司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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個人再生上での株価の評価(1)

2021年11月18日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

平成30年の暮れに債務整理を受任した東京都在住のKさん(独身男性)の話です。Kさんは株式会社Pの経営者ですが、このP社は当初Kさん1人が株主だったものの、その後に投資者を募って今では複数株主の会社となっています。ただし、募ったのは優先株主で議決権は与えられていません。

受任当初は、P社の売上がKさん個人の通帳に振込まれたり、その逆もあったりとKさん個人とP社のお金の流れが滅茶苦茶で、とてもとても直ぐに申立(再生手続上での返済)が出来るような状況にはなかったものの、幸いにもP社には顧問税理士がいたことから(正直なところ、顧問税理士がいながら、何故この公私の区別が杜撰な状態が続いたのか、不思議でもあり、不安にもなりました。この不安は後に的中します)、公私の出納の区別をすることを優先課題としました。それでも、毎月の残高試算表を提出してもらい、当時のP社の業況やKさん個人の毎月の生活収支が何となく把握出来るようになったのは平成32年になってからのことです。

ところで、申立時の再生債権はこの分だと遅延損害金込みで2000万円ほどと予想していたので、その場合の計画弁済総額は300万円(5万円/月)となりますが、KさんにはP社の保有株式があるので、これが幾らと評価されるのか、それを明らかにすることが次の課題でした。評価次第では300万円を超えるからです。

ちなみに、平成32年4月末日(決算期)のKさん個人のP社保有株価ですが、決算書(純資産価額方式)では約600万円、今年の4月末日の株価は約800万円でしたが、倒産手続中での株価の算定はたたき売りのようなものでもあるし、優先株主への清算額(1株当たり何円と登記されている)も考慮するとかなりの減価が期待出来たので7月に申立をしました。

遅延損害金の増加も気になっていたし、保有株価がどのような金額になろうが、任意整理より個人再生のほうがKさんにとってのメリットが大きいと考えたからです(とはいえ、途中でKさんは任意整理で手続を進めたいような話をしていました。私から求められる書類の提出が面倒になったからだと思います)。

案の定、個人再生委員と裁判所から「さすがに0円はないわ~」とクレームがつきました。ここまでは想定内でした。こちらにとって1番都合の良い0円評価を選んだからです。

しかし、ここから想定外のことが起こります。

長くなりましたので、次回へと続きます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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