
法親王球代五條袈裟姿
平安時代の僧服には、法会用法服装束と、国家行事の儀式に用いる鈍色装束、ならびに平常家居、宿直(とのい)の用としての宿装束、それに加行(げぎょう)の律(りつ)装束が用いられた。
法皇、法親王あるいはこれに准ぜられる方々の宿装束を裘代(きゅうたい)といい、平安期初期に定められた。裘代とは大裘(だいきゅう)、即ち最高の礼服(らいふく)に代えるという意味である。
ここでは平安後期の姿になぞえ、僧綱襟という方立(ほうた)て襟をつけ、裘代(きゅうだい)の下には衵、単、大帷(おおかたびら)、指貫の下は大口あるいは下袴、襪をはき、手には檜扇、数珠を持ち五条袈裟をかける。
◆写真と参考 風俗博物館
平安時代の僧服には、法会用法服装束と、国家行事の儀式に用いる鈍色装束、ならびに平常家居、宿直(とのい)の用としての宿装束、それに加行(げぎょう)の律(りつ)装束が用いられた。
法皇、法親王あるいはこれに准ぜられる方々の宿装束を裘代(きゅうたい)といい、平安期初期に定められた。裘代とは大裘(だいきゅう)、即ち最高の礼服(らいふく)に代えるという意味である。
ここでは平安後期の姿になぞえ、僧綱襟という方立(ほうた)て襟をつけ、裘代(きゅうだい)の下には衵、単、大帷(おおかたびら)、指貫の下は大口あるいは下袴、襪をはき、手には檜扇、数珠を持ち五条袈裟をかける。
◆写真と参考 風俗博物館