司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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横浜市の住宅用家屋証明書にご注意

2023年04月04日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

先週3/31の不動産決済手続での出来事です。物件は横浜市西区のマンションでしたが、決済場所は、住宅ローンを組んだこともあって、錦糸町の銀行で行われました。年度末最終日なので、決済手続が終わるまでかなり時間がかかるだろうと覚悟していたのですが、朝イチの開始時間だったこともあって、10時半過ぎには無事に終了しました。

とりあえず事務所に戻り、オンライン申請を済ませた後、住宅用家屋証明書を取得するためにいざ横浜へ。ちなみに、登記申請後の住宅用家屋証明書の取得は不動産登記情報では出来ませんが(登記中のために照会出来なくなるから)、今回は週明けに取得することも可能性としてはあったことから、事前に登記事項証明書を取得しておいたので大丈夫です。

ここまでは順調、順調。

私の事務所から一番近い横浜市の行政区は鶴見区なので、住宅用家屋証明書は鶴見区役所で取得するつもりでした。ここは京急鶴見で下車して15分ほどで着きます。

ところが…。そうです。取得出来ませんでした

なぜならば横浜市の場合は当該不動産が所在する行政区でしか住宅用家屋証明書を取得出来ないのです。つまり、西区のマンションなので西区役所でしか取得出来ません。直ぐに西区役所に向かい、何とかその日に取得することは出来たのですが、結果として決済が早く終わったのが幸いでしたし、鶴見区役所から西区役所が近かったのも幸いでした。これが泉区のマンションだったらとてもその日は間に合わなかったと思います。その点では千葉市ではどの行政区でも取得出来るので横浜市は遅れていますね。

もちろん、横浜市のホームページで事前に確認はしたのですけれどね。その後に改めて確認するとこう記載してありました。

『証明書を取得できる場所 固定資産の所在する区の区役所でのお取り扱いとなります。』

あらら。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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