華語り

心に華を!!

【無料レポート】「協議離婚を有利に進めるための12の秘策」

2016-10-09 23:41:24 | 行政書士の日々

「協議離婚を有利に進めるための12の秘策」(無料レポート)をアップしました。

協議離婚のデメリットと、それを克服する方法。
自分の体験を踏まえて、レポートにまとめました。

こちらからダウンロードできます。↓↓↓

無料レポートダウンロードページへ






*******************************

離婚に関するご相談を承っております。
無料相談実施中↓↓↓

女性のための協議離婚HELPDESK


遺言・相続サポート
建設業等許認可代行
↓↓↓

行政書士きはらなおみ事務所

養育費 いくらもらえますか?

2016-09-22 09:10:50 | 行政書士の日々

【動画】「 養育費~いくらもらえる?


夫婦二人の話し合いで決めるものなので、
「いくら」という上限も下限もありません。
生活の水準は家庭ごとにさまざまなので、
一概に「いくらもらうべき」ということは言えません。


考え方としては、

・これまでの生活で、子どもにかかった費用はどのようなものがあり、いくらかかったか
・今後、どれだけの出費が予想されるか。

ということをふまえて、支払う側に著しい負担のない範囲で
額面を決めることになります。
お給料の8割をください、とか、
20万の手取りなのに15万ください、
などというのは、現実的ではありませんよね。


また、裁判所が出している「養育費算定表」が目安として参考になります。
裁判所のホームページからダウンロードできます。


養育費は一時金でまとめてもらうこともできますが、月払いで支払われるのが一般的です。


双方の話し合いで決まらない時は調停、審判、裁判で決めることになります。


取り決めをしたら、文書に残しておきましょう。
はじめは簡単なメモ書き程度で構いませんが、
離婚に関してそのほかの条件も決まった時には
きちんとした「離婚協議書」を作成しましょう。



*******************************

離婚に関するご相談を承っております。
無料相談実施中↓↓↓

女性のための協議離婚HELPDESK


遺言・相続サポート
建設業等許認可代行
↓↓↓

行政書士きはらなおみ事務所

養育費はいつまでもらえますか?

2016-09-21 09:43:20 | 行政書士の日々
【動画】「養育費~いつまでもらえる?」


動画をアップしました。




養育費は、別居や離婚などで、一方の親が未成年の子を養育していて、
他方の親に子を養育せよ、と要求できる状態が始まった時に請求できます。
つまり、別居、離婚などで片方の親が子を引き取った時点から、
養育費は請求できます。
なので、例えば離婚を前提に子供を連れて別居した場合、
別居のときから養育費は請求できます。



その終了は、一般的には「子が成人するまで」です。
ですが、親同士の取り決めによって、  

・20歳に達した時まで  
・高校を卒業するまで 
・大学を卒業するまで

など、それぞれの事情に応じて終了時を決めることができます。



そして、養育費には時効はありません。
子が養育される状態が続く限り、請求することができます。
また、子ども自身に請求権があるので、
子ども自身で請求することもできます。
この場合、子どもは未成年ですので、
監護者であるあなたが法定代理人となって請求することになります。





*************************************

離婚でお悩みの方へ
無料相談実施中↓↓↓

女性のための協議離婚HELPDESK


遺言・相続サポート
建設業等許認可代行
↓↓↓

行政書士きはらなおみ事務所

離婚 養育費とは

2016-09-20 12:06:43 | 行政書士の日々

【動画】「離婚 養育費とは



養育費とは、未成熟の子の生活費であり、
子を引き取らなかった親が、
子を引き取り、子の日常的な世話をする人
(これを「監護者」といいます。)
に支払う金銭のことを言います。


たとえ離婚していても、
子にとって、親であることには変わりなく、
親は子が成長するうえで必要な生活費、教育費などの
費用を負担する義務があります。


実際の金銭管理をするのが、
子の世話をする元配偶者であったりするので、
養育費を、離婚の相手方のための金銭ととらえる人が多いです。
ですが、それは大きな誤解であって、
養育費は、離婚した相手のための費用ではなく、


子どものための費用です。


そのことを、請求する側も、される側もよく理解しておいてほしいです。
あなたが、配偶者に養育費の話を持ちかけるとき、
「あくまでも子どものための費用である」
ことを強調するといいと思います。


子のための費用ですから、
子が成長するまで支払いは続きます。
たとえ子を引き取った側の親が再婚したからといって、
直ちに養育費の支払いを停止してよいものではありません。


また、養育費を支払う義務は「生活保持義務」といって、
これは、ただ単に最低限の生活ができればよいのではなく、
自分と同程度の生活を子供に保証しなければならないというものです。
極端な話、養育費を支払う者は自身の生活水準を落としてでも支払う義務があります。
また、たとえ自己破産しても、養育費は免責されません。
自己破産すると、借金は帳消しになりますが、
養育費の支払いは、帳消しにはなりません。
つまり、自己破産しても支払う義務があります。

離婚を決意した時考えること その2【動画】

2016-09-02 17:38:43 | 行政書士の日々

動画をアップしました。

昨日の動画の続きです。

昨日はお金のこと、子どものことについて解説しましたが、

今回は自分のことで考えるべきことを解説しています。



離婚を決意した時考えることⅡ



***********************************************

離婚のご相談、離婚協議書のご相談、受け付けています。

    ↓ ↓ ↓

女性のための協議離婚HELP DESK

離婚を決意した時に考えることⅠ

2016-09-01 18:50:09 | 行政書士の日々
動画をアップしました。

離婚を決意した時、思い付きだけで相手に要求をしたり、要求が通らないからといって嘆いたりするのはNG。
まずはどんなことを取り決めたらよいのか、きちんと把握することが大切です。
譲れること、絶対に譲れないことを整理して、配偶者との話し合いに臨みましょう。

お金のこと、子どものことについて解説しています。


離婚を決意した時考えることⅠ




離婚のご相談、離婚協議書のご相談、受け付けています。

    ↓ ↓ ↓

女性のための協議離婚HELP DESK

離婚の種類

2016-09-01 18:48:47 | 行政書士の日々

動画、アップしました。

「離婚の種類」についての解説しています。

 「離婚の種類

【離婚】を考えているあなたへ

2016-05-19 10:53:15 | 行政書士の日々

 

 

おはようごさいます。

このブログに投稿するの、じつに3年ぶり、です。

この3年間、いろいろなことがありましたが、

自宅を売却してしまったのでこのブログのタイトルになっている「造園」ができなくなってしまいました(泣)

タイトルをどうするか、思案中ですが、とりあえずブログ復活です。

 

ブログ復活には、ちょっとわけがありまして・・・

実は、私こと、このたび行政書士事務所を開業いたしました。

正確には4月にすでに開業状態だったわけですが、 

ホームページをアップして、ようやく「業務受任態勢」に入ることができた次第です。

行政書士って、あまりなじみがない職かもしれません。 

実際、私も自分がこの資格を取るまでは、行政書士と司法書士のちがいもよくわからなかったので。

 行政書士って何する人?という話はまた別の機会に。




 

【離婚】を考えているあなたへ

「離婚届」が受理されれば離婚は成立します。

 離婚後の生活に何の心配もないのでしたら、一日も早く「離婚届」を出して、 

新しい人生のスタートを切ることをお勧めします。

ですが、そうではない場合、つまりいろいろな不安や心配を抱えているのでしたら、 

それらをきちんと解決した上で届を出しましょう。

 相手の顔を見るのも嫌!として、不安はあるけれど、とりあえず届を出してしまおう、

 という早まったことだけはしないでください。




もしあなたが、

 

・子供がいて、これから必要な教育費が心配

 ・夫が勝手に家を出て、生活費を入れてくれない

 ・離婚を考えているけれど、何をどうやったらいいのかわからない

 ・本を読んでも法律用語が難しくてわからない

 ・専業主婦なので、一人で暮らしていけるか不安



などなど、悩みや疑問、不安が少しでもあるのでしたら下記にアクセスし、

 【無料相談】にお問い合わせください。

       ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 【女性のための離婚HELP DESK】



険悪な中になっている配偶者と話し合うのは容易なことではないでしょうが、

あなた自身のためです。

話しあったことはしっかり書面(協議書)に残しましょう。

口約束だけでは「言った」「言わない」でもめることもありえますが、 

「書面」は半永久的に残ります。




私は、法的に有効な協議書作りをお手伝いします。




PS. あなたの代理人としての相手方との交渉、調停や裁判に関する書類の作成等はお受けできません。


冬じたく

2013-12-05 22:19:34 | 造園日記2013
11月はあっという間に過ぎて行った感じです。早もう師走。今年も残り一ヶ月をきってしまいました。
先月もみぞれが降ったりと、寒い日がありましたが、本格的に雪が来る前に、しておかなくてはならないこと…。もちろん、バラのお世話です。つるバラの誘引、鉢植えのバラの土替えなどなど、来年のためにやっておかねばなりません。悪天候が続いていましたが、今日は雨も上がったので、とりあえず、土替えをすることに。
すべての鉢の土替えはできませんでしたが、それでも8つほどはできたかな。
最後は剪定をして、さっぱりしました。

3ヶ月ぶりの更新!

2013-11-25 20:28:14 | 日々の風景
寒い日が続いています。今日は少し寒さもやわらぎましたが、午前中は相変わらずの曇天。午後からは再び雨となりました。

さて、実に3ヶ月ぶりの更新‼︎試験があったりして、ブログどころではなかったといったら、言い訳にしかなりませんが、ブログを怠けている間に、秋は過ぎ去り、季節は冬の気配が濃厚になってきました。

今日は、メインの仕事がおやすみでした。どこへ行くあてもないので、昨日替えた(替えてもらった)夏タイヤを片付けるべく、物置の整理をし、つかっていないプランター類を思い切って処分。かなりたまっておりました。
それから低木の剪定も。こちらも思い切りバッサリと。

雨になる前に、ガーデンシクラメン、プリムラ、葉牡丹で冬バージョンの寄せ植えを作り、今日の作業は終了。

明日から、また、寒くなるようです。