最初はSAH

2000.11にくも膜下出血(SAH)発症。無事後遺症もなく生還。今興味あること:脳のこと,教育のこと,テニスのこと

テニス&お花見

2006-04-03 23:13:50 | テニス
    

今日はスクールで一緒のNさんがまた井の頭公園のテニスコートをとってくれたので
強風の中、テニスをしてきました。
吉祥寺で会って、お弁当を買ってあったので、井の頭公園でお花見をしながら
テニス終了後、ピクニックランチをしました。
桜はちょっと盛りを過ぎてはいたけど、
まだまだ綺麗で花びらがハラハラ散る中、
楽しいピクニックランチでした。
平日でもまだまだ花見客はいっぱいで、
夜桜見物用に場所取りシートもあちこちに敷いてありました。

北海道出身のAさんが北海道風、お赤飯を作ってきてくれました。
餅米に食紅で色を付けて炊いた後(正式には蒸すそうですが…)
甘納豆を混ぜるというものです。
桜餅風の甘い和菓子風のお赤飯、とてもおいしかったです。
今度試してみたいと思います。
あっ、あれも写真に撮っておくべきでした。
コメント (6)
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割りばし事件判決について

2006-04-03 19:44:21 | 医療と健康
割りばし事件判決について
4月2日(日)の朝日新聞の朝刊の「声」欄に次のような投書が載っていた。

「蛇足判決」で害された人権   横浜地裁判事投稿 

男児ののどに割りばし片が刺さっているのを見逃して死亡させたとして
担当医師が業務上過失致死罪に問われた事件で、
東京地裁は3月末、無罪の判決をした。 
この判決理由の中で裁判長は、被告の過失行為を認めたものの、
被告人の行為と男児の死亡との因果関係は否定した。
さらに判決末尾の「付言」の中で、
「被告人は過失に対する批判に謙虚に耳を傾けるべきであろう」などと述べたという。
 しかし、過失について判断したことと、これを前提にした付言は誤りである。
因果関係を否定した以上、それだけで無罪という結論が直ちに導かれる。
その上、過失の有無について判断することは、この判決の理由としてはどうでもよいこと、
いわば「蛇足」であるからである。
 被告人は、この蛇足によって医師としての信用と名誉を毀損されたにもかかわらず、
主文で無罪とされたことにより、控訴して「過失なし」を主張する機会を奪われた。
 被告人と男児の両親との間では、民事訴訟が継続中だというから、
過失の認定がこちらに事実上影響を及ぼす懸念も否定できない。
 このように、被告人の人権をいわれなく踏みにじる「蛇足判決」は、決して許されるべきではない。



 私はこれを読んで、この判事さんの言い分には賛成できないと思った。
医師は、人間であるから見落とししたり、判断ミスをすることは皆無であろうはずがない。
実際、自分が見落としや判断ミスをしたのでは?
と感じたことのない医師はいないだろうし、
患者もそうされたのでは?という経験はほとんどの人があると思う。
しかし、それを全て犯罪であるとすれば医師になる人などいなくなるにちがいない。
患者もそういったことはあるという前提の元に医師にかかるべきだと思う。
また、過失を認めれば有罪、無罪なら過失はないと言い切れるだろうか?
例えば交通事故でも非常に見通しの悪い道で
子どもが全く突然飛び出してきたとすれば、
前方不注意の過失はあったとしても
先ず普通ならとても避けきれないことだってあると思う。
この割りばし事件の場合も、患者の病態を慎重に観察する初歩的な作業を怠って
取り繕う様な事をしたことはきつく反省して欲しいし、
この問題で、医療関係者には、事故の教訓を真摯に受け止め、生かしていって欲しい。
だから、判決に“無罪 ”というだけでなく、付言を付けたことは、
“蛇足”ではなく、付けることで、どれほど医療行為が重いものであるかを
知らしめるためにも私は妥当であったと思うのだ。

裁判長の付言が載っているブログがありました。
皆さんも読んでみて下さい。

裁判長の言葉
コメント (2)
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