富山マネジメント・アカデミー

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私有地の分割相続を制限する憲法条項が要る

2018年01月10日 | Weblog

土地は、資産である。しかし、地下40メートル以下は、公有の空間である。地上は、条例で建物の高さ制限がある。それに、土地は所有者が生産したものではない。元来は、国土である。だから、固定資産税の課税対象でもある。問題は、戦後体制により遺産相続が、兄弟均分となり、分割できない土地に細分化された相続権が加えられ、固定資産税は、その代表者+その他に課税される。戦後の年数が経過すると、代表者でも相続人が増えすぎて分からなくなる。相続権の放棄も面倒な作業が伴う。

こうした世界に一番に責任を負うのが、法務省である。経済官庁でないから、法務大臣など誰でもよい、という風潮だった。しかし、この法制改革の怠慢に一番に苦しむのが、地方自治体である。この法制改革に成功したのが、中国の全国人民代表大会の常務委員会の法制の専門家である。日本の改革の遅れは、土地および家屋の相続権にからむ法制改革にある。


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