司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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個人再生上での株価の評価(2)

2021年11月19日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

想定外のこと…それは、顧問税理士が株価の評価は出来ないと断って来たのです。それも、あろうことか、『自分には出来ないので知り合いの税理士を紹介する。算定費用は35万円から』とも。

信じられますか?継続的にP社の確定申告をしてきた税理士が、P社の株価(といっても、純資産額評価方式そのものではないけれど)の算定を断ってくるとは…。

ちなみに、株価の算定は、例えば、個人相手だと株式の相続、会社相手だと増資や事業承継など活用場面は多く、税理士にとっては当たり前のスキルのようです(知り合いの税理士数人に念のために確認しました)。

ですから、この対応には本当に驚きました。

とはいえ、ここで諦めるわけにはいきません。Kさんにとって約2000万円もの負債を効果的に整理する方法としてはこの個人再生が最善だと私は考えているからです。

ところが、顧問税理士(余談ですが、困ったときにひと肌脱いでくれない顧問なんて不要だと思っています)に背を向けられたことで、Kさんはここで後ろ向きになってしまいました。

「35万円なんて高すぎる。たとえ35万円支払ったとしても株価が思うように低くならなかったら意味がない。ここのところ、業績は良いし、一旦、個人再生はやめて、後日、どこかのタイミングで全額支払っていきたい。」なんて、会社の経営者らしからぬ、発言でした。

だって、そうでしょう?

仮に株価の算定結果が800万円だったとしても(法的な根拠もありましたし、私は、間違いなく、そうはならないと考えていましたし、相談した知り合いの税理士も同意見でした)、2000万円が800万円に合法的に減るのだから、そこに35万円を支払ったとしても、コスパ的には断然お得ではないですか。

そんな、損得勘定も出来ないのかとそのときは呆れてしまったのです。

ここからは大変でした。前向きになってもらうために叱咤激励の嵐です。

その甲斐あってか、数度のメールのやり取りの末、漸く私の知り合いの税理士に株価の算定を依頼しても良いというところまで漕ぎつくことが出来たのです。

(終)へと続きます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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