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人間の作ったものに完璧というものはない。
その時点では最高と思われていた電気機器が、あっという間に旧式化するのを見ればそれが良くわかる。
法律だって所詮人間が作ったもの。
制定した時点では想定していないケースが現出し、法改正しても尚且つ法の盲点を突く者が現れいたちごっこを繰り返す例もある。
ギリシャの哲人ソクラテスの言葉「悪法でも法は法」を待つまでもないが、現行法に不備があっても、通用している間はそれを守らなければならないのが法治国家の条件である。
八重山教科書問題は、関係法である「地教行法」と「無償措置法」の解釈を巡って文科省と県教委が対立しが現在でも解決の目途は立っていない。
県教委の勝手な法解釈に従った竹富町教委が、報告期限の12月末までに意見を変えるはずもないが、法規により正式に選定された教科書を排除することが法治国家で許されるはずはない。
だが関連法規は竹富町教委のように文科省の見解を無視するような事態を想定していなかった。
文科相は、己の不作為を棚に上げて、法の不備を口走っていた文科相は法改正をして竹富町教委のルール破りを是認するかのように市町村ごとの採択を認める方針である。
読売新聞の記事(12月5日付)によれば、文科省は小中学校で使用する教科書について、市町村の単独採択を認めるように法改正の検討に入ったようだ。
法律が改正されれば、現在のような法律の二重状態は解消されるものと期待されるが、言うまでもなく現在の混沌状態はあくまでも現行法に則って対処される。
毎日新聞の記事(12月5日付)によれば、中川文科相は八重山地区の問題に関しては、次のように述べている。
「法的に解釈のできる範囲の中で収めていくしかない。法律改正は間に合わないので次の段階になる」。
大臣発言前段の現行法で収拾を図るとしているのは当然だが、後段の「法律改正が間に合わないので」というコメントには呆れてしまう。
間に合う間に合わないの問題ではないはずだ。
八重山教科書問題に関しては、仮に法改正が間に合ったとしても事後法の適用は民主主義社会では許されるべきものではない。
言わずもがなのことではあるが、中川文科相の寝言に従えば、法改正が間に合いさえすれば、慶田盛竹富町教育長のルール破りを100%認めるということになる。
ソクラテスも草葉の陰で、中川文科相の「不知の『恥』」、もとい、「無知の知」ならぬ「無知の『恥』」を嘆いていることだろう。
中川文科相の寝言はさておいて、県教委と竹富町教委の取る道は次の三つの選択肢しか残されていない。
1)全面降伏で、育鵬社版教科書を無償給付を受ける。
2)あくまで育鵬社版を拒否し、東京書籍版の有償給付を受ける。
3)有償給付も拒否し、法廷闘争に持ち込む。
追い詰められた極悪複合体が、どのような奥の手に訴えるか興味津々であるが、仮に法廷闘争になった場合、これまで発狂新聞の紙面でイデオロギーのため法律を捻じ曲げて解釈して県民を惑わしてきた曲学阿世の徒、失礼、地元大学教授や弁護士の先生方の奥の手も楽しみである。
産経新聞【主張】
教科書採択 無法の放置は許されない
2011.12.6 02:36 沖縄県八重山地区(石垣市、与那国町、竹富町)の中学公民教科書採択問題で、再三の国の指導を県教委が聞き入れない状態が続いている。
教科書採択制度を脅かすルール破りであり、いつまでも放置してはおけない。国は是正など強い指導で臨み、県教委はそれを受けいれて、一刻も早く事態を収めるべきである。
八重山採択地区協議会は、国家や領土の記述を充実させた育鵬社版を答申した。現行ルールに則(のっと)った決定である。石垣市と与那国町はそれに従って採択したが、竹富町は東京書籍版を採択した。
そのため、3市町の教育委員全員の協議が県主導で開かれ、育鵬社版は逆転不採択とされた。国は協議を無効として、事実上、育鵬社でまとめるよう求めている。
問題は、県教委がそれを拒否していることだ。全員協議を法的に有効だとし、そこで選ばれた東京書籍で一本化し、必要冊数を報告するよう3市町に求めている。
国の検定に合格し、正規に採択された教科書を排除することになる県教委の姿勢は許されない。
石川県加賀市でも、審議の大詰め段階で育鵬社の教科書を支持する意見を述べていた教育委員2人に、市教委の幹部職員が休憩時に「責任を取れるのか」という趣旨の発言をしたことが明るみに出た。「圧力ではない」と市教委側は否定するが、その後の審議は育鵬社支持の意見が鳴りを潜め、全会一致で別の社に決まった。
教科書採択の権限と責任は複数の教育委員に与えられている。だが、実際には採択の際の議論が形骸化している地区も少なくないとされ、事務局案を教育委員が追認するだけの教委も散見される。
教育委員はもっと主体的に採択任務に当たり、自らの見識と責任で教科書を選んでもらいたい。
八重山地区のように広域採択の判断が割れることを想定して、法律はできていない。このため、国は市町村単位の採択を可能にする法改正に前向き姿勢をみせる。
しかし、今回の事態収拾はあくまで現行の規則で進められるべきである。国は、県教委と竹富町の違法を放任せず、是正をはじめとする毅然(きぜん)とした措置を臆することなく取らなければならない。
違法を容認する形での安易な法改正は、広域採択のメリットを損なう結果となり、将来に大きな禍根を残すだろう。
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