皐月最後の日は皐月晴れ(東京)

2013-05-31 13:49:26 | 司法試験関連

気がついたら皐月も本日で終わり。五月は本当に早かった気がする!しかし予想だが,水無月は更に加速感が出てくるような気がする(笑)。

まずは1週間後に迫った,「基準点」発表である。恐らく5000~5500人程度の合格者に納まるような基準点となると思われる。例年だと210~215辺りだが,今年は230点くらいまで上がる可能性もある(過去にも1度だけある)。

実際問題,あなたの答案は採点しませんよ,ということにどれだけの意味があるか分からないので,なるべく多く基準点クリアー者が出るようにして欲しい。まぁ,この点については従来から当局は配慮しているように感じる。それでも2000~2500人の受験生の今シーズンが終わってしまうことを考えると大変な日である。

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未修者がぶち当たる壁

2013-05-30 17:47:29 | 司法試験関連

未修者の人とお話をしていると,一番「当惑」したのが,「答案が全然書けないという事実に直面したこと」だという話をよく聞く。

ある意味,当たり前の話なのだが,純粋未修者の場合,答案の書き方の「イロハ」すら教わらないで,いきなり定期試験を迎えたりするものだから,混乱しない方がむしろビックリである。

法律の文章にも独特の構成,言い回しがやはりあるので,「お手本」から入らないと,いきなり「我流」で答案が書ける,ということはほぼ無いといってよい。「お手本マスター後の我流」は,評価が高くなろうがいきなりの我流はただの作文,べき論に終わる可能性が高い。これでは点がつかない。この能力は,いくら「読書」してもつかない。

未修者が合格を勝ち取る為にすべきことは,「網羅性の確保」と「論文の雛型のストック」である。これを夏の間に集中してやる。そうすれば合格への道が切り開けてくる。やることさえやれば,既修も未修も無いのである。

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法科大学院入学者数の推移

2013-05-30 17:12:09 | 法科大学院関連

法科大学院の入学者数は最盛期には年間5800名弱を数えていたが,今春入学者数は,2698名である。わずか5,6年で3000名減という凄さだ(法科大学院の定員そのものは,5825名から昨年度4484名の減少)

しかし内訳をみると,既修者は最盛期で2300名程度の入学で,昨春の入学者数が1825名である。500名弱の減少で留まっている。

問題は,未修者の数である。最盛期は3600名の入学者数を誇ったが,昨年は1325名である。2300名程度の減少。3分の1に迫る激減振りだ。恐らく今春が総入学者2698名であることを考えると,未修者は1000名を割り込むのではなかろうか。

要するに,未修者が激減しているのである。既修者は,平成17年度以降平成23年度まで約2000名前後で推移しており,あまり大きな変動は見られない。既修者は毎年1200名強の合格者が出ており,既修者は司法試験合格を考えた場合に,「かなり美味しい」のは間違いないところである。

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【無料公開講座】司法試験 出題分析会

2013-05-30 15:57:02 | 司法試験関連

http://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/event/DOC_030314.html

今年もやります。昨年は「6月9日」の「午前中」に実施しました。実は,6月9日は拙者の誕生日でして,誕生日の土日午前中に分析会を放り込まれるという,御無体な状況でした。笑 伊藤塾,講師に対して中々アグレッシブです(笑)。

そこで,今年は「8日にしてー」と懇願していたのですが,どこでどう間違って伝わったのか不明ですが(笑),見事今年も「6月9日」開催となりました。まぁ,午前中と言う望ましくない状況は回避できまして,昼の14時からです。是非,生講義聞きに来てくださいね。

 

12日は,講座説明会東京ラウンドです。正直,短答発表を受けて直後の説明会なので,来季受験が確定した人向けになります。来季必勝に向けての戦略を即時施行すべき時季になりますので迅速さが命です。

この名京阪ラウンドが,22日と23日です。何故か,名古屋の告知が「司法試験」のトップページには出ていませんが当然やります。

http://www.itojuku.co.jp/keitai/nagoya/event/DOC_031096.html

http://www.itojuku.co.jp/event/shihou_event/DOC_031658.html

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Juuk Toi情報

2013-05-30 14:01:20 | 司法試験関連

久しぶりのJuuk Toi情報です。現状,第1回から第7回までの短答過去問題については一応全て収録が終わりました(親族相続,商法・手形法はこれからですが)。

そこで,スーパーシリーズ第2弾と言うことで,「新・全条文マーキング講義(仮題)」に突入します。刑事訴訟法とかから入ろうかなと(笑)。旧マーキング講義のように全条文を「読み上げる」かどうかはまだ決めかねていますが,全条文について触れていくのは間違いないのでご安心下さい。

しかし関東圏も遂に入梅してしまいました↓↓↓3年前のような空梅雨きぼんぬです(笑)水瓶だけに集中して触ればいいのにねー。

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移行の方法

2013-05-29 17:03:52 | 司法試験関連

受け控えを解消することで,当局的には,毎回適度な受験者数を確保できる,というメリットがあります。既に毎年度の法科大学院入学者数が激減しているため,近い将来,本試験受験者数が,極端な話,半減する危険性すらあります。これでは適正な選抜試験にならないとして,更なる合格者数削減圧力の要因になります。「受け控え現象」を解消することで,試験規模を現状程度に維持できるわけです。

問題は「遡及効」の有無ですが,恐らく遡及効は無いでしょう。遡及効を無制限に導入することは考えられませんし,制限的に遡及する場合,「いつまで遡るか」という問題が出てきます。こんなもん正解なんてあるわけありません。「遡及させるかさせないか」の二者択一のような気がします。

多分,「2015年度入学生より適用」,などとなるような気がします。この場合,入学年度が大きな影響を持ちます。同じロー内で,3年生は5年3回,2年生は5年5回,などと言う差が出てきます。これで良いのか悪いのか。「ロー受験を一年先送りしたのに!」という不満は必ず出てきます。なので,この場合は,改正実施時期を2年程前に予告し,ロー入学年度を選択できるようにするのではないでしょうか。これが一番「平等」なんでしょうね。

それとも「初受験が2015年受験より適用」等とするのでしょうか。そうすると,その前の年は,翌年からの改正適用を目的とした一時的な「受け控え」が激増する可能性があります。これでは本末転倒です。もっとも,卒業後5年縛りがかかると,実際には,「前年度卒業+受け控え」では,改正の適用を受けるにしても「4年4回」とかになりますが。それより一番怖いのは,ロー側があえて1年「留年」させて,卒業年度を遅らせる「圧力」をロー生にかけてくる危険性の増大です。

まだ決まったわけではないですが,緩和策の実施はスムーズな移行でお願いしたいですね。

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受験回数制限緩和?

2013-05-29 16:30:28 | 司法試験関連

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2805U_Z20C13A5CR0000/

「法務省が30日の会合に「5回まで」とする緩和案を提示、6月末をメドにまとめる最終提言に盛り込む方向で議論を進める」と言う部分が見逃せません,法務省サイド主導で緩和策を採用しようということです。

いつから実施からは早急に示して欲しいです。受験生によっては,「1年」の重みが相当変ってきます。「5年5回」であれば,「「受け控え」という謎の現象が解消されるので大変望ましいと思います。

緩和策には,法科大学院サイドに抵抗があるようですが(単年度ごとの合格率が下がる要因なので),「5年縛り」の方は,「法科大学院での学習の効能が切れるのは5年」という謎の立法事実に基づくわけですが,「5年」という点に変更が無ければ,反論しづらいですね。3回受けても合格しない人は適性がない,という「立法事実」も,米国司法試験における合格率を前提とした「適性ない論」に過ぎないので,3回に拘るのは厳しいと思います。

受け控えが毎年2500名程度出る(出願者の4分の1である)という「異常事態」の解消に当局が動き出したのは賛成です。あとはスマートに実施して欲しいと思います。これ以上,受験生にとばっちりがいくような真似はしないで欲しいです。

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民訴法の変化:追加

2013-05-29 16:30:25 | 司法試験関連

あと,昨年・今年と,民訴法は人により難易度に関する感想が大分違うな,という印象を受けます。難しいと感じる人は,昨年も今年も毎年毎年民訴法は「難しい」のでしょうが,昨年は明らかに意見が割れていましたし,今年も割れるのではないか,と思います。

第6回までは基本的にみんなが「民訴は難しい」でしたが,個人差が出始めています。間違いなく,個々人の民訴法の勉強の「質の差」が出ていると思われます。

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難敵!?民事訴訟法

2013-05-29 16:18:25 | 司法試験関連

最初,刑法と民訴法が今年の「2強」である,という話をしました(正確には,「そういう話を聞いた」ですが)。刑法については,「最強だね」と言うのは同意ですが,民訴法については,ちょいと自分のイメージしている「最強」というのとは違いました。

私が「難敵民訴」という時にイメージするのは,第4回の最後の設問とか第5回的な試験の場合です。これは本当にもう,どう対処すればいいのか分からず,「白紙答案5秒前」という明白かつ現在の危険が認められるケースです。

しかし,今年の民訴の「難しさ」は,質的に大分異なると思います。設問1・2は比較的組し易い問題です。設問1も比較すべき判例が引用されているので「手も足も出ない」わけではなく,事案の特殊性に対するアプローチ法が確立している人には,比較の対象がある以上,一定水準の答案は書けると思います(判例と問題文とで「違う部分」を攻めればよい)。

設問3からは,「新堂・高橋祭り」で,この点は例年と同様と言えますが,今年は,誘導が効いているのと,またもや比較すべき判例が掲載されているのが大きいです。重点講義の該当箇所を読んでいれば,設問3・4共に当たりをつけやすいのは事実ですが,仮に読んでいなくても「白旗をあげる」ようなことにはなりません。そういう意味で,従来の意味で言うところの「民訴最強」というほどのものではないな,と思います。もちろん,白旗をあげないで済む,という話と,的確な事例処理ができるのかどうかは別論ですが,今までの民訴の「難しさ」と比べると組し易いという意味です。

恐らく,予備試験組み全般に言える,「判例慣れしていない」ことに対する処置ではないかと予想しています。予備組みに言えることは,ロー組みに比較して,「長文の事例問題慣れしていない」というのも含めたL3対策の時間的不十分さ,特に判例を事案を含め詳細に検討する機会が本試験までにあまりない,という脆弱性の存在が指摘できます。そこで,基準とすべき判例を載せ,事案の違いを論述させる,という形式を採用したのではないか,と勝手に分析しています。まぁ,この方が,ロー組みであれ予備組みであれ,かなり助かるのは事実です。しかし,あくまでも現時点では単なる仮説に過ぎないので,来年以降の推移に注目したいと思います。

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来季必勝への虎の巻

2013-05-27 18:12:54 | 司法試験関連

ここ最近,来季必勝のために提言していることのまとめ。

まずは10月までにL1L2についての習得を目指すこと。答練を「ペースメーカー」にするというのは,L3の仕上げ部分に関してであって,基本事項をマスターするとか,問題研究をやるとか,そういう話ではない(特に既卒生)。そのようなことは終わらせて受けるものである。

答練は,単に「参加」することをその目的にするのではなく,「点取り合戦」に自分が参加することが目的であることを認識すること。「どうせできないし」など「負け犬根性」で受けてはいけない。

短答対策は,9月までにほぼほぼ終わらせること(既卒生の場合)。いつまでも短答が「苦手」とか言ってない。「短答基準点突破」なんて何の価値もない。「上位7割」が取る点である。つまり「基準点」は,「平均点」の遥か下のレベルである。

「苦手」なのではなく,単に「勉強してないだけ」だと自覚すること。 例:「民法が苦手で」→×,「民法の勉強をしていなくて」→〇

出るのが分かっているのにやらないのは怠慢以外の何物でもない。3年,4年も勉強していて,会社法や刑事訴訟法の条文を通読したことすらないなんて,やる気が無いとしか言いようがない。やる時間はいくらでもあったはずである。「忙しかったから」ではなく,「やりたくなかったから」やっていないだけの話である。問題を都合よくすり替えてはならない。

答練の点数を聞くと,大体の点数すら即答できない人が,不合格予備軍ないし受け控え組には非常に多い。自分に関心の無いこと,合格に関心の無いことの顕われである。心の底から悔しさを感じなければ駄目である。

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初夏の第1次名京阪遠征投了

2013-05-27 13:19:02 | 司法試験関連

初夏の第1次名京阪遠征より戻りました。前からそうなんですが,大阪は予備試験受験生の方が非常に多く,人数比で言うと,多分1対3(法科組:予備組)な感じです。「第1次」と言う以上,「第2次」遠征がございまして,水無月の下旬辺りに参ります。因みに来月は広島にも遠征予定なのです。

昨日は京都で仕事が上がった後,烏丸から先斗町まで歩き,川床で鱧懐石なんぞを頂きました。昨年6月にお邪魔したお店です。天気が非常によく,爽やかな初夏の夕涼みができました。のぞみちゃん最終で帰京予定だったので,ノンビリ過ごそうと,酔い覚ましも兼ねて,鴨川沿いを漫ろ歩いたり,高瀬川沿いのベンチに座ってビール呑んだりしてました。ストリングス・ギターを路上で弾いている人がいたので,心地良い気分に浸れました。

と言うわけで初夏の古都で命の洗濯をしてきましたとさ(笑)さて,現実に戻りますか!

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民訴法は。・。・。・

2013-05-24 19:35:25 | 司法試験関連

今年もやはり,「高橋・新堂祭り」でしたかね(笑)。既判力の縮減,重点講義にガッツリ載ってます。

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憲法 教室利用不許可処分に関する本件事案の特殊性

2013-05-24 19:00:15 | 司法試験関連

憲法の教室使用不許可の方ですが,こっちの方が何かと難しいですね。「大学の自治」の書きようで差がつくところでしょう。大学の自治が,表現の自由+学問の自由に対し,対立的な立場で立ち現われている事例です。「政治的目的での利用を認めない理由」をどう考えるかで,大学側の処置の合憲性に影響が出る気がします。

第4回本試験でも問われましたが,「大学の自治」は,時の権力からの内部介入を防ぐためのものです。政治的目的があれば,もはやそれは純粋な学問の場ではなく,広場などの政治集会と変らないではないか,という東大ポポロ事件アプローチが使えます。

講演会のテーマは,「B県」における財政のあり方を巡る議論に関るもので,「B県」知事の施策に反対派の政治家と賛成派の政治家が講演者として招かれる予定でした。そして,問題の大学は「B県立」大学なんですよね。となると,「B県」による政治介入を受けやすい状況にあるとの評価も十分可能ではないのか,と思います。そういう意味で「学問としての場」と「政治の場」を切り分けることで,「大学の自治」を守ろうとしたのではないか,との評価はできそうです。

他方で,本件講演会はそのような「政治集会」とでも言うべきものなのかどうか,は問題になります。賛成派と反対派の双方に配慮しており,特定の政治的立場に立った講演会と言う名の「政治集会」とまでは言えないのではないか。

そもそも単に政治家をゲストスピーカーとして呼んだら,「政治色が出る」というものではないでしょう。現に諸外国の元首・閣僚クラスを大学に招いて講演会を開く,というのはごく普通に行われています。本件講演会が,「政治的目的」のものなのかどうか,どう評価するのかが問題になるでしょう。

デモ行進の不許可処分を違憲とすれば,大学側の「デモ行進が県条例に違反するから」というのはそもそも理由足りえないので,結論の整合性には気をつけてください。仮に不許可処分が合憲だとしても,デモ行進の違法性が本件講演会の性質にどのような影響を及ぼすのかは別の話です。特に「デモ行進の違法理由」が本件講演会に当てはまるのかも疑問です。

Aのインタビューについても,学生が「県政批判すべきではない」,ということを意味しますが,このような考え方自体,問題があるのではないか。インタビューに答えることが本県講演会の「政治化」を意味するのかどうか。昭和女子大事件のような,「学風」の問題はB県立大学ではなさそうです(現に当初デモ行進は大学側も認容していたと思われる)。

あと経済学部のゼミ主催の方は,同様のテーマであるにも関らず許可しています。この「差別的な取扱い」をどう評価するも問題になりえます。14条を大展開するのかどうかは悩ましいです。14条の問題として議論する場合の理由付け,ロジックが,表現の自由;学問の自由に対する制約として論じる場合と内容が異ならないのであれば,大展開すべきではないでしょう。第5回で25条は書くけど14条は書かない,というのと同じ理由です。

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論文こそ,条文

2013-05-24 18:25:59 | 司法試験関連

判例六法全条文マーキング講義なる講義があります。元もとの講座コンセプトは,短答対策なんですが,本試験会場での応援や,合格発表時において毎年言われることがあります。

それは,「特に会社法助かりました!論文で!」というものです。「論文で」という部分がミソです。商法の論文問題は,「条文引用力」が本当にモノを言います。とても「論文論点」とは言えないような,細かい条文まで引かせることも珍しくありませんし,実は単に条文の指摘をして終わり,というものもあります(規定が無いので解釈論で,というのが一番きついですね)。普段から言うように,「条文引用力」は論文突破にためには極めて重要なファクターになります。しかし日ごろ条文を引く習慣のない人も多いので,余計差がつきやすくなっています。

毎年,「会社法,論文で役に立ちました!」と言われるたびに,「ああ,やはりそうだよねぇ」と思いを新たにしています。やっぱり条文大事ですよー。

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初夏の第1次名京阪遠征

2013-05-24 17:59:14 | 司法試験関連

明日は名古屋,明後日は大阪梅田,京都の順でまわります。今年の試験の話も絡められればなとは思っています。京都ではやはり鱧料理を食べたいな~。

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