日々のblog  牛込伸幸FP事務所

群馬県高崎市のファイナンシャル・プランナーの暮らしとお金のblog

鳩山首相の贈与税が脱税にならないワケ

2009-12-25 | ライフプラン
おはようございます。FP牛込伸幸です。

昨夜はクリスマスイブ。
今朝、こどもたちが大喜びしていました。
夜中にサンタが来たようです(笑)

6歳のお姉ちゃんは、かなりサンタの存在を疑っていました。
でも、なぜか、缶コーヒーボスのCMを見て
「やっぱり、いるんだ・・・」とつぶやいていました(え~これで信じるの)

来年はどうなりますかねえ。


■鳩山首相の贈与税が脱税にならないワケ

今朝の日経新聞に記事がありました。
鳩山首相は昨夜の記者会見で実母から資金提供を受けた12億6千万円を
贈与と認め、6億円を超える贈与税を納めると表明しました。

贈与税とは無償で財産をもらった人にかかる税金です。
今回は母親が子どもに現金をあげたので、子どもに贈与税がかかります。

今回のケースは、どうして脱税にならないの?
と思う方もいらっしゃると思います。

↓以下、日経新聞引用
------------------------------------------------------
国税当局は脱税と判断する要件は
①偽りなどの不正行為があること
②犯意がある・・など。
申告期限が過ぎていることが即、脱税になるわけではない。
------------------------------------------------------

首相は資金提供があったことを全く認識していなかったとしていて、
検察・国税当局は悪質な資産隠しにはあたらないと判断しているようです。

ところで、首相は当初、母親からの資金提供を貸付金といっていました。
貸付金とするにはどんな要件が必要でしょうか?

マイホーム購入時などに親からお金を借りるケースもあると思いますので、
概要をまとめてみます。

↓以下、日経新聞引用
-----------------------------------------------------------------
民法上、貸借は当事者同士の合意で成り立つ。
契約書類が必要との規定はなく、「借用書がないから贈与」と決め付ける
ことはできない。現実に、親子間の貸借では書類を交わさないことが
珍しくない。

国税庁によると、当事者同士が返済方法や返済時期などをどのように
取り決めたかが判断のポイント。「出世払い」のような場合は、贈与
として取り扱われることがある。

首相のケースは返済期限や金利などの取り決めはなく、検察当局は
「贈与」と判断した。
------------------------------------------------------------------

借用書を作って、
返済の記録を残すといいですね。

ハウスメーカーの担当者さんに聞けば、
借用書の雛形を用意してくれると思いますよ。

返済の記録は銀行口座を使うといいでしょう。
例えば、ソニー銀行なら、同一銀行間の振り込み手数料が無料なので
便利ですね(2009年12月筆者調べ)。


※税金の取扱については税務署に問い合わせるなどして、
ご自身の責任で行ってください。


いよいよ年末ですね。
週末からぼちぼち大掃除を始めたいと思います。

牛込伸幸FP事務所
http://www.fpushi.com/





最新の画像もっと見る