司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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持続化給付金の差押え

2021年04月11日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

唐突ですが、持続化給付金の支給を受けた方はいらっしゃいますか?ちなみに、私は幸いなことに申請を必要とすることなく仕事を続けることが出来ました。

ところで、年金が差押禁止なのは皆さんご存知かもしれませんが、持続化給付金はどうでしょうか?

昨年暮れのことですが、神戸地裁でこの点について判断されましたのでご紹介します。

差押禁止とされている債権には幾つかあります。

真っ先に思いつくであろう給与や退職金は、民事執行法上で法定の範囲を超える差押えを禁止しています。ちなみに、これらの債権は受給者の生計の維持を目的としています。

次に国民年金や生活保護費は、各特別法で差押えを禁止しています。これは社会政策的な理由からだそうです。そうそう、災害時(例えば、東日本大震災)の義援金の給付もこれと同じです。

これらの他にも明文で定められているわけではないものの、性質上の差押禁止債権というものもあります。例えば、扶養請求権や補助金の請求権です。

皆さんも法律は知らなくとも何となくそうだよねと思えるようなものではないでしょうか。

だとしたら、冒頭の持続化給付金はどうでしょう。これも自ずと答えは出そうですね。そうです、神戸地裁では性質上の差押禁止債権と判断されたのです。

しかしながら、これだけでは不十分だとは思いませんか?

受給したお金を実際に事業継続及び再起のために使ってもらわなくてはいけません。

当然裁判所の判断にも続きがあります。

それは、預貯金口座に振込まれた後の持続化給付金も、そのままでは当然に差押禁止債権とはならないが、差押えされた後に受給者が差押禁止債権の範囲の変更を申し立てることによって、具体的な事情に応じた救済を裁判所が図るとのことです。

とはいえ、これは個人的な見解ですが、受給者にとって差押禁止の範囲の変更申立はかなり面倒な手続だと思えるので、実際には弁護士等に依頼することになるでしょう。ということは、弁護士等に支払う手続費用の分だけ給付金の実質的な手取りが減ります。これはどうなんでしょう。司法書士の私が言うなって感じですかね。

 

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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