さて、全国的にゴールデン・ウィークらしいですが、個人的には20年以上ゴールデン・ウィークの生存が確認されていないので、絶滅したものとみなしています○┓ペコリ

 

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よしッ!もっと分かったニュース(よしニュー)

2016-04-28 16:59:17 | 雑感

4月から、ひかりTVにて、吉本興業が週5日、「よしッ!もっと分かったニュース(よしニュー)」を放送しています。この番組は、1時間の生放送番組で、吉本の芸人さんと識者が話題のニュースについて面白分かりやすくコメントする、というものです。

で、この番組に出演することになりました。5月6日です。

「吉本興業から仕事もらえたー!」でいいですか?ヽ(*´∀`)ノ

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民法判例まとめ17

2016-04-28 10:12:45 | 司法試験関連

通行地役権

賃借権と地役権の違い

→ 使用借権・賃借権を設定すると,貸主はその土地部分を利用することができなくなる。もっとも,貸主・借主の両者が競合的に土地を使用するという内容の通行権を設定することは債権契約としては有効である。但し,これを公示する方法が無い。明示または黙示の債務引受,契約引受,改めて同趣旨の内容の通行権を設定しなおす,等により新所有者に主張することはできる。

 <隣地通行地役権に基づく妨害排除請求>

→ 地役権は,承役地を全面的・排他的に利用する権限ではなく,その「目的の範囲内」において承役地を使用できる権利に留まる。地役権に基づく,妨害排除・妨害予防請求権も当該地役権の目的に照らして妨害となる行為を排除する限度で認められる点に注意が必要。

 【最判平成17年3月29日】

1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1)上告人は,神戸市a区b町c丁目d番181及び182の各土地(以下,併せて「上告人土地」という。)を平成10年から11年にかけて順次取得し,これらを所有している。被上告人は,同番185及び186の各土地(以下,併せて「被上告人土地」という。)を所有し,自宅の敷地としている。

(2)神戸市a区b町c丁目d番1の土地(以下「本件通路土地」という。)は,公道から被上告人土地の東側を通って上告人土地に通じる通路状の土地であり,上告人土地から公道に至る自動車による通行が可能な唯一の通路である。

(3)本件通路土地は,戦前から昭和30年代半ばにかけて同土地付近一帯を開発した分譲業者によって,公道から各分譲地に至る通路として開設された土地であり,当初は上記分譲業者の所有であったが,平成8年6月,地域住民の自治会であるA会(以下「A会」という。)に所有権が移転され,その旨の所有権移転登記がされている。なお,本件通路土地は,全面が舗装され,建築基準法42条1項5号の指定がされたいわゆる位置指定道路である。

(4)上記分譲業者は,最初に上告人土地の分譲を受けた者との間で,本件通路土地につき,幅員2.8m未満,積載量2.5t以下の自動車による通行を目的とし,同土地の幅員全部を対象とする通行地役権(以下「本件地役権」という。)を設定する旨の合意をし,上告人は,上告人土地の取得に伴い本件地役権を承継取得した。なお,A会は,平成11年5月,上告人に対し,上告人土地に上告人が個人用住宅を建築し,同土地の道路用地として本件通路土地を使用することに特に異議はない旨記載した文書を交付している。

(5)公道と接する付近の本件通路土地の幅員は2.8mしかなく,幅員2.8mを超える車両が本件通路土地を通行することは不可能である。また,上告人土地と被上告人土地との間の本件通路土地の幅員は,約3.1m程度しかない部分がある

(6)被上告人は,平成6年ころ,3台目の車両(普通乗用自動車,以下「本件車両」という。)を購入したが,被上告人土地には2台分の車両駐車設備しかないため,本件車両を,被上告人土地東側の本件通路土地部分(以下「本件係争地」という。)に恒常的に駐車するようになった本件車両を駐車させると,本件通路土地の残された幅員は約3m余りしかない

(7)A会は,本件通路土地上に「道路上の駐車禁止」と記載された看板を設置するなどして,本件通路土地に車両を駐車することを禁じているが,被上告人に対し本件車両の撤去を求めることまではしていない。

2 本件は,上告人が,本件係争地の通行を本件車両が妨害しているとして,本件係争地に上告人が有する本件地役権に基づき,被上告人に対し,本件係争地を道路の目的外に使用する行為の禁止等を求めた事案である。

 なお,上告人の上記請求には,本件係争地における通行妨害行為の禁止を求める請求が含まれている。

3 原審は,次のとおり判示して,上告人の請求を棄却すべきものとした。

 本件地役権においては,本件通路土地のうちどの部分を通行すべきかの制約はないと解されるが,現況の道路全幅につき車両の自由通行を内容とするものとは認められない。そして,本件通路土地の入口付近の幅員は2.8mしかないのに対し,被上告人が本件車両を駐車させている部分の残された幅員は3m余りあること,2.5t車の幅員はせいぜい1.8m程度であって,本件通路土地を通行し得る車両は,本件車両の脇を容易に通過できることからすると,本件車両によって上告人が本件通路土地を通行することが妨害されているとはいえない

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1)本件通路土地が,宅地の分譲が行われた際に分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設したものであること,本件地役権が,本件通路土地の幅員全部につき,上記分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて設定された通行地役権であることに加え,分譲完了後,本件通路土地の所有権が,同土地を利用する地域住民の自治会に移転されたという経緯や,同土地の現況が舗装された位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないこと等にもかんがみると,本件地役権の内容は通行の目的の限度において,本件通路土地全体を自由に使用できるというものであると解するのが相当である。そうすると,本件車両を本件通路土地に恒常的に駐車させることによって同土地の一部を独占的に使用することは,この部分を上告人が通行することを妨げ,本件地役権を侵害するものというべきであって,上告人は,地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき,被上告人に対し,このような行為の禁止を求めることができると解すべきである。本件車両を駐車させた状態での残余の幅員が3m余りあり,本件通路土地には幅員がこれより狭い部分があるとしても、そのことにより本件係争地付近における本件通路土地の通行が制約される理由はないから,この結論は左右されない。

 そして,通行地役権は,承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから,通行地役権に基づき,通行妨害行為の禁止を超えて,承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。 

 

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ブラックウィーク到来

2016-04-27 20:06:45 | 司法試験関連

明日辺りから何となく全国的にゴールデン・ウィークらしいですね。毎年書いていますが、この時期は受験生的にはもう、がち「ブラック・ウィーク」なわけです。既に合格した元受験生もそれぞれブラックな思い出に満ち溢れていることでしょう。

合格者が一度は必ず通る道、BW。これを乗り越えて成長できます。現役受験生は「やりきりましょう」!受験生卒業へ向けて、ラストスパート!

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民法判例まとめ16

2016-04-27 14:27:54 | 司法試験関連

物権的請求権の相手方 土地上の建物を譲渡後も登記名義を保持する者

①  他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないものと解するのが相当。

②  何故なら、建物は土地を離れては存立し得ず、建物の所有は必然的に土地の占有を伴うものであるから、土地所有者としては、地上建物の所有権の帰属につき重大な利害関係を有するのであって、土地所有者が建物譲渡人に対して所有権に基づき建物収去・土地明渡しを請求する場合の両者の関係は、土地所有者が地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかも建物についての物権変動における対抗関係にも似た関係というべく、建物所有者は、自らの意思に基づいて自己所有の登記を経由し、これを保有する以上、右土地所有者との関係においては、建物所有権の喪失を主張できないというべきであるからである。

最判平成6年2月8日 百選47事件

・一定の場合に、所有者ではない登記名義人を建物収去土地明渡請求の相手方としうることを認めた。例外的に、譲渡人を相手方として認める実質的根拠は、登記名義人の帰責性、現在の建物所有者を保護する必要性があまりないこと、土地所有者保護の必要性、である。

①  未登記建物が譲渡された後、譲渡人の意思に関わらずに譲渡人名義の登記がなされているような場合 

→ 否定(最判昭和35年6月17日)。譲渡人に移転登記の懈怠があるとは言えないから。

②  登記名義人がそもそも無権利者である場合 

→ 否定(最判昭和47年12月7日)。この場合の登記名義人は,全くの無権利者であり,無効な登記に過ぎないからである。

③  建物所有者が、自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合(本件)

→ 肯定 

・理由として「対抗関係にも似た関係」を言う。土地所有者は、「同一の不動産に関して正当の権利若しくは利益を有する第三者」にあたらず、建物譲渡人とは対抗関係にはない。しかし、土地所有者が建物所有権の帰属に重大な利害関係を有し、かつ、所有権の喪失を否定して所有権の帰属を争っている点に「対抗関係にも似た関係」性を見出すのである。そして、土地所有者が対抗関係に立つ場合と同様に、建物収去土地明渡請求に関して、登記を基準として譲渡人を建物所有者とすることを肯定するのである。

→ 判例は、「土地所有者が建物所有権の帰属に重大な利害関係を有する」理由を、「建物所有が必然的に土地の占有を伴うこと」に求めた。これは建物所有に伴う土地の占有を根拠として、土地所有者の建物に関する利害関係を、土地そのものに関する正当な利益と同視する趣旨であろう。

→ 譲渡人による当該物権変動の主張(所有権喪失の主張)が認められると土地所有権を実現できない状態が継続する。土地所有者にとってこの状態は地上建物による負担と言える。すると、譲渡人の主張が認められると建物所有権の隠れた移転によってその建物所有権の負担を実質的に免れることができなくなりうる状態にあると評価できる。これが177条「第三者」に類似する地位という意味である。

→ 177条「第三者」と言えるためには、当該物権変動の主張が認められると、当該不動産に関する権利を失い、または負担を免れることができなくなることが必要である。しかし土地所有者には、建物収去請求権という建物に関する権利を有しているが、譲渡人による建物所有権の喪失が認められてもその権利を失うわけではない。したがって、土地所有者は177条「第三者」には該当せず、177条を適用して処理することはできないのである。

・①の場合を③と区別して否定する理由として判例は、未登記建物の譲渡においては譲渡人は譲渡により「所有権を確定的に失う」こととしている。しかし、対抗問題に関して言えば、判例は譲渡された建物が既登記か未登記かで扱いを区別していない。また譲渡後になされた保存登記が嘱託による場合にも登記権利者の申請による場合と同一の効力を認めている。だとすると、対抗関係との類似性から③につき肯定している以上①を区別して否定することができるのか疑問であろう。むしろ理由付けとしては、建物は譲渡時に未登記だったので譲渡人に移転登記の懈怠があるとはいえないから、というべきであろう。②が否定される理由は、登記名義人は全くの無権利者である以上、無効な登記に過ぎないからである。

・請求をする土地所有者の主観的態様如何によっても、建物登記名義人を相手方にすることができない場合がありうる。例外が認められる理由は、土地所有者が請求の相手方を確知できないことの不都合を避けるためである。だとすればこの保護の趣旨に適合しない土地所有者は登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない者に準じる者として建物名義人に対する請求ができない、と解されよう。

  → ①訴え提起前に建物譲渡の事実を知っていた場合、②譲渡の事実を知りながら必要もないのに譲渡人を訴えた場合、③譲渡の事実を容易に知り得たのに知らなかった場合、など様々な見解がある。

  → 背信的悪意者排除類似の構成で「第三者」該当性を否定するとみるならば、②が妥当なラインか。背信性基準ではなく、例外が認められるのは、あくまでも建物所有者確知困難からくる土地所有者保護の必要性の有無にあるとすれば①ということになろうか。

 【請求原因等】

  Bは登記残存により乙建物の所有権喪失を対抗することができず,乙建物の所有による甲土地の占有を否定できなくなるだけ,という考えの場合。

<甲土地の占有を否定できなくなる,という立場の場合>

①  Aが甲土地を取得したこと

②  甲土地の上に乙建物が存在すること

③  Bが乙建物を取得したこと

【抗弁】

①  乙建物をCに譲渡したこと

【再抗弁】

①  Bが乙建物を所有していた当時に乙建物につきB名義の保存登記がなされていたこと

②  その登記はBの意思に基づくこと

③  乙建物に現在B名義の保存登記があること

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勉強開始!

2016-04-27 00:49:47 | 司法試験関連

「司法試験受けます!」という大学1年生・2年生10人と渋谷でお話をしてきました。いやー、ほんといい意味で意識高いです。是非、「来年予備試験合格、再来年本試験合格」を決めて欲しいです!自分の人生、より良い方向へ変えていきましょう!

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12767名

2016-04-26 17:25:07 | 予備試験関連

今年の予備試験組の出願者数は12767人。前年が12543名なので、僅かに増えましたね。2年前の12622名を超えて、過去最多人数ということになります。ここ3年は12000人後半で推移していますね。昨年5年目にして減少に転じた「事件」がありましたが、盛り返した感じでしょうか。2年連続して減少しなくて一安心というところです。受験生的には、競争率に関しては、昨年と同じ感覚で試験に臨めばいいということになりますね。

まずは5月の短答突破です。論文試験を受験しないと、まだまだ「本物の予備試験受験生」ではありません。論文試験を受けることで「見えてくる世界」があります。短期で受かるには、その世界を早めに見ておくことが何よりも重要なのです。とにかく、今年の7月の論文試験受験を目指して、5月の短答試験を全力で突破してください。

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7644名

2016-04-26 15:55:55 | 司法試験関連

第11回大会の受験予定者数は、7644名。昨年が8957名ですから15%程度の減少です。去年の受験率が9割なので、今年も同様と仮定すると、実受験者数は6900名弱になる計算です。ついに7000名切りますかねぇ。

予備組が307名から395名になります。昨年と同様の合格率(60%程度)だと、今年は237名まで行くことになりますが、流石に人数が増えれば予備組の合格率も下がってくるので、そんなに単純ではないですけども。しかしながら5割まで落ちても200名前後の合格者数になるので、今年も合格者数全体1位は譲らないかもしれませんね。ロー組の奮起にも期待です。

気になる合格者数ですが、1800名をベースに調整してくるのではないかと思います。5年ほど様子を見てから1500名等を含め数を検討ということなので、いきなり切り下げてくる心配はないと思います。

受験生的には、まずどんなことがあっても「上位3分の2」は死守して短答基準点をクリアー(7000名×6割で4200名)、さらにそこから上位4割を目指す感じでしょう。これがぎりぎり受かるラインの目標値です。

受けるときはとにかく必死に全力で取り組む。自分の努力を信じきることです。自分で自分に見切りをつけてはいけません。やりきりましょう。

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民法判例まとめ15

2016-04-26 14:15:41 | 司法試験関連

土地崩落の危険と所有権に基づく危険防止請求

大審院昭12年11月19日 百選46事件

・土地所有権に基づく危険防止請求について、その内容は相手方に対して積極的な妨害排除または防止義務を課すものであること、土地に対する妨害が不可抗力に起因する場合のほかは、相手方は自己の行為によると否と、及び故意過失の有無を問わず除去・防止義務を負うこと、及び、除去・防止費用は相手方が負担すべきであり、これが公序良俗に反するとはいえないこと、という判断を示した。

・本判決は、不可抗力により妨害が生じた場合について除外していることから、自然力・不可抗力によって妨害の危機が生じたとき相手方は責任を負わないとしているようにも読めるが、①物権的請求権を認めない趣旨なのか、②請求者費用負担の消極的行為しか請求できないのか、または③積極亭行為の請求は認められるが費用負担について考慮の余地を認めるのか、その内容は判然としない。

・費用分担の可能性について

  → 判例が「公平の原則」を重視していることから(本判決も公序良俗の話を¥持ち出している)、費用分担を全く否定する趣旨ではないと解する余地はある

  → 学説も、公平の原則、相隣関係規定の趣旨から費用の共同負担を認めたり、過失相殺的な視点から執行費用の分担という形で処理をすべきなどの見解がある。

*Aが所有する甲土地上にB所有の自動車乙が洪水により流されてきて放置されていたとする。Bは自動車の物的支配をAの甲土地所有権により侵害されちているとして返還請求権を行使できるか。

  → Aは自動車乙を「占有」していると言えるか。

    事実上の「所持」はしているが、「占有」はしていない。自己のためにする意思で所持しているかどうかは、所持が生じた原因によると言わざるを得ない。土地は即時的にその場に存在するものであり、その中に外部から入ってきた物を土地所有者が自己のためにする意思を持って当然に支配する、という性質は認められないからである(洪水により流されてきたに過ぎないので、Aには占有意思がないので、自動車乙を占有しているとは言えない)。

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民法判例まとめ14

2016-04-25 19:05:56 | 司法試験関連

自己の物の時効取得

①  162条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする。すなわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、162条の適用があるものと解すべきである。

②  取得時効は、当該物件を永続して占有するという事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、所有権に基づいて不動産を永く占有する者であっても、その登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であったり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張できると解することが制度本来の趣旨に合致するものというべきだからである。

③  162条が時効取得の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからにほかならないのであつて、同条は、自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではない。

最判昭和42年7月21日 百選43事件

・自己物の時効取得が問題になるケース

  → ・二重譲渡事例で登記を具備した第三者からの土地明渡し等の請求に対し未登記の譲受人が時効取得を主張する場合(本件)

     :162条の適用問題

・抵当不動産の第三取得者が抵当権者に対し、時効取得を理由として抵当権の消滅請求をしていく場合:397条の解釈問題

・二重譲渡型では、譲渡人にはなお本件不動産を第三者に譲渡する余地が残っており、その意味で未登記の第1譲受人には対抗要件を具備するまでは完全に自己の所有物としたということはできない。つまり第1譲受人の占有にはいまだ「他人性」が潜在的に残され、第三者の登記の具備によってそれが顕在化すると言える。そこで未登記の第1譲受人に時効取得を認めることは、必ずしも162条と正面から抵触するわけでもないのである。

・最判昭和44年12月18日が、不動産売買契約当事者間において売買契約の成立が争われ、買主が売主に対して取得時効を援用したケースで、その援用を認めた。しかしこれに対しては、契約関係に基づく両当事者の一連の紛争の場合に、本判例の抽象論をそのまま当てはめて良いのかという批判がある。

賃借権の時効取得

①  他人の土地の所有者と称する者との間で締結された賃貸借契約に基づいて、賃借人が、平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、賃料の支払を継続しているときには、前記の要件を満たすものとして、賃借人は、163条所定の時効期間の経過により、土地の所有者に対する関係において右土地の賃借権を時効取得するに至るものと解するのが相当である。

最判昭和62年6月5日 百選44事件

・163条の「所有権以外の財産権」に債権が含まれるかといいう問題である。

  → 最判昭和43年10月8日は、不動産賃借権につき、①不動産の継続的な用法(「行使する」)と②賃借意思の客観的表現(「自己のためにする意思をもって」)の充足を要件に認めた。

・「賃借意思の客観的表現」を基礎づける事実とは

  → 時効援用権者による賃貸借契約の締結(または賃借権の譲受け)と賃料支払の継続が認定されることが多い。但し、賃貸借契約や賃料支払いの相手方は所有者であることまでは要求されていない。

・判例の中には、所有者による賃借意思の予見可能性を要求するものがある。

  → 無断転貸事例では転貸人による用益と転借人による用益との区別が困難なため所有者に転借意思の了知可能性がない場合に時効中断の機会が十分に与えられず、「権利の上に眠るもの」と評価できないからである。

・賃借権の時効取得が成立した場合、原則として所有者が賃貸人となるが、転借権の時効取得については、転貸人は従前のままで、所有者にも対抗できる転借権が時効取得される、という構成になる。

・時効取得された賃借権の内容について判例は特に言及していない。これは、多くの場合、賃借権の時効取得は、不動産の明渡請求訴訟において、占有権原の抗弁の一環として主張されるので、賃借権の成否飲みを判断すれば足りるからである。

→ 時効が一定の事実状態が永続する場合に、それをそのまま権利関係として認めようとする制度なので、時効取得者と無権限者との間の賃貸借関係と同一内容の権利関係が所有者との間で成立すると解することになろう。

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民法判例まとめ13

2016-04-22 23:53:06 | 司法試験関連

時効完成後の債務承認

①  債務者は、消滅時効が完成したのちに債務の承認をする場合には、その時効完成の事実を知っているのはむしろ異例で、知らないのが通常である。

②  債務者が商人の場合でも、消滅時効完成後に当該債務の承認をした事実から右承認は時効が完成したことを知つてされたものであると推定することは許されないものと解する。

最大判昭和41年4月20日 百選41事件

・何が債務承認的行為と言えるのか

 → 書面による減額の懇願、借用証書の書換え、一部弁済、債務支払の約定、弁済期の猶予の申入れなど。示談交渉は争いあり。「何時でも示談に応じる」旨の意思表示が「承認」に当たるとされた例がある。

・時効援用権喪失の客観的範囲

 → 本件は「利息を除く元本だけに債務を減額して欲しい」という申入れをした事例であるが、利息についても時効利益を喪失するという原審の判断が維持された。

 → しかし、直ちに利息についても時効援用権の喪失を認めるべきかは問題である。時効援用権の喪失の根拠を「承認行為により債務の存在がより明確にされたから」という点に求めると、積極的に弁済表明の意思として明示された範囲でだけ時効利益を喪失すると考えることができるからである。本件では「元本に限っての弁済意思」しかなかった以上、利息についてはなお時効利益を認めるということもできたのではないだろうか。

消滅時効の起算点

①  じん肺は、肺内に粉じんが存在する限り進行するが、それは肺内の粉じんの量に対応する進行であるという特異な進行性の疾患であって、しかも、その病状が管理二又は管理三に相当する症状にとどまっているようにみえる者もあれば、最も重い管理四に相当する症状まで進行した者もあり、また、進行する場合であっても、じん肺の所見がある旨の最初の行政上の決定を受けてからより重い決定を受けるまでに、数年しか経過しなかった者もあれば、二〇年以上経過した者もあるなど、その進行の有無、程度、速度も、患者によって多様であることが明らかである。

②  そうすると、例えば、管理二、管理三、管理四と順次行政上の決定を受けた場合には、事後的にみると一個の損害賠償請求権の範囲が量的に拡大したにすぎないようにみえるものの、このような過程の中の特定の時点の病状をとらえるならば、その病状が今後どの程度まで進行するのかはもとより、進行しているのか、固定しているのかすらも、現在の医学では確定することができないのであって、管理二の行政上の決定を受けた時点で、管理三又は管理四に相当する病状に基づく各損害の賠償を求めることはもとより不可能である。

③  以上のようなじん肺の病変の特質にかんがみると、管理二、管理三、管理四の各行政上の決定に相当する病状に基づく各損害には、質的に異なるものがあるといわざるを得ず、したがって、重い決定に相当する病状に基づく損害は、その決定を受けた時に発生し、その時点からその損害賠償請求権を行使することが法律上可能となるものというべきであり、最初の軽い行政上の決定を受けた時点で、その後の重い決定に相当する病状に基づく損害を含む全損害が発生していたとみることは、じん肺という疾病の実態に反するものとして是認し得ない。これを要するに、雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、最終の行政上の決定を受けた時から進行するものと解するのが相当

最判平成6年2月22日 百選42事件

・「権利を行使することができる」

  → 「権利行使につき法律上の障害がなく」かつ「権利の性質上、その権利行使が現に期待できること」(最大判昭和45年7月15日)

・安全配慮義務違反の債務不履行に基づく損害賠償請求権における「損害」は、本来の債務が転化したものではなく、本来の給付利益とは別の「拡大損害」の事例と判例は考えているということである。

Comments (4)
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民法判例まとめ12

2016-04-21 18:04:03 | 司法試験関連

故意の条件成就

条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたものというべきであるから、130条類推適用により、相手方は、本件和解条項第2項の条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である

最判平成6年5月31日 百選38事件

・条件付き法律行為につき、当該条件の成就によって利益を受ける当事者が、故意に条件を成就させた場合に損害を受けた相手方は債務不履行責任や不法行為責任を追及できる。問題は更に、その条件が成就していないものとすることができるか、である。

時効援用の効果

①  167条1項は「債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス」と規定しているが、他方、同法145条及び146条は、時効による権利消滅の効果は当事者の意思をも顧慮して生じさせることとしていることが明らかであるから、時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当である。

②  農地の買主が売主に対して有する県知事に対する許可申請協力請求権の時効による消滅の効果も、10年の時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、売主が右請求権についての時効を援用したときにはじめて確定的に生ずるものというべきであるから、右時効の援用がされるまでの間に当該農地が非農地化したときには、その時点において、右農地の売買契約は当然に効力を生じ、買主にその所有権が移転するものと解すべきであり、その後に売主が右県知事に対する許可申請協力請求権の消滅時効を援用してもその効力を生ずるに由ないものというべきである。

最判昭和61年3月17日 百選39事件

・農地の所有権を移転するには、農地法所定の許可が必要である。買主は売主に対して許可申請協力請求権を有するが、この請求権は167条1項の債権にあたるとされる。そのため10年の消滅時効にかかる。また、許可を受けないうちに農地が非農地化した場合は、農地法の適用は受けず、許可なしでも所有権が買主に移転するというのが判例である(最判昭和42年10月27日)

・本件では、許可申請協力請求権の消滅時効完成後に非農地化した場合にも許可なしに所有権は買主に移転するかが問題となった。

・本判決は、許可申請協力請求権が消滅したときは、売主の買主に対する所有権移転債務がなくなるので、その後に当該農地が非農地化しても当初の売買契約によって所有権が移転することはないが、買主の売主に対する許可申請協力請求権が存在する間に当該農地が非農地化した場合には、農地法の適用はなくなり許可不要となるので許可なしに所有権は移転する、という立場を示した。

→ 不確定効果説(停止条件説)をとることで、売買契約から10年経った後においても、未だ滅時効の援用がない以上、許可申請協力請求権が存在する事例として処理することになる。

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吉本興業にて

2016-04-20 13:05:56 | 雑感

昨日は、吉本興業の方と吉本東京本社にてミーティングわず。

吉野の人生、まだまだ不規則に転がりますよー(笑)

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