司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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個人再生の債務免除益

2020年07月02日 | 債務整理

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、『個人再生では、減った負債に税金は発生しますか?』という質問をメールで頂きました。減った負債、いわゆる債務免除益に対し課税されるのかというものです。

答えは『はい』です。

個人再生では、認可されると負債総額は従前の1~2割まで一般的には減ります。言い換えれば、9~8割免除されるのですが、この免除された金額に対し、原則として贈与税(民事再生では、債務者は法人なので、課税されるのは法人税です。)が課税されるのです。

とはいえ、資力をが無いから債務整理をしているのであって、このような場合まで税法は酷なことはせず、この9~8割免除された金額は贈与されたとみなされません。確定申告自体も不要となります。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。
面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、
http://www.nekojiro.net/soudan.html
から予約をしてください。
電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、
http://www.sakipapa.net
記載の電話番号(047~)までお願いします。
なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。
以上、いつものお知らせでした。
では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。コロナが早く終息しますように。

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