今日の続きは、また明日

毎朝、カメラ片手の散歩で撮った写真を気の向くままに・・・

富士山が綺麗、でも野鳥は外れ

2014年12月02日 | 徒然なるままに
今日は晴れ!!でも強風でしたね。
富士山が綺麗に見えました。

野鳥は、風で枝が揺れてほとんど撮れませんでした。
とっ、言うことで朝一番は、この雀

ご近所のモミジ

見出しの画です。やはり逆光は綺麗ですね。

白鷺です。ダイサギでしょうか。

今日はこれで帰宅でした。
野鳥が撮れないと寂しいですね。
我が家の庭で・・・
シロモジ

モミジ




我が家のモミジは日当たりが良すぎるんでしょうか葉焼けして発色が今一つです。
夏場の夕方の水やりで改善できるようですので、来年は挑戦です。

衆議院選挙が公示されました。
早速、某政党から「選挙運動用の電子メール」との断りが入ったメールが届きました。
文末にこんな一文が・・・
====
選挙運動用電子メールの送信は公職選挙法第142条の4第1項の定めにより、
候補者と政党に限って認められています。
候補者・政党以外の方が本メールを転送することは出来ません。ご注意ください。
====
もし転送したどうなるのか、調べたら、

2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金と選挙権及び被選挙権が停止されるんですね。

公職選挙法には選挙運動に関する細かい規定が定められています。
候補者の運動に差がつかないようにとの配慮なんでしょうが・・・時代遅れの感を否めないですね。

昔は政策を訴えるためにはポスターやチラシを大量にまくぐらいしかなくて、資金量の差で運動に差が出てはいけないという配慮だったんでしょうが・・・そこには、政策を広く一般に訴えるという観点が抜けているように思えますね。

ホームページやメールで直接政党や候補者の考えを知ると、新聞などのメディアがフィルターを通して情報を選別していることがよくわかります。

メールに関しては、再配布が禁止されていますが、それ以外の方法による一般の人の選挙運動について、
総務省の説明を引用しますが・・・

========
フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用可能です。
========

だそうです。

法律で電子メールの定義をSMTPプロトコルを使ったものと、ショートメッセージ(SMS)としているので、それ以外は網から外れています。技術の変化に法律が追いついてませんね。

では、今日の続きは、また明日(^ _ ^)/~~

コメント
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