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東京都の条例によるアニメ規制に思う

2010-12-16 | 社会問題
東京都の青少年健全育成条例の改正による有害図書の規制が話題を呼んでいる。改正条例によると「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現すること(略)」が対象となる。

この部分は、もとの改正案では、「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為」となっていた。

「非実在青少年」、というのも何だかなあ、と思っていたが、批判が多かったためかこの表現は取り下げられ、そのかわりに、かえってあいまいな表現になってしまった。

しかし、こんな規制、福井県(というよりほかのほとんどの道府県)ではとっくの昔からあり、もっと包括的な規制をしている。すなわち、福井県条例でいえば、「書籍または雑誌で、全裸、半裸もしくはこれらに近い状態での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を被写体とした写真または描写した絵画で規則で定めるものを掲載するページの数が、当該書籍または雑誌のページの総数の五分の一以上を占め、または二十以上のもの(一部略)」が対象となり、当然「非実在青少年」のものも含まれる。東京都は個別規制をしようとしているだけ良心的である。

こうした「有害」図書が、青少年の健全な育成に影響を与えるかどうかの科学的知見は証明されていない。というか、ほとんど関係はないと思う。となると、単に気に入らない、というレベルの問題である。表現の自由が保障されている中で、科学的根拠のないものを規制することについては、反対意見が強いこともうなづける。

ちなみに、東京都のサイトをみると、「「どらえもん」のしずかちゃんの入浴シーン、「キューティーハニー」の如月ハニーの変身シーン、「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイのヌードシーンは対象になりません。」と書いてある。ご丁寧なことである。


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3 コメント

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社○党的とか (ベル3)
2011-08-28 11:05:57
実写か絵か小説か。多数がみる可能性のあるTVとかの映像と一部の者が本屋などで買うもの。表現の規制としてのモザイク。言葉狩りに近い。「片手落ちて」いや「片落ち」、意味不明。
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あきそらovaは一部で年齢制限を受けた (紅野ヒロミ)
2022-02-09 08:14:06
あきそらovaは一部で年齢制限を受けた
あきそら夢の中はfanzaやTSUTAYA側の自主規制で成人指定扱いにされています(東京都などの有害図書の包括指定の基準にもろ該当します)。
ふたりエッチのovaビデオアニメ(川上とも子版、lesson.1、創映新社、dvd)が長崎県で有害図書に指定(包括指定ではなく個別指定である事に注意)されたとの情報がありますね。マルドゥックスクランブル圧縮やノ・ゾ・キ・ア・ナovaはそもそも映倫(映画倫理機構)によりr18+指定だし。

有害図書類の指定基準
<指定対象となる範囲>(有害規制監視隊より)
包括指定
「卑わいな姿態等」を被写体とした写真、描写した絵、場面が全体の5分の1、20ページ以上、合計3分超(ovaビデオアニメあきそら夢の中がそれに該当)といった基準に達している図書類については、審議会で審査することなく、また、具体名を示すことなく、自動的に「有害」図書類とみなす制度。暴力・反社会的表現は原則として対象外(school daysやソドムの市、愛のコリーダなどエログロ作品を除く)
個別指定
 「有害(不健全)」指定方式の一つ。「青少年健全育成審議会」などの審議会で指定の適否を1点1点検討し、その結果に従って知事が指定する制度。包括指定では指定基準を満たさない性表現(長崎県で有害図書に指定されたふたりエッチ川上とも子版が個別指定によるもの)や暴力・反社会的表現はそちらで規制。
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個別指定は包括指定よりも「理想的」なのか (紅野ヒロミ)
2022-02-09 08:14:56
個別指定は包括指定よりも「理想的」なのか
鳥取県が募集した「県青少年健全育成条例」見直しについてのパブリックコメント(募集期間:2007年9月10日~2007年10月10日)には、次のような意見があったという。「出版物やその表現内容を包括的に捉え、表現の自由の規制を行えば、政治や行政はもとより一執行官の判断で無制限に規制の範囲が広がる可能性がある。今からでも遅くないので、包括指定を正してから個別に指定すべき。(後略)」(「パブリックコメントでいただいた主なご意見と県の対応方針」より)この意見の提出者は規制の仕組みを理解しているのだろうか? 「出版物やその表現内容を包括的に捉え」ることができ、「無制限に規制の範囲が広がる可能性」があるのは包括指定ではなく、個別指定である。そもそも包括指定とは、個別指定の基準を満たす図書類の一部を自動的に「有害図書類」とみなす制度である。ゆえに個別指定の基準を満たさない図書類が包括指定されることは論理的にはありえない。
個別指定は包括指定と異なり、性表現に限らず、様々な表現を規制することができる。2003年7月の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会において、青少年課長は「ゲームソフトなどの中に残虐性のあるソフトがございます。これは、図書類ということで規制はできますけれども、包括指定ができません」「個別指定することについて当部会でご審議をしていただくことも考えています」と述べていた。同県は2005年6月、全国で初めて残虐性を理由に家庭用ゲームソフトを個別指定。その後も各地で続いているゲームソフト規制の先駆けとなった。これなどはマスコミ、学者、運動家などが軽視する個別指定により、規制が拡大・強化された典型的な例といえるだろう。
個別指定は包括指定よりも規制対象が広いとは説明していない。また、個別指定の審査を担う審議会に課題(委員の人選や透明性など)があることも述べていない。個別指定の方が包括指定よりも「慎重」とする根拠は何なのか? 個別指定の方が包括指定よりも「理想的」とはどういう意味なのか? これらの問題を追及するでもなく、包括指定にばかり反対してきたマスコミ、学者、運動家などは(主観的にはどうあれ客観的には)規制の拡大・強化に“貢献”してきたといって過言ではない。
有害規制監視隊より引用(一部省略)
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