おやじのつぶやき

おやじの日々の暮らしぶりや世の中の見聞きしたことへの思い

共謀罪法案修正のまやかし

2005-10-22 17:31:00 | 平和
 大変興味深い記事がありましたので、転載します。これは、小生がちょくちょく訪問させていただく「public-peace」に投稿されたものです。「共謀罪」法案の修正合意による可決にならないよう、反対運動を強めていかなければならないと思います。

”修正案について”
●「組織的犯罪集団に限る」
 この文面を入れたとしても、その組織的犯罪集団の定義が明確にしめされなければなりません。
 それも、「国際的!越境的な!組織的!犯罪集団!」であることが、国連により定められています。
 そもそも<国際的・越境的>も付された「国連国際組織犯罪対策条約」批准のための国内法であるべきなのです。
 ここの定義を明確にせねば、警察(公安・検察)・裁判所の裁量の余地がずっと大きくなって危険なのです。
 本来の<国際的・越境的>でなく、国内法に適用してもかまわない!という、あやしからん第34条2項について、前回の7月に山内おさむ元議員が国際会議でのその部分についての審議内容を外務省に求めると、つごうの悪いところをすべて墨で塗った資料しか貰えなかったのです、これは一体なんでしょうか。
 よほど国民に知られてはつごうの悪いことがあるに違いありません。これではもう戦時中だとしか思えません。
 ですから、この「国連国際組織犯罪対策条約」が国内法にも適用されるべきであるというのは、大ウソであることがみえみえです。
 そして、いくら政府が厳格に適用するといっても、こまごまとした定義がきちんと条文化されない限りなんの意味はないのです。いくらでも恣意的に拡大解釈されてしまうのです。
 というのも、国内においては、「実行あるいは、明確な予備があってはじめて罪となる」というこれまでの <刑法の大原則> が守られるべきでしょう。
 この共謀罪を国内に適用することは、これまでの刑法の大原則を震撼させる大問題なのです。
 それが分かっているから、弁護士さん達が前代未聞に集まって反対のデモをしているのです!
 もし、この修正案のまま成立すれば、少しでも疑いがあれば、捕まえて「組織的犯罪集団」か否かを確かめる捜査をするでしょう。
 そのために逮捕され、拘留され、裁判になり、結果的に無罪になったとしても、それまでの個人や団体の被害も信用の失墜はいったいどうなるのでしょう。
 これまでに、そのようなことがあっても侘びて弁償するなど改めて訴訟をおこさないかぎりないでしょう。
 わたしは寡聞にしてその人権侵害への弁償したと聞いたことがありません。検察が捏造して逮捕したことはききましたね、あるいは、一たん逮捕したからにはそのプライドをかけてなんとしてでも罪にしようとしています、共謀罪だできると、ひまな公安もやっとお仕事ができるんでしょうね。そして、ますます冤罪はふえていくでしょう。
 それらは、まさに国家権力の暴走であり、市民は一方的に人権侵害されるばかりなのです。
 これは、捜査の様子をビデオにとればよいだろう、という段階以前の問題です。
 「思想でなく行為を罰する」という刑法の大原則に関わる根本的な大問題なのです。
 心のありようを疑うだけで逮捕できるという、そして、共謀したと詐称したり、勘違いして言ったとしても、密告したものはその罪をのがれれるという密告制度なのです。
 まことにそら恐ろしくなる、恐怖と疑心暗鬼の政治であり、司法のあり方。それは、わたしたちの望まない世界のはじまりであるといえましょう。
●「オバ-トアクト」をくみこむ
 アメリカでは、「オバ-トアクト」が共謀罪の成立要件になっています。
 理論的に、犯罪とみなされるぎりぎりの顕示行為だと論じられているだけのものですが、アメリカで実存の刑法では、罪として十分な成立条件として適用されるのは共謀罪だけのようです。
 アメリカでの共謀罪の「オバ-トアクト」にはさらに付加的な特徴があります。
  1 当局側は犯行実行にむけて行われる行為のうち、なにかひとつ実証できれ   ばよい。
  2 凶暴に加わったものの誰か一人がその行為をすれば十分である。
  3 凶暴した犯罪が実際におこなわれるかどうかは関係ない。
  4 オバ-トアクトに関して他のメンバ-の合意は必要ない
 という、いわば、ねらった獲物は、どんなこじつけをしてでも捕まえれるという、まさに、どんな行為をも、あるいは、話し合っただけで共謀罪に問われ、5年以下の懲役に課されるのです。まさに、権力側につごうのよいだけの屁理屈なのです。
 「オバ-トアクト」とは、もともと心理学に由来し刑法理論にのみ用いられていますが、「犯行の意思が本気だとの推測を助ける目にみえる行為事実」のことで、
最低の説得力しかもたない、断片的証拠にすぎないものです。
「予備」というのは、犯罪を犯すために必要な具体的な準備を整えていて、犯行直前だと判断できる段階です。それは今の刑法でも罪になります。
 そして、今は、漠然とした動機だけで、実際の計画も下見も準備もしていないときに、ただジャックナイフを買った、だけでは殺人予備罪にはなりません。
 が、「オバ-トアクト」では、そのジャックナイフを買ったという事実だけをみて、「殺意」という外からみえない意思の顕示行為(オバ-トアクト)であると解釈することができるのです。
 そのような、見込みと勝手な判断で、捜査され、この「オバ-トアクト」では言っただけで、合意しただけで逮捕できる共謀罪のなんの歯止めにもなりません。そのことは、刑事局長自ら述べています。
 つまり、「オバ-トアクト」ではなんの歯止めにもならない、これまでの刑法のあり方をゆるがせにする共謀罪と同様のものなのです。
 
    [池邊 幸惠   http://kyobo.syuriken.jp/ より参照・参考]より
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