那須雪崩事故・教諭ら3人に実刑(5/30判決)
新聞報道を中心に構成
那須雪崩事故を取り上げた事由。
雪崩事故を取り上げたのは他でもない。かって私も山歩きをし、
多くのリーダにお世話になりました。
何の事故もなく楽しい山歩きが出来たことに、当時お世話になったリーダー
並びに一緒に山歩きした方々に感謝に意味を込めてです。
この判決を契機として各学校の部活動を担当する先生方の指導の在り方、
また山登りのリーダなどの取り組み方に対する考え方が”他山の石”となるよう願いたい。
学校教育と、趣味の登山とは大きな開きがありますが、リーダーとなれば、
下見、危険の回避、登山行程を皆さんに周知徹底を図ることが、
大切な役割と判決内容を見て思いました。
山歩きの回顧、思い出
▼那須雪崩事故の概要
2017年3月27日朝、栃木県那須町のスキー場周辺の国有林で40人超が雪崩に巻き込まれ、
県立大田原高の生徒7人と教諭1人が死亡、5人が負傷した。
県警は19年3月、業務上過失致死傷容疑で引率教諭ら3人を書類送検、
宇都宮地検が22年2月に同罪で在宅起訴した。
刑事裁判と同じ被告3人への請求を棄却、禁固2年が確定した。
予見性認定、禁固2年
「不注意による人災」の認定
(予見可能性とは、注意すれば特定の出来事が発生することを予測予見できたという可能性をいい、
回避可能性とは、特定の出来事が発生しないようにすることができたという可能性をいいます。 一般に
過失(注意義務違反)は、予見可能性を前提とした予見義務違反及び結果回避可能性を前提とした結
果回避義務違反がある場合に認められます。)
講習会が学校教育の一環で有り「安全確保が強く求められていた」、地形的には
前日から新雪が少なくても30cmにも達していた。
これらの状況から「雪崩発生の危険を予見することは、十分可能であった」
➡ 「深雪歩行訓練の区域によっては、雪崩の原因とする死傷事故を発生させるおそれが
懸念される状況にあった」~と予見可能性を認定した。
「重大な危険を看過し、相当に緊張感を欠いたずさんな状況下に漫然と深雪歩行訓練が実施された」
➡ 量刑「雪崩発生の確実な予測が困難であることを踏まえても、相当に重い不注意に
よる人災である」
予見可能性の争点の内容
県高等学校体育連盟の大牧稔会長&教育委員会のコメント
判決を受け、再発防止と安全対策の徹底を誓うコメントを出し、
「高校生のスポーツ活動が安全を最優先に行われるよう不退転の決意で取り組む」とした。
県教育委員会の阿久沢真理教育長も「安全、危機管理のさらなる充実、強化を図る」
とのコメントを発表した。
登山の事故防止について
1.自分の体力、技術に合った山に登る。
2.余裕のある日程の登山計画を立てる。
3.連絡・通報のための通信手段を万全に。
4.非常時のことを想定した雨具・防寒着を装備する。
5.登山計画書は、家族や職場などの他に警察署などにも提出する。
登山にはサッカーや野球のような純然としたルールはありませんが、
それらの中でも特に重要な次「5原則」は登山の基本です。
私たちが若い頃に山の大先輩から教えられました。
どれを欠いても事故に結びつくことです。
もう山に登ることは有りいませんが、山登りの思い出として記しました。
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