・12月26日
多摩川3レース。全員失格につきレース不成立。
http://cgi.kyotei.or.jp/race/kekka.php?day=20081226&jyo=05&race=03
1、2、3、4、5は3周1マークにおいて、落水艇の内側(指示は外)を通過したため航法指示違反で失格。6は1マークで落水。
http://www.webkyotei.jp/rebroadcast/tamagawa/new/200812260503第24回多摩川カップ.asx
尼崎1レース
4名フライング。単勝。2連勝単式以外の賭式不成立。
http://cgi.kyotei.or.jp/race/kekka.php?day=20081226&jyo=13&race=01
3 +.02秒、4 +.02秒、5 +.07秒、6 +.03秒。
http://www.webkyotei.jp/rebroadcast/amagasaki2/new/200812261301アクアコンシェルジュ杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走.asx
下関12レース
http://cgi.kyotei.or.jp/race/kekka.php?day=20081226&jyo=19&race=12
1名(5)妨害、1名(4)エンスト
http://www.webkyotei.jp/rebroadcast/shimonoseki/new/200812261912一般競走.asx
1周2マーク、5がターン時にキャびり、この煽りを受けた3、4もキャビる。3はその後後続を追走したが、4はエンスト。
しかし、航走指示違反による5人失格って今年何回目だ?(8月の津、11月の平和島に続く3回目)
ま、指示の出し方や、救助艇の処理の問題を指摘する声もあろうが(ただいま発売中の週間レースの投書欄にもそのようなことが書いてあったけど)、指示が出された以上、それに従うのが当然。ましてや今年、津と平和島で、同様のことが発生しているんだからな。そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。
多摩川のやつは、先頭を走る3が内側航走するや、落水の6以外はみんなそれについていったわけだからなぁ。ということは、3以外の選手も、指示がどうなっているのかを、はっきりいってみてないってことだな。
あと、尼の4艇フライングもいただけないな。
この時期は書き入れ時だし、とりわけ、3連単不成立となると、大半を客に返還せねばならなくなる。
ところで、特に多摩川の3レースの面々はすぐさま、
施行者の方々、申し訳ありません!
って言ったのか?
ま、厳密にいえば、一番迷惑をかけているのは客にだけどな。
http://www.nikkansports.com/race/kka/news/p-rc-tp1-20081227-444473.html
VTRおよび選手コメントにもある通り、3周目はさすがに外は回れないでしょう。
審判長が悪いのか、救助艇が悪いのか、怒りをどこにぶつけたらいいのか、さっぱりわかりません。
http://www.nikkansports.com/race/kka/news/p-rc-tp1-20081227-444473.html
リプレイを見ましたが、事故艇と救助艇は対岸の消波装置すれすれまで流れていて、その外側を航行するのは無理そうですね。
ただ、そうした事情があり、かつ、確かに救助艇の曳航状況からみて、外旋回は困難な状況だったとはいえ、3がセルフジャッジして勝手に内旋回(リンクされた日刊の記事より)し、かつ他の4選手も同調したという点については疑問が残ります。
どんだけ外に回れるスペースがあるように見えるんでしょうか?
それとも、救助艇の外側付近まで行って、これじゃ通れないよ!と、両手を広げてオーマイガーみたいなポーズをするのが正解なんでしょうか?
普通に考えて、5選手のとった行動はまともな思考の産物だと思いますけどね。
「規則だから」「規則だから」で、今度からは外が回れないような状況ならみんな停止して外が回れるような状況になるまで(もしくは、従うことが可能な指示に変更されるまで)レースが進まない、終わらない、という噴飯ものの光景が展開される訳ですね。
そっちの方が選手として(人間として)終わってるような気がしますけど。
どうやって外回るんですか?
選手は責めれんでしょ?
「私も間違ってました。申し訳ありません!」
って言わないんですか?
素人でもあのリプレイみたら外を回るスペースがないことは明らかなのに。はなから100%審判より。
5人の選手に直接謝りに行くくらいすれば?名誉毀損に近いですよ。
まあそれ以前に事故艇が漂流していくのを何故そのままにするのかという疑問があります。
住之江だと、事故艇がエンジンがかかったまま漂流する可能性がある時は2隻の救助艇が出て、一隻が選手を運び、もう一隻が事故艇が勝手に動かないように押さえつけるのが普通なのですが、他の場ではやらないのでしょうか。
第二十三条 モーターボートは、スタート後ゴールインするまで
の間、事故艇又は救助艇がある場合は、当該事故艇又は救助
艇と安全な間隔を保って航走しなければならない。
2 モーターボートは、ターンマーク付近において救助艇又は
事故艇がある場合は、審判委員長の指示により、その外側を(救
助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、そ
の内側を)航走しなければならない。ただし、事故艇が移動し
ている場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
この文面を読む限り「安全な間隔がなくやむを得ない場合は、必ずしも審判委員長の指示に従わなくても良い」と読み取れますが、どう解釈されますか?
少なくとも当該レースに関して出場していた選手は競技規程に則って競技をしていると私は考えていますが、もしBank of Dream氏は則っておらず勝手にセルフジャッジをした考えておられるのであれば、該当する競技規程を提示してください。
>指示の出し方や、救助艇の処理の問題を指摘する声もあろうが(ただいま発売中の週間レースの投書欄にもそのようなことが書いてあったけど)、指示が出された以上、それに従うのが当然。ましてや今年、津と平和島で、同様のことが発生しているんだからな。そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。
審判長の判定についての問題(指示間違え)はともかくとして、
・危険信号灯のみ点灯の場合
ターンマーク付近に事故艇があれば、その外側を航走する。(現状通り)。
http://www.kyotei.or.jp/JLC/NEWS/99/05/26_001.htm
と出されている以上、それに従わねばならず、それを5選手が無視したという点は否めません。したがって、失格は妥当。
もっとも、皆様がおっしゃるとおり、リプレイを見る限りにおいて、艇一つ分のスペースがあるかないかの状態にもかかわらず、
・危険信号灯及び航走指示灯を同時に点灯(この場合だと内側航走)
という指示を出さなかった審判の完全な判断ミスです。
語弊があるかもしれませんが、指示間違えの審判長と、指示間違えとはいえ、指示を無視した5選手の双方について処分を下すのは妥当な処置だと思います。
http://www.fukuoka-kyotei.com/root/japanese/banner/rule/kitei.pdf
現在のモーターボート競走競技規程
http://www.kyotei.or.jp/pdf/kitei.pdf
それ以前の競技規程との比較
確かに99年当時は
第二十三条
2 ターンマーク付近において救助艇又は事故艇がある場合は、モーターボートはその外側を航走しなければならない。ただし、救助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、その内側を航走しなければならない。
とあり、確かに例外を認めていませんでしたが、現在は競技規程が違います。
逆にお伺いしますが、
競技規程の第二十一条には
第二十一条 モーターボートは、スタート後ゴールインするまでの間、他のモーターボートを追抜く場合は、そのモーターボートを左方向に見て追抜かなければならない。ただし、他のモーターボートの妨害により、左方向に見て追抜くことができなかった場合その他やむを得ない場合、又は安全な間隔がある場合は、この限りでない。
とあり、他艇を追い抜く際はそのモーターボートを左方向に見て追抜かなければならないとされています。
この規則が形骸化しているのはやむを得ない場合であると見なされているのがほとんどで、スムーズな競走ができるように見逃されています。
この条文についても、
「右方向にボート見て追い抜くのは、仮にやむを得ないとしても選手が条文を無視しており、失格という結果になっても妥当である。」
と考えておられるのですか?
第二十三条二項
『モーターボートは、ターンマーク付近において救助艇又は事故艇がある場合は、審判委員長の指示により、その外側を(救助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、その内側を)航走しなければならない。但し、事故艇が移動している場合その他やむを得ない場合は、この限りではない。』
旧条文には、『審判委員長の指示により』という明文がないため、逆に旧法においては、セルフジャッジが可能であったが、現法では、それが認められない、ということになるのではないかと思われますが。
但し、『事故艇が移動・・・』という明文の意味があきらかではありません。果たして、審判長の指示がなくても、選手の独自判断で航走が可能という解釈とも取れるため、ここの明文については明らかにすべきだと考えられますが、いずれにせよ、『危険信号灯及び航走指示灯を同時に点灯』した場合にのみ内側航走が認められるということを考えると、選手が、『危険信号灯のみ点灯』(外側航走)という指示だったにもかかわらず、無視したという事実(日刊にも同様の記事が書かれていた)は否めないということではないかと考えられます。
もっとも、ご指摘の第二十一条ですが、これについては審判長が見落としていたと解釈できるのでは。
そもそも、航走指示違反の処分が格段に重いのは、違反行為の態様が悪質な人命軽視であるとの考えからであり、二次災害を防止するために採った、やむを得ない行為については緊急避難行為と考えるのが相当であり、競技規定にも但し書きとしてその旨を記述してあるわけです。
やむを得ない行為であったかどうかは、審判長の専決事項であり、審判長の判断ミスとは、内側航走指示を出さなかったことではなく(タイミング的にも間にあわなかったでしょうし)、内側航走をした5艇に失格宣言をしてしまったことに他なりません。
そして競技終了後、「ただいま、3周1マークにおいて、5艇が救助艇の内側を航走しましたが、やむを得ないものと認め、ゴールインの着順を有効といたします。」とアナウンスすれば、それで済むことでしょう。
>タイミング的にも間にあわなかったでしょうし
という点ですが、二周目はともかく、三周目についてもタイミング的に間に合わなかったんでしょうか?
というのは日刊の記事では、
『飯塚充審判長は「自分の判断が甘かった。厳しく言われれば判断ミス」と、内側を通る指示を出さなかった不手際を認めた。』
と書かれているからです。
もっとも、やむを得ない事情が審判長の専決事項であることは分かりました。となると、選手は現行ルール下ではセルフジャッジはできないということになりますね。
となれば、判定を覆らせなかった点(5人失格)については納得というわけか・・・
・救助艇との連係ミス
・失格宣言したことのミス
(これはやむを得ない・・・の条文を適用しなかったミスも込み)
が判断ミスの中に含まれているかもしれません。
今回の件はただ、「そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。」という言葉には、全くつながらない一件だということは確かです。
『ルール上とはいえ、あまりにもお粗末で後味の悪い結果となった。』
との記述が。ということは。
仮に審判の判定が正しい(今回のケースはまれ)場合、この5選手には、タダでは済まない処分が待っていたのでは。
今年何件か起って、タダでは済まない処分が適当である航走指示違反と、多摩川の今回の事例を混同するとトンチンカンな方向へ行きます。審判の判定が正しければ誰もこんなに話題にしません。
航走指示違反をとって失格にすることも
やむを得ない処置として航走指示に反した航法をとることも
ルール上ですよね。
今年だけを見ても、6人全員失格、内5人航走指示違反という事例が、津や平和島でも発生してえらいことになりましたが(各スポーツ紙でも別枠記事で取り上げられた)。
それと、堂々巡りになりますが、現行のルールでは選手のセルフジャッジが困難(らしい)ことを考えると、リプレイを見る限り、先頭を走っていた3を含む5選手はどう考えてもルールを無視して走っていたといわざるを得ません。
むろん、この件で一番悪いのは審判長ですが、だからといって、指示を無視した選手に全く責任がないかといえば、必ずしもそれは当てはまらない、つまり、無視した事実は否めないといいたいわけです。
いや、だから、じゃあどうすれば良かったんですか?
ルールの遵守が困難な状況で、選手としては最良の選択をしたんじゃないでしょうか?
「ルール(外側航走)を守るのが非常に困難だったので、事故艇・救助艇が外側にいることを考慮して通常通りインを通って競走を続けた」
それだけです。それこそ、ルールを遵守するのならば、ボクが前に書いたように、事故艇・救助艇の手前に停まって立ち往生するしかないと思うのですが、それは興行上どうなんですかね?
いずれにしても、貴方は今でも、「そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。」と思っているし、その5選手に面と向かって同じことを言えるんでしょうか。
5選手がターンマークを大きく外し救助艇の外を回ろうとしスペースがないことに気づいて内側を航行した、というのであればたとえレースそのものが成立しなくても選手に責任はなかろう。
過去の例として強風下でレースを強行し待機行動中に全選手が転覆し不成立となったことがあります。このとき選手にペナルティーはありませんでした。レースを強行した側の判断ミスであると。
仮にこのときにある選手が「こんな風ではレースできない」と繋留機が外れてもピットアウトしなかったらその選手はたとえレース不成立でも敢闘精神欠如と判断されているでしょう。
結局「選手は標識も見えないのか?やめちまえ」にこのブログ主の意見が集約されてしまったのが何よりも残念です。
つまりあなたは指示通り外側を航走して、救助艇なり対岸に追突すれば良かったと言いたいのですね。
となっているのはなぜなのでしょうか。
何度もいい続けていますが、指示無視が原因だからでは。
おっしゃるとおりです。述べられている、強風の場合等については、選手に責任はないということで免責になるケースがありますね。
>ましてや今年、津と平和島で、同様のことが発生しているんだからな。
どこが同様なのかと小一時間(ry
津と平和島は選手に言い逃がれの余地はないが、今回は審判がミスを認めている。その上で
>そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。
と選手に面と向かって言えるのか?と貴方の姿勢を問うてるんですがね。読解力がないのですか?それともわざと論理のすりかえをしている?
本文 後半4行は発言を取消したほうがいいですね。
即日帰郷(これ自体もミスジャッジと思いますが)は取り消すことはできないですが 懲戒処分にはならないでしょう。
それだけです。
リプレイをみてほしいんですが、くだんの5選手はそんなそぶりすらみせないで、ターンマーク位置を回っています。
ルールを遵守する形で、救助艇の外側を回ろうとするそぶりでも見せていたのであれば、免責の可能性もありました。それでこそまさしく、
『事故艇が移動している場合その他やむを得ない場合』
ではないでしょうか。
ということで、5選手の指示違反は明らか。
『誤審』ばかりに目がいき、何か選手を擁護するかのようなコメントが目立ちますが、双方に処分が下されたのは妥当です。
そんなそぶりは必要ないほど状況は明らかだと思いますが?
リプレイをどう見ても救助艇の外を航走するのは不可能です。
選手たちは命懸けで競技をしているんですよ。
外側を回ろうとするそぶりをすることがどれだけ危険なことかを選手自身がよく知っていると言うことです。
あなたは選手が救助艇の外を回ってぎりぎりで避ければ満足したのですか。その結果事故が起こったら「よくやった。それが選手責任を果たすと言うことだ」とでも言うんですか。
>『誤審』ばかりに目がいき、何か選手を擁護するかのようなコメントが目立ちますが、双方に処分が下されたのは妥当です。
擁護しますよ。誤審なんですから。
擁護しますよ。競争会の方にも妥当な処分がされるまでは。
『但し、事故艇が移動している場合その他やむを得ない場合は、この限りではない。』
が審判長の専決事項だということは知りませんでしたが、だったら、それに従わねばならないのは言うまでもないこと。選手が「知りませんでした」では済まないということです。
審判長が指示ミスを認めたのは、不成立が確定した後のことでしょ。だとしたら、不成立の要因を作ったのは誰だ、っていうことになりますね。
>リプレイをどう見ても救助艇の外を航走するのは不可能です。選手たちは命懸けで競技をしているんですよ。外側を回ろうとするそぶりをすることがどれだけ危険なことかを選手自身がよく知っていると言うことです。
それは何度も見ているので承知しているし、ハイドロボートがターンしにくいということも同様。しかしながら、これも何度も言ってますが、渡辺以下5選手は、『但し・・・』の条文が、審判の専決事項である以上、それを完全に無視しているのは、リプレイを見る限り明白。
よって、双方に処分が下ったのは妥当。もっとも、このレースは誤審レースなので、渡辺ら5選手に、加算ペナルティ(斡旋停止処分等)は課せられないでしょう。
※(とても甘く見積もって)事故艇の外側にわずかにあった航路を思いっきり塞ぐ位置に位置した救助艇
※救助艇と救助艇の動きを上から指示する側との連係ミス
※内側標識を出さなかった審判
※標識どおりに走らなかった選手
※但し書きを適用しなかった審判
「不成立の要因を作ったのは誰だ」として、時系列で追っていったらこれだけあげられます。
審判長が悪い、選手が悪いだけじゃなくて、今回の件は他に指摘するところがあるんではないかと。
瞬時に判断しなくてはいけない運営側の能力、運営側の連携プレイ、そして瞬時に判断することがそもそも適当なのかどうかなどなど・・・
元気溢れる公営競技にしたい一心があるなら、選手がアホで終わりにするのではなく、掘り下げるべきところは掘り下げて考えないといけないんではないかと本文、そしてブログ主のコメントを見て思いました。