華語り

心に華を!!

養育費 いくらもらえますか?

2016-09-22 09:10:50 | 行政書士の日々

【動画】「 養育費~いくらもらえる?


夫婦二人の話し合いで決めるものなので、
「いくら」という上限も下限もありません。
生活の水準は家庭ごとにさまざまなので、
一概に「いくらもらうべき」ということは言えません。


考え方としては、

・これまでの生活で、子どもにかかった費用はどのようなものがあり、いくらかかったか
・今後、どれだけの出費が予想されるか。

ということをふまえて、支払う側に著しい負担のない範囲で
額面を決めることになります。
お給料の8割をください、とか、
20万の手取りなのに15万ください、
などというのは、現実的ではありませんよね。


また、裁判所が出している「養育費算定表」が目安として参考になります。
裁判所のホームページからダウンロードできます。


養育費は一時金でまとめてもらうこともできますが、月払いで支払われるのが一般的です。


双方の話し合いで決まらない時は調停、審判、裁判で決めることになります。


取り決めをしたら、文書に残しておきましょう。
はじめは簡単なメモ書き程度で構いませんが、
離婚に関してそのほかの条件も決まった時には
きちんとした「離婚協議書」を作成しましょう。



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養育費はいつまでもらえますか?

2016-09-21 09:43:20 | 行政書士の日々
【動画】「養育費~いつまでもらえる?」


動画をアップしました。




養育費は、別居や離婚などで、一方の親が未成年の子を養育していて、
他方の親に子を養育せよ、と要求できる状態が始まった時に請求できます。
つまり、別居、離婚などで片方の親が子を引き取った時点から、
養育費は請求できます。
なので、例えば離婚を前提に子供を連れて別居した場合、
別居のときから養育費は請求できます。



その終了は、一般的には「子が成人するまで」です。
ですが、親同士の取り決めによって、  

・20歳に達した時まで  
・高校を卒業するまで 
・大学を卒業するまで

など、それぞれの事情に応じて終了時を決めることができます。



そして、養育費には時効はありません。
子が養育される状態が続く限り、請求することができます。
また、子ども自身に請求権があるので、
子ども自身で請求することもできます。
この場合、子どもは未成年ですので、
監護者であるあなたが法定代理人となって請求することになります。





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離婚 養育費とは

2016-09-20 12:06:43 | 行政書士の日々

【動画】「離婚 養育費とは



養育費とは、未成熟の子の生活費であり、
子を引き取らなかった親が、
子を引き取り、子の日常的な世話をする人
(これを「監護者」といいます。)
に支払う金銭のことを言います。


たとえ離婚していても、
子にとって、親であることには変わりなく、
親は子が成長するうえで必要な生活費、教育費などの
費用を負担する義務があります。


実際の金銭管理をするのが、
子の世話をする元配偶者であったりするので、
養育費を、離婚の相手方のための金銭ととらえる人が多いです。
ですが、それは大きな誤解であって、
養育費は、離婚した相手のための費用ではなく、


子どものための費用です。


そのことを、請求する側も、される側もよく理解しておいてほしいです。
あなたが、配偶者に養育費の話を持ちかけるとき、
「あくまでも子どものための費用である」
ことを強調するといいと思います。


子のための費用ですから、
子が成長するまで支払いは続きます。
たとえ子を引き取った側の親が再婚したからといって、
直ちに養育費の支払いを停止してよいものではありません。


また、養育費を支払う義務は「生活保持義務」といって、
これは、ただ単に最低限の生活ができればよいのではなく、
自分と同程度の生活を子供に保証しなければならないというものです。
極端な話、養育費を支払う者は自身の生活水準を落としてでも支払う義務があります。
また、たとえ自己破産しても、養育費は免責されません。
自己破産すると、借金は帳消しになりますが、
養育費の支払いは、帳消しにはなりません。
つまり、自己破産しても支払う義務があります。

離婚を決意した時考えること その2【動画】

2016-09-02 17:38:43 | 行政書士の日々

動画をアップしました。

昨日の動画の続きです。

昨日はお金のこと、子どものことについて解説しましたが、

今回は自分のことで考えるべきことを解説しています。



離婚を決意した時考えることⅡ



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離婚を決意した時に考えることⅠ

2016-09-01 18:50:09 | 行政書士の日々
動画をアップしました。

離婚を決意した時、思い付きだけで相手に要求をしたり、要求が通らないからといって嘆いたりするのはNG。
まずはどんなことを取り決めたらよいのか、きちんと把握することが大切です。
譲れること、絶対に譲れないことを整理して、配偶者との話し合いに臨みましょう。

お金のこと、子どものことについて解説しています。


離婚を決意した時考えることⅠ




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