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増築工事で利用したい助成金制度


以前にも書いたことがありますが、図をつくったので再度紹介しようと思います。

耐震補強工事の助成金や特例は、あくまで補強工事のときだけ利用可能と考える方もいるかもしれませんが、増築工事でも利用は可能です。ただし、増築部分に関する費用は対象外となります。

正確には、増築に伴い既存部分にも手を加える必要がある場合に利用可能というわけです。私も実際に利用したことがあります。

地元大井川町での工事でしたが、西側部分を一部解体して増築を行うといった工事で、既存部分に対して多少工事を行う必要があったため、その費用に対して、補助金を支給してもらいました。
大切なのは、申請書の作成です。いいかげんな書類では、役場も補助金を支給するとはいいません。

ちなみに平屋を2階建てに増築する場合、平屋部分に対しての耐震補強工事に利用可能です。この手の工事の場合は、まったく既存部分に手を加えないということはないと思われますので、一度検討されることをお勧めします。

<図の説明>
既存部分Aに対する補強工事に対して耐震補強助成金の申請を行う。
増築部分Bに対する工事に対しては申請対象外としなければならない。
ただし、補強後の総合評点(耐震性を示す数値)は、既存部分Aに増築部分Bを含めた状態のものとしなければならない。
(補強前は、既存部分のみの状態での総合評点)
既存部分Aと増築部分Bの間仕切壁については、既存部分として申請しても問題ないと思われます。(ただ、市町村によって考え方が多少違うかもしれません。)

<注意点>
補助金が利用可能かどうかは、依頼する建築士に相談の上、各市町村窓口で確かめた後に申請を行い工事を行うことをお勧めします。
前提として、補助金は工事着工前に申請するものなので、着工後や完成後に申請を行っても補助金は支給されません。
なお、申請費用についても事前に確認することも大切です。
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