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薬事法施行規則に違反してアレグラを買ってみた

2013-03-26 | 社会問題

薬事法に規制がないのに厚生労働省が薬事法施行規則(省令)で規制をするという反則をやっていて禁止されていた第1類・第2類医薬品のネット通販が再開された。前にも紹介したが、先般の最高裁の判決で省令の規制が無効とされたため、ネット通販が事実上自由(野放しともいう。)になったわけである。

リアップ、ガスター10、アレグラなどの第1類医薬品は、街のドラッグストアなどでも薬剤師がいないと買えず、しかも薬剤師を置いているだけではだめで、現に薬剤師が店頭にいる時間帯しか買えない。このあたり、建前だけかと思ったら、実際になかなか厳格で、薬剤師のいない時間帯に行くと販売を断られるようだ。

とりあえず、薬局では売り切れで買えなかった花粉症薬のアレグラをネット通販で買ってみた。正確には友人にまとめて買ってもらったのだが、そこはまあいいだろう。購入の際、質問が表示され、全部にチェックを入れないと買えない仕組みになっている。また、商品には販売店オリジナルの注意書きが付けられて送られてくるなど、なかなか気を使っている。

まあ心配なら街の薬局で買えばいいのであるからこれでいいのではないだろうか。実際、薬局でもあまり説明がないところも多い。対面で買いにくい薬もあるだろうしこうしたルートも必要だろう。ちなみに、このアレグラ、眠くなく、体もだるくなく、それほどではないがある程度効くという花粉症薬で、なかなか画期的な薬であると思う。これまでがまんして薬なしでいたのに比べるとずいぶん楽である。

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