【動画】「離婚 養育費とは」
養育費とは、未成熟の子の生活費であり、
子を引き取らなかった親が、
子を引き取り、子の日常的な世話をする人
(これを「監護者」といいます。)
に支払う金銭のことを言います。
たとえ離婚していても、
子にとって、親であることには変わりなく、
親は子が成長するうえで必要な生活費、教育費などの
費用を負担する義務があります。
実際の金銭管理をするのが、
子の世話をする元配偶者であったりするので、
養育費を、離婚の相手方のための金銭ととらえる人が多いです。
ですが、それは大きな誤解であって、
養育費は、離婚した相手のための費用ではなく、
子どものための費用です。
そのことを、請求する側も、される側もよく理解しておいてほしいです。
あなたが、配偶者に養育費の話を持ちかけるとき、
「あくまでも子どものための費用である」
ことを強調するといいと思います。
子のための費用ですから、
子が成長するまで支払いは続きます。
たとえ子を引き取った側の親が再婚したからといって、
直ちに養育費の支払いを停止してよいものではありません。
また、養育費を支払う義務は「生活保持義務」といって、
これは、ただ単に最低限の生活ができればよいのではなく、
自分と同程度の生活を子供に保証しなければならないというものです。
極端な話、養育費を支払う者は自身の生活水準を落としてでも支払う義務があります。
また、たとえ自己破産しても、養育費は免責されません。
自己破産すると、借金は帳消しになりますが、
養育費の支払いは、帳消しにはなりません。
つまり、自己破産しても支払う義務があります。
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