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脳性まひの女性の訴え退ける・・・森永ヒ素ミルク中毒訴訟 大阪地裁

2025-04-23 07:17:00 | 政治経済問題
森永ヒ素ミルク中毒訴訟 脳性まひの女性の訴え退ける 大阪地裁 NHK 2025年4月22日 18時57分

70年前に起きた「森永ヒ素ミルク中毒事件」で、乳児の時に脳性まひになった大阪の70歳の女性がヒ素が混入した粉ミルクを製造した森永乳業に対して賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は賠償を求めることができる期間を過ぎ、権利が消滅しているなどとして女性の訴えを退けました。

大阪市の70歳の女性は、乳児の時に森永乳業が製造したヒ素が混入した粉ミルクを飲んで脳性まひを患い、年齢を重ねるにつれて歩行が困難になるなど症状が進行し、2004年に障害の等級が最も重い1級と認定されました。

女性は被害者の救済事業を行っている協会から毎月、手当を受けていますが、重度の被害者への補償としては不十分だと主張して3年前、会社に対して5500万円の賠償を求める訴えを起こしました。

これまでの裁判で会社側は「賠償を請求できる期間を被害の発生から20年までと定めた『除斥期間』を過ぎている」などと主張しました。

22日の判決で、大阪地方裁判所の野村武範裁判長は「女性は1995年12月には医師から今後の症状の悪化について指摘を受けていて、遅くともこの時点が除斥期間の起算点になるというべきだ。訴えを起こした時点ですでに20年が経過し、損害賠償の請求権は消滅している」と指摘しました。

また、会社側が除斥期間の主張をしたことについては「女性が協会から受け取った手当の総額は3000万円を超えていて、主張が信義則に反するとは言いがたい」として訴えを退けました。

原告の女性「被害者が生きているかぎり これからも闘っていく」
判決の後、原告の女性と弁護団は記者会見を開きました。

この中で女性は「判決を受けて新たな苦しみを味わいました。被害者が生きているかぎり、この問題は終わりません。ここまで人生を狂わされたのだから、これからも闘っていく」と話しました。

また、弁護団の中森俊久弁護士は「判決で除斥期間の起算点とされた時期は障害の等級が3級だった頃で、その時点ですべての損害を予測することはできなかった。原告は今でも症状が悪化していて、その後の経過を考慮していない不当な判決だ」と述べ、控訴する方針を明らかにしました。

森永乳業 “恒久救済の完遂に向け責任を果たす”
判決を受けて森永乳業は「被害者の皆様には改めてお詫び申し上げます。恒久救済の完遂に向けて、引き続き全社を挙げて、その責任を果たしてまいります」とするコメントを出しました。
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