【動画】「養育費~いつまでもらえる?」
動画をアップしました。
養育費は、別居や離婚などで、一方の親が未成年の子を養育していて、
他方の親に子を養育せよ、と要求できる状態が始まった時に請求できます。
つまり、別居、離婚などで片方の親が子を引き取った時点から、
養育費は請求できます。
なので、例えば離婚を前提に子供を連れて別居した場合、
別居のときから養育費は請求できます。
その終了は、一般的には「子が成人するまで」です。
ですが、親同士の取り決めによって、
・20歳に達した時まで
・高校を卒業するまで
・大学を卒業するまで
など、それぞれの事情に応じて終了時を決めることができます。
そして、養育費には時効はありません。
子が養育される状態が続く限り、請求することができます。
また、子ども自身に請求権があるので、
子ども自身で請求することもできます。
この場合、子どもは未成年ですので、
監護者であるあなたが法定代理人となって請求することになります。
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他方の親に子を養育せよ、と要求できる状態が始まった時に請求できます。
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養育費は請求できます。
なので、例えば離婚を前提に子供を連れて別居した場合、
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その終了は、一般的には「子が成人するまで」です。
ですが、親同士の取り決めによって、
・20歳に達した時まで
・高校を卒業するまで
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など、それぞれの事情に応じて終了時を決めることができます。
そして、養育費には時効はありません。
子が養育される状態が続く限り、請求することができます。
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