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今日のことあれこれと・・・

記念日や行事・歴史・人物など気の向くままに書いているだけですので、内容についての批難、中傷だけはご容赦ください。

世界消費者権利デー

2006-03-15 | 記念日
今日(3月15日)は、「世界消費者権利デー」
消費者団体の国際的組織であるCI(Consumers International:国際消費者機構)が提唱している消費者運動の統一行動日で、1983(昭和58)年から実施。
この日、アメリカのケネディ大統領が「消費者には権利がある」との一般教書を発表した。
消費者の権利確立・拡大に向けて、世界でさまざまなイベントやキャンペーンが実施されており、CIの2004年の統一テーマは「遺 伝子組換え食品」で、111ヶ国、約250団体が遺伝子組換え食品の反対行動や安全性の追及、分かりやすい表示の実現などを求め、自国政府に 対しさまざまな行動をしているそうだ。 科学技術の進化とともにバイオ面でも飛躍的な進歩を遂げているが、遺 伝子組換え食品などが市場へ出回ってくると恐いね~。それでなくても、今は、アメリカ産牛肉の輸入に関してもBSE(牛海綿状脳症)問題がある。日本消費者新聞の2002年5月15日号ダイジェストによると、”2002年年4月、国際消費者機構(CI、ルイーズ・シルバン会長)は「予防とリスクの問題に対する消費者の回答」と題する声明を発表。コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格計画)で現在検討されているリスク分析の原則(国際規格)について、消費者の立場から検討。「科学は完全に客観的であるわけではない」。したがって、食品のリスクをコントロールするためには科学だけでなく、消費者の見解も考慮されるべきであり、問題に対する予防的なアプローチが必要との見解を示した。”
消費者の権利という概念がはじめて社会的に明らかにされたのは、1962(昭和37)年にケネディ大統領が発表した「消費者利益の保護に関する特別教書」においてであった。この中では、「安全である権利」(the right to safe)、「知らされる権利」(the right to be informed)、「選ぶ権利」(the right to choose)、「意見を聞いてもらう権利」(the right to be heard)の4つの権利がうたわれた。同時にケネディ大統領は、消費者がこれらの権利を支障なく行使できるようにするのは、政府の責任であると述べ、教書の中に、そのために必要な広範な立法・行政措置を盛り込んでいる。この教書は、アメリカのみならず世界の国々の消費者政策展開の出発点となった。その後、1975(昭和50)年にはフォード大統領が「消費者教育の権利」(the right to consumer education)を5つ目の消費者の権利として追加。国際的な消費者団体連合組織である「CI」が救済への権利(the right to redress)、健康的な環境への権利(the right to a healthy environment)、最低限の需要を満たす権利(the right to satisfaction of basic needs)を加え、国際的には8つの消費者の権利が主張されている。
日本で消費者と言う言葉が広く使われるようになったのは、1959(昭和34)年、前年の後半から「神武景気」を上回る大型の「岩戸景気」の時代に入り、家電ブームが大衆消費社会を象徴するようになったが、その時、登場したのが、「消費者は王様」というコピー。アメリカのマーケティング理論から、経済活動を左右する主体の大きなマックスである中間所得層に狙いを定めて打った広告のキャッチフレーズで、「○○は王様」が流行語にもなった。このときから、盛んに消費者という言葉も使われ始めたが、日本での消費者保護に関する運動はかなり遅れた。
1968(昭和43)年に制定された「消費者保護基本法」には消費者政策を遂行する上での基本理念についての明示はなく、消費者の権利規定もなかった。消費者団体や弁護士会などは、消費者の権利を基本とした食品安全システムや食品事故被害者の救済法の制定を求めてきた。例えば、日本弁護士連合会は1981年に「食品事故被害者救済制度」の創設を求める意見書を、また、東京弁護士会も同年、安全な食品供給を受け、これを選択し、行政に参加する消費者の権利を基本とした「食品安全基本法」の制定を求める提言をするとともに、食品の安全に関する消費者の利益を食品行政の反射的利益としかとらえていない食品衛生法の改正を国に求めていた。しかし,政府は,2000年頃まではその必要がないとして、このような意見を一顧だにしてこなかった。
ところが、2001(平成13)年9月に、わが国でもBSE感染牛が発見され、危険情報を十分公開しようとしなかった農林水産省の対応や、同省(食品の生産段階を所管)と厚生労働省(食品衛生を所掌)との連携の悪さ、縦割り行政の非効率性に批判が高まった。しかもその後、牛肉偽装事件、輸入野菜の基準値を超える農薬の残留、国内での無登録農薬や指定外添加物の使用、雪印加工乳食中毒事件、食品の不当表示などの食品不祥事が相次ぎ、これまでの食品行政が、事業者の利益に偏り、消費者の利益を軽視したものであることが明らかとなった。その結果,2003(平成15)年5月、にわかに「食品安全基本法」が制定され、同時に、食品衛生法も大きく改正され(法の目的に「国民の健康保護」が明記)、農林水産省、厚生労働省の組織も改編された。 先進各国の現在の食品行政は、おしなべて、(1)国民の健康保護を最優先にすること、(2)科学に基づく予防的見地からの安全性評価を重視すること、(3)関係当事者(生産者、流通業者、消費者、行政)のコミュニケーションを十分に図ること、(4)政策決定過程の透明性を確保することの4要件を重視する方向にあるといわれ、新たに制定されたわが国の食品安全基本法も、この4要件を前提とした「リスク分析」手法を導入した。そして、わが国の法律は、このリスク評価を内閣府の食品安全委員会に、またリスク管理は農林水産省や厚生労働省に所管させた。
安全の問題は何も食品だけに限らない。2004(平成16)年。「消費者保護基本法」を制定以来実に36年ぶりに大幅に改正し、名称を「消費者基本法」に変更。改正法では、基本理念を2条で新たに規定し、そこで消費政策推進にあたっての基本的な考え方を示し、消費者の8つの権利の内容を示した。
ただ、現在、日本で「基本法」という題名の法律は「教育、農業、公害等国政に重要なウェイトを占める分野について国の制度、政策、対策に関する基本方針を明示したもの」であり、「その規律の対象としている分野については、基本法として他の法律に優越する性格を持ち、他の法律がこれに誘導されるという関係に立っている」とされる。その反面、「直接に国民の権利義務関係に影響を及ぼすような規定は設けられず、訓示規定とかいわゆるプログラム規定でその大半が構成されている」というのが実情。日本の消費者の権利規定が消費者基本法の中で提示されていることから、それ自体が民事上の権利規定の性格を有せず、また国家の法的な義務の明示もなされていない状況では、今後、同法の理念を受けた消費者私法や消費者行政の充実が図られるか否かがその評価を左右する・・・と言われている。
この法改正、旧法では消費者は保護の対象とされていたが、改正法では消費者の権利に支えられた「自立」を求められ、その支援のための政策へと大きく転換している。
最近は、悪質商法による被害が深刻化し、消費生活相談が全国的に急増する中、私達の生活に最も身近で、重要な法律であると言えるだろう。貴方ももう保護されているのではない。自分のことは自分で守らなくてはならない。・契約ってなに?、・クーリング・オフ制度とは?、・購入のしかたはどうしたらよい?、5・いろいろなカードのしくみは?、6.クレジットカードってなに?、7.通信販売は何に注意すればよい?、・こんなときどうしたらいいの? ・・・等々、知っていないとあなたが損をすることになる。こんな簡単なことは、ここでも分るが、以下参考のホームページ等を見て勉強しておこうね。
(画像は、当時のサンヨーの広告。朝日クロニクル・週間20世紀より)
参考:
消費者の窓(内閣府 国民生活局 消費者企画課 消費者調整課)
http://www.consumer.go.jp/main/main.html
我が国の消費者政策
http://www.consumer.go.jp/kanren/handbook2005/01/2005handbook-ch1-s2.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
KOBE消費生活情報>家庭生活/あなたも消費者(神戸市生活文化観光化)
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/17/080/education/junior/01_01.html
日本消費者新聞
http://www.jc-press.com/index.htm
リスク分析の考え方
http://www.asahi-net.or.jp/~vp5m-snd/sec/human/secpolicy-6.html
平成17年度 宣言「持続可能型社会における 『食の安全・安心』 を求めて」
http://www.kanto-ba.org/decla/h17s.htm
PDF] 諸外国における「消費者の権利」規定
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0448.pdf