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  • 沖縄防衛局は林野庁と事前協議せずに米軍ヘリパッド建設に着工
  • 森林管理署「該当する立木の伐採あれば使用承認条件に抵触の恐れ」
  • 防衛局は建設反対の市民のテントを法的根拠もないまま撤去した

 東村高江周辺の米軍北部訓練場でヘリパッド建設工事を進める沖縄防衛局が木を伐採する際、本来必要な林野庁沖縄森林管理署との事前協議を行わないまま工事に着手していたことが27日、分かった。また、22日に建設に反対する市民のテントを撤去したことについて、法的根拠がないことを事実上認めた。手続きを軽視し、工事を急ぐずさんな業務が次々に明らかになっている。(政経部・大野亨恭、北部報道部・阿部岳)

テント撤去 防衛局の見解

東村高江周辺の米軍北部訓練場でヘリパッド建設工事を進める沖縄防衛局が木を伐採する際、本来必要な林野庁沖縄森林管理署との事前協議を行わないまま工事に着手していたことが27日、分かった。また、22日に建設に反対する市民のテントを撤去したことについて、法的根拠がないことを事実上認めた。手続きを軽視し、工事を急ぐずさんな業務が次々に明らかになっている。(政経部・大野亨恭、北部報道部・阿部岳)

森林管理署は本紙の取材に、27日時点で防衛局から協議の申し出はないと明言。「(防衛局から)対象となる立木はないとの報告を受けている」と明かした。

 現在、工事現場への立ち入りができないため、伐採があるかは未確認だとした上で「仮に該当する立木の伐採があれば、使用承認の条件に抵触する可能性がある」との認識を示した。近く防衛局に事実関係を確認する。

 一方、防衛局は22日、N1地区出入り口横に市民が設置していたテントや内部の物品を強制撤去し、名護防衛事務所に持ち去っている。

 本紙の問い合わせに対して27日、「所有者を名乗る方がいなかったことから所有権が放棄されたと判断した」「工事の確実な進捗(しんちょく)と工事用出入り口の安全確保の観点から撤去した」などと回答したものの、撤去の法的根拠は示せなかった。

 現場は県道区域で、管理者は県。県道路管理課は「防衛局が道路法に基づいてテントを撤去することはできない。どういう法的権限で撤去したかは分からない」と述べた。

 防衛局は「沖縄やんばる海水揚水発電所」へつながる唯一の道路もヘリパッド建設に伴いフェンスで封鎖。以前から予約していた見学者がキャンセルする事態になっている。

                    ☆

沖縄タイムスは御用弁護士の意見をあたかも神の声であるかのように報じるが、弁護士が依頼人の利益のため嘘をつくことはよく知られたこと。 「嘘つきは弁護士の始まり」という言葉もあるくらいだ。

誤用御用弁護士の意見で読者を誤誘導するのは止めて提訴して法廷決着を勧めた。
 
ところが市民グループが既に提訴しており、7月28日付で「テント撤去命令」が確定していた。
 
知らぬは沖縄県民だけ、ということか。
 
時事通信 8月1日

 東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴える市民グループに対し、国が立ち退きなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)はグループ側の上告を退ける決定をした。テント撤去と1日当たり約2万円の土地使用料などの支払いを命じた一、二審判決が確定した。決定は7月28日付。
 経産省によると、グループ側の支払額は未回収分を除き、1日時点で約3800万円に上る。立ち退きに応じない場合、国は東京地裁に強制執行を申し立てるとみられる。
 市民グループは2011年9~10月、経産省前に無許可でテント3張りを設置し、メンバーが寝泊まりしながら脱原発を訴える活動に使用。国は13年3月、グループ側が退去要請に応じず、不法占拠を続けているとして提訴した。
 グループ側は「テント設置は表現の自由の行使で、国民の生命を守るためやむを得ずした行為だ」などと主張。一審は「火災が生じるなど防災上の危険もあり、占有する権利は認められない」と退け、二審も「表現の自由として許容される範囲を超えている」と支持した。
 グループ側の弁護士の話 脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾だ。テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない。(2016/08/01-17:00)

                 ☆

沖縄タイムスが7月31日付けで「沖縄だけが法の外か」などと、防衛局のテント撤去を批判していたが、その時点で最高裁は産経省前の「市民テント」には違法と確定判決をだしていた。

少なくとも本日の紙面で「違法テント確定判決」のニュースが報じられているはずだ。

紙面を探したが何処にも見つけることは出来ない。

情報隠蔽だ!

あれだけ大見得を切った産経省まえの「市民テント」が、違法判決を受けたというのに!

やはり沖縄タイムスは不都合な真実を読者の耳目から遮断する「特定団体の」コマーシャルペーパー」に成り下がっているのだろう。

>テント撤去と1日当たり約2万円の土地使用料などの支払いを命じた一、二審判決が確定した。決定は7月28日付。

>グループ側の支払額は未回収分を除き、1日時点で約3800万円に上る。立ち退きに応じない場合、国は東京地裁に強制執行を申し立てるとみられる。

御用弁護士がわざわざ引用・比較した産経省前の最高裁判例が高江テントや辺野古テントに適用されるのは言うまでもない。 

当然、辺野古の違法テント村にも適用するだろう。(辺野古の違法テントについては【おまけ】参照)

>グループ側の弁護士の話 脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾だ。テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない

脱原発の市民グループにも御用弁護士はいるもので、「任意で立ち退くことはない」などと最高裁判決を踏みにじる構えだ。

沖縄2紙が「市民テントは違法」との最高裁判決を隠蔽している限り、高江や辺野古のジジ・ババ活動家たちは、法的根拠なしにテント撤去をした暴力的な防衛局」との誤った印象で、憎悪に満ちた抗議を続けるのだろう。

 

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【おまけ】

 

違法テント村を支援する稲嶺名護市長!海岸法違反の「辺野古テント村」2012-07-04

 

今朝の沖縄タイムスは「オスプレイ配備反対」で発狂の極地にあるが、社会面の囲み記事にこんな見出しが。

 

辺野古座り込み あす3000日

 

基地移設反対住民らきょう催し

 

辺野古座り込み あす3000日 20012年7月4日

 

 

 名護】米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に反対する住民らの座り込みが5日、3000日を迎える。稲嶺進名護市長が反対し、仲井真弘多知事も県外移設を求める中、同計画は暗礁に乗り上げている。住民らは「諦めなければ、国の政策を揺るがすこともできる」と活動を継続する決意を固めている。

 ヘリ基地反対協議会は4日、名護市民会館で「辺野古座り込み3000日のつどい」を開催する。

 辺野古漁港近くのテントでの座り込みは、国が辺野古沖でのボーリング調査に乗り出した2004年4月19日に始まった。同計画が持ち上がった1996年から約8年間の地元住民を中心とした座り込みを加えると、5600日を超える。

 同協議会の安次富浩代表委員は「オスプレイ配備も辺野古移設も、日米両政府は強引にやらなければ進まない状況に追い込まれている。それでは大きな政治問題になり、立ちゆかなくなる」と指摘。「3000日は喜べることではないが、時間がかかっても挫折せず、反対することで計画を断念させたい」と話した。

 

               ☆

 

テント村で座り込みをしている「住民」が辺野古住民ではなく、韓国人を含む県外からのプロ市民である。

 

これは、知る人ぞ知る明白な事実であり、筆者も現場に行って確認している。

 

新聞は、辺野古住民が署名を集め、大城辺野古区長名で「違法テント村で住民が多大な迷惑を被っている」と稲嶺市長に何度も抗議をしているが、これを報道することは無い。

 

それをいいことに、稲嶺市長はのらりくらりと返事を濁し、それどころかテント村へ支援のエールを送る有様である。

 

6月の定例市議会でも宮城議員が、前に6回も質問を繰り返している「テント村撤去」を質問した。

 

が、市側は「弁護士に相談したら撤去は難しい」とのことで相変わらずののらりくらりの答弁。

 

弁護士は依頼者の味方であり裁判官ではない。 

 

いや、裁判官でさえも問題のある場合、現地に赴き実地検証するのが常識なのに、名護市の顧問弁護士は、市担当者が写した写真だけで「撤去は困難」と判断したという。

 

写真で透視できるとは、霊能者か!(怒)

 

辺野古住民が「テント村」の住民に迷惑を蒙っていると言うのに市の顧問弁護士は同じ名護市の辺野古に足を延ばすのを面倒くさがって写真だけで「撤去は困難」と判断したのだ。 

 

最初から辺野古区民の迷惑など考慮の外。 この弁護士、テント村が明らかな海岸法違反の構築物であることなど一顧だにしていないことがわかる。

 

「嘘つきは弁護士の始まり」とは弁護士出身の橋下大阪市長の言葉と記憶する。

 

市お抱えの弁護士玉城氏が、法律の遵守より依頼主の稲嶺市長のイデオロギーを最優先していることはこれまでのテント村への対応を見れば明らかである。

 

テント村の現在の位置は護岸(370.50メーター有り)の一部を占有しているが、名護市の財産目録である「公有財産現在高報告書」には何ら記載されていない。

 

テント村が対象となる法律は「海岸法の第7条と第8条」である。

 

ところが、被害者の辺野古区民側は警察へ「被害届」や刑事告訴に躊躇しているのが現状である。理由は辺野古区民の「警察沙汰」にはしたくないという心情が働いているからだと察する。

 

ましてや市のお抱え弁護士に対抗し、辺野古区で弁護士を雇って海岸法など法律の下で論争するには金銭的にも心情的にも躊躇せざるを得ないのだろう。

 

 明らかに「海岸法」を踏みにじった違法建造物である「辺野古テント村」を撤去するどころか支援のエールを送る稲嶺市長に対し「沖縄対策本部」さんが怒りのエントリーをされているのでリンクいたします。

 

沖縄対策本部■辺野古テント村の不法占拠を許すな!不法占拠を応援する名護市長を許すな!

 

■辺野古テント村の不法占拠を許すな!不法占拠を応援する名護市長を許すな!

 

7月4日(水)午後6時から、名護市民会館中ホールで「辺野古座り込み3000日のつどい」というものが開催されます。このつどいは、辺野古テント村、正式には「ヘリ基地反対協議会」という団体が開催します。ヘリ基地反対協議会は、「アジアで悪いことをする米軍基地を沖縄から撤去することが本当の平和だ。」と主張し、沖縄から米軍を追いだそうとしている団体です。中国や北朝鮮の走狗です。

 

 

 

<ヘリ基地反対協議会>
http://www.mco.ne.jp/~herikiti/

 


 

このテント村のテントは名護市が所有する辺野古漁港の湾岸施設部分を不法占拠して設置し、8年以上にわたり居座り続けているものです。しかし、このテント村には辺野古の住民は一人もいません。テントの中にいるのは、ほとんど本土から来た人たちです。

 

 

 

 

<写真:辺野古テント村>

 

 

 

 唯一沖縄出身は共同代表の安次富浩という人です。この人物も辺野古区の住民ではありません。

 


 

<ヘリ基地反対協議会共同代表 安次富浩>

 

 

 

 

現地の名護市辺野古区住民は、このテント村のにより長い間被害をうけてきました。今年3月には堪忍袋の緒が切れ、署名を集めて、名護市長に撤去要請を提出しました。

 

 


 

平成24年3月2日

 

名護市長
稲嶺進殿

 

辺野古区長

 

大城康昌 

 

 

 


辺野古漁港テント村の撤去について(要請)

 

 

 

謹啓 余寒がなお厳しいこの頃、貴職におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、名護市、当区の発展にご尽力いただき衷心より感謝を申し上げます。
 だて、辺野古区はさいさんにわたり、上記要請を行なって参りましたが、当市局、テント村なる代表者との話し合いの折り合いがつかず、撤去、移転どころか、何も変わらない状況であります。よって、当区では、拡大行政委員長会を緊急に開き、区民による撤去署名活動を行い一日も早く現在の場所から撤去、移転することを決議し、区民が自由に海岸通りを散策できる環境を取り戻したく思い、テント村撤去に対する署名簿をもって、撤去要請とします。なにとぞ市長の特段なるご高配をたまわりますようお願い申しあげます。

 

謹白

 

※画像をクリックするとPDFが開きます。

 

 しかし、この撤去要請も市長及び市役所は、「集会の自由、表現の自由があるから強制撤去できない。」、「裁判で訴えられたら勝算が無い。」などを理由に放置しています。この辺野古漁港を不法占拠したテント村は警察が動くべきだと考え、私もいろいろ動いてみたのですが、所有者の名護市が訴えない限り警察は動くことができないという事です。

 


 

そして、7月4日には不法占拠3000日を記念して名護市民会館で集会を開催するというのです。驚くことに、名護市所有の土地を不法占拠しているこの市民団体の集会に稲嶺名護市長が参加するというのです。

 

 

 


 

<辺野古通信>

 

http://henoko.ti-da.net/e3991983.html

 

 こんなチラシも入手しました。

 

ダウンロードはこちらからhttp://goo.gl/KB5cP

 

 

このチラシは名護市で多くの人がポスティングや

 


 

この名護市長を許せないと思った方は下記の連絡先に抗議の電話FAXをお願いします。

 


 

<連絡先>
   名護市役所 企画部 広報渉外課 秘書広報係
  〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
  電話:0980-53-1212(内線 203/202
  FAX:0980-53-6210

 

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