司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

個人事業者の再生申立と不動産の清算価値(2)

2011年08月31日 | 債務整理

3月20日のブログでご紹介した神奈川県藤沢市在住のA(個人事業者)さんの個人再生事件の後日談です。


とはいえ、簡単だったのかと言えばそうでもなく、、特にご自宅の清算価値の計算をどうするかでは結構悩みました。

Aさんのお母さんが所有する敷地にAさんが二世帯住宅を新築し、お母さんともどもそこに住んでいるのですが、建物の清算価値は兎も角、敷地の使用借権を考慮するべきかどうかで迷ったのです。

Aさんのお母さんがご同居されていないのでしたら、時価の1割で計算するところ、今回はご同居されていることから、使用借権は考慮せずに清算価値を算出し、申立てをしてみることにしました。使用借権を考慮するとなると、現時点での清算価値が320万円ほどですから返済がかなり厳しくなることは間違いないでしょう。なぜならば敷地の時価が約6300万円もするからです。

さぁ、どうなるでしょうか。進捗はまたお知らせいたします。


という話で終わりましたが、昨日認可決定が下りました。

懸念されていたご自宅の清算価値ですが、使用借権は0円として判断されたようです。裁判所に直接確認したわけではありませんが、多分、二世帯住宅だったことが0円の理由として挙げられると思います。

それにしても、作成した書類の分量はこの10年間で一番多い事件でした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

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