兌換銀行券

2012年07月24日 | 歴史を尋ねる

(3)兌換銀行券の発行:創立の際に制定された日本銀行条例第14条では「日本銀行は兌換銀行券を発行する権を有す」と定められたが、発行する時は別段の規則を定めると但し書きが付された。中央銀行業務に不可欠の銀行券発行の具体的規定が盛られなかったのは、当時不換紙幣の整理がそれほど進捗しておらず、銀貨と紙幣の価格差がなお著しかったため、将来可能となった時点で改めて具体的規定を制定しようとする趣旨であった。その後、明治15年・16年中に紙幣整理策が進展し、一方で正貨準備の蓄積が進んだこともあって、明治14年4月には銀貨1円に対し1円79銭5厘にまで下落した紙幣価値も、16年10月には1円15銭1厘まで回復した。ここで、松方大蔵卿は「試みに全額の正貨準備を以って兌換銀行券を発行せしめ、以て市場の需要に応じ通貨の流通を伸縮せしめるの道を開かん」と欲し、「兌換銀行券条例発布の議」を建議した。

 元老院の審議終了から2週間後の明治17年5月、兌換銀行券条例が交付された。日本銀行条例公布から1年11ヶ月を経過したあと、ようやく中央銀行の命というべき銀行券発行が可能となった。この条例の骨子は①兌換銀行券は銀貨兌換とする。②兌換銀行券発行高に対し相当の銀貨を置き引換準備に充てる。③兌換銀行券の種類は1円・5円・10円・20円・50円・100円・200円の7種とする。④兌換銀行券は租税・海関税・その他一切の取引に通用する、等。

 この条例の中核は①と②であった。なぜ銀貨兌換を採用したか、後日松方は次のように言っている。「私は金本位にしたい考えは持っていたが、金どころか、漸く銀の準備が出来たという有様だったから、交換が出来さえすればよいという積りで、そのときは銀の交換を取った」 また引換準備について曖昧な表現をとっているが、これも「条例制定の際は紙幣兌換の手始めで、最初より末の末まで見込みをつける条例を制定することは不可能、当分条例を実施し、将来の目的が定まった時便宜改正をする見込み」であった。松方の漸進主義の表れでもある。

 明治18年5月に兌換銀行券が初めて発行されて以来、その流通は極めて順調で、その需要の増大して発行高も急速な勢いで増加した。そしてこの間兌換銀行券発行準備も銀貨に金貨が加わり、期末で見る限り正貨準備高は50%を割ることがなかった。こうして、日本銀行兌換銀行券は着実に世の信任を得、順調に流通過程に浸透していった。明治21年7月末の発行高はついに政府紙幣を上回り、紙幣・銀行券流通高の40%を占め、また、同年末の金銀貨・補助貨等も含む現金流通高の34%に及んだ。


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