あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

12道府県で不正経理,でもその原因は補助金制度にある

2008年10月19日 18時47分45秒 | 地方自治
会計検査院が12道府県の国費補助事業について検査を行ったところ,すべての道府県で不正経理があることが判明しました。その金額は総額5億5千万円にのぼりますが,各地自体の知事とも,私的流用は否定しました。
国は,補助金の返還などを求める方針とのことです。

12道府県、不正経理 架空発注や流用5・5億円、裏金にも 会計検査院指摘(産経新聞) - goo ニュース

悪いのは自治体よりもむしろ「今の補助金制度」

このニュースを聞いて,「やっぱり地方自治体の予算管理はずさんだなあ」とか「みんなやってるんじゃないか」,さらには「知事や担当者がやったことは犯罪行為だ」などという批判が繰り広げられています。
確かに,こうした批判は一部では事実だと思います。補助金である以上,もとは税金ですから,1円たりともいい加減に使ってはいけません。それは当然のお話です。
したがって,今回の会計検査院の指摘は真摯に受け止め,二度と同じような不正経理が発生しないようにしっかりと改めなければなりません。

ただ,なぜこうした不正経理が発生するでしょうか。それは,単に「知事や経理担当者がいい加減」というだけではありません。むしろ,現行の「補助金制度」自体に問題があるのです。
その最大の問題点が,「全額使い切りの原則(返還禁止)」の慣習と,「全額ひも付きの原則(使い道の限定)」にあるのです。
つまり,例えば,1億円の事業を計画した場合,国から事業費の半額として5000万円の補助金がもらえるとします。この場合,総事業費が1億2千万円になってしまった場合は特に問題ないのですが,逆に8000万円で事業が終わってしまった場合,補助金は半額の4000万円で済むため,1000万円の補助金が余ってしまうことになります。
この場合,補助金要綱の建前としては,「余ったら返すこと」と規定されています。これが社会常識から見ても当然ですし,なにしろ安く仕上げたわけですから,税金の無駄遣いを減らしたという偉業を達成したとも言えるのです。
ところが,現状では補助金を返還している自治体は皆無です。なぜなら,本当に返すと「国の担当官庁から怒られ」るのみならず,「来年度の補助金交付がカット」というペナルティが課せられてしまうからです。
国の立場としては,「せっかく財務省から頭下げてもらってきた金を返すとは何事だ!そんなやつには,もう二度と補助金なんてやらん。」っていうことになるのです。
その結果,自治体としては,「補助金を返さないで使ってしまおう」ということになるわけです。
ただ,そこで次に問題となるのは「補助金にはひもが付いている」という点です。つまり,残った補助金を自由に使えないのです。補助制度の建前からしたら当然の話かもしれません。
しかし,これをなんとしてでも使うためには,「総事業費の水増し」をやるしかありません。そこで,不正経理が発生するのです。
たとえば,前述の例でいくと,総事業費があと2000万円上がれば,補助金1000万円を使い切ることができます。そこで,2000万円を水増しするのです。一番分かりやすい水増しは,「予定工事の拡張」で,例えば,道路1キロの工事の所を1.2キロにすることや,道路に照明灯を増やしてみたり,あるいは中央分離帯の植物のグレードをあげるなどして,とにかく費用を増やします。
次に使う水増しは,「事務経費」です。補助金は,事業にかかる事務費用も対象になる場合が多いため,実際は他の部署で使用するためのパソコンを購入したり,特に必要ではない机を購入したりします。
そして,最後の切り札が「架空請求」です。これは,誤解のないようにいいますと,「使い込みや私的流用」ではありません。購入したものと伝票が異なるというものです。
例えば,自分の部署に冷蔵庫がほしいという場合に,冷蔵庫で伝票を切っても補助金対象外になるため,これを「パソコン」して取引先に伝票を切ってもらうのです。そして,取引先から冷蔵庫を買います。この場合,取引先にマージンが流れる場合もありますが,基本的には,取引先としては「ものを売った」という実績がもらえるため,喜んで伝票の改ざんに協力します。
さらには,「やみ請求」もあります。これは,話の分かる業者をトンネルにして,適当な請求書を作ります。例えば,「補修用セメント代100万円」などと伝票を切ってもらい,その業者に100万円を振り込みます。もちろん,実際は取引はしていません。その後,その業者から100万円を現金でもらいます。これが「裏金」なのです。
業者によっては,ここで10万円ピンハネすることもありますし,そうでない場合でも,別途随意契約で契約がもらえるというメリットがありますので,このような請求に協力するのです。
こうして,2000万円の事業費を増やしていくわけです。

繰り返しますが,だから地方自治体は不正経理をやっていい,ということにはなりません。
ただ,そもそも論として,「現状の補助金制度」自体を見直さない限り,こうした不正経理の実体は形を変えて残りますし,何よりも「税金の無駄遣い」を減らすことにはなりません。
この問題をきっかけに,単に当該自治体だけを悪者にするのではなく,そうした視点からの議論も進めてほしいと思います。
ただし,補助金の現状には,「政治家の利権」が絡んでいる場合が多いので,なかなか改善できないという問題もあるのですが・・。

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雨降りに散水車

2008年10月14日 23時59分12秒 | 地方自治
すごーく小さな話ですが,今日,ちょっと面白い光景を見たので一言。

今日の群馬県は,昼から雨が降りましたが,天気予報でも昼過ぎから雨と予報されていました。
そんな状態の中,午前中に,なんと散水車と清掃車が道路掃除を行っているではありませんか。
道路掃除が悪いわけではありませんが,もうすぐ雨が降るって分かっているのに水をまく,っていう発想がなんか滑稽に思えてきました。おそらく,「道路散水清掃計画」がたてられていて,それに則って散水したのだろうなあ,と推測されます。
融通,ってものがないのでしょうか。本当に小さい話ですが,こういう小さな無駄が大きな無駄につながっているのでは,って思いました。

以上,今日見かけたオモローな光景でした。

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まだまだ知らないふるさと納税、だけどこれは起爆剤になるかも

2008年07月27日 11時43分06秒 | 地方自治
ふるさと納税制度が導入されてはや3ヶ月近くが経過しようしていますが、依然としてこの制度を導入してふるさと納税(実質は寄付ですが)の申し込みがあった自治体は全体的に少ないようです。
ただし、自治体によってはインセンティブ制度を導入するなど一生懸命がんばってふるさと納税の希望者を大量にゲットしたりする反面、「流出が怖い」などの理由から制度自体の説明すら公表しないでひっそりしている自治体など、その対応はさまざまなようです。

ふるさと納税、大阪救う!? 橋下効果、件数・額とも日本一(産経新聞) - goo ニュース

やる気のない町からは税金を引き上げよう!!

ふるさと納税自体の説明は、私が以前書いたこちらの記事を参考にしてください
簡単に言ってしまえば、「住民税相当額まで寄付すれば、5000円以外は控除されるということで、実質的に自分が住んでいる住所地以外に住民税を払ったという効果が生じる」というものです。いわば、「ふるさと寄付控除」なのです。
とはいえ、この制度、当初税調では鳴り物入りで導入しましたが、思ったより世論も含めて盛り上がりません。なぜでしょうか?
おおむね次のようなことがいえるでしょう。

1 手続きが面倒(まず、自治体に申し込み、お金を振り込み、領収書をもらったら、今度は翌年確定申告して税金還付をするという手順を踏む必要がある。)
2 申し込み先が不明(まだまだ多くの自治体がホームページに掲載していないため、申し込み用紙ももらえず、振込み方法すらわからない。)
3 金額が読めない(あくまでも来年の住民税から控除されるため、どの程度まで寄付可能かなんともいえない。住民税以上寄付をすると、そこは普通の寄付と同じ扱いになってしまう。)。
4 そもそも制度を良く知らない(なにしろあのガソリン暫定税再可決の時に一緒に決まった制度なので、このことをほとんど報じていないし、国もあまりPRしていない。)
5 自治体が全体的に消極的(特に大都市は流出しか想定できないということで、一切このことに触れようとしない自治体が多い。)。
6 都道府県と市区町村との関係が不明確(ふるさと納税の対象は都道府県と市町村と問わないが、控除は県税と市税両方が対象となる。また、県に寄付したら市町村にも自動的にお金が行くものだと制度的な勘違いをしている人も意外と多い。)。
7 ふるさとに対する思いがあまりない(厳密には、この制度は自分のふるさとでなくてもできるので、たとえば、夕張市支援ということで夕張市に寄付することなども可能なのです。そういうやり方のPRもない。)

以上くらいでしょうか。いずれにせよ、「制度のことを知らない」という点が大きいでしょう。したがって、まだまだ改善の余地があるかもしれません。

でも、一方で、一生懸命やっている自治体もあります。たとえば、地元なので群馬県情報がたくさん入ってきますが、群馬県は、ホームページトップに「ふるさと納税」のページを作り、そこで制度概要、申込書のDLなどができるようになっています。ただし、まだ申し入れはいないようです。
また、嬬恋村では、別荘所有者にDMを送ったところ、かなり多くの方からふるさと納税の申し入れを受けたようです。さらに、片品村では、「5000円以上の寄付をした方には、5000円相当の地場産野菜プレゼント」などのインセンティブをつけたところ、全国から申し入れが集まりだしたということです。
そして、いずれも共通していること、それは「単にお金くれ」ではなく、「いくつかのジャンルを作りましたので、その希望に沿う事業に寄付してね」という目的別寄付を採用しているということです。これにより、「自分は福祉のために使ってほしい」とか「自然保護に使ってほしい」などというように選択できるのです。これならば、無駄遣いも多少は軽減できますし、何より「自分のお金でふるさとの**に貢献できた」という気持ちにもなれるので、良いかと思います。
ただ、嫌味として言いたいのは、「ならば、あれだけガソリン税云々で首長は暫定税率の維持を強く希望したのだから、たとえば道路整備寄付という項目を作ればよいのになあ」っていうことです。少々奇麗事ばかり並んでいるところが、ちょっといやらしく思います。

とまあ、嫌味はさておき、実際自分のふるさとの動向はどうでしょうか?ふるさとが「寄付してみたい」ような町になっているのであれば、多少面倒でもこの制度を使ってみるのも悪くないと思います。すくなくとも、HPなどで積極的にPRしているということが最低条件になるとは思いますが。
逆に、「今いる町は本当に最悪。税金なんか払いたくない。」と思う場合も、この制度を使って「自分の町に税金を払わない。」という消極的反対運動を展開しても良いかもしれません。地方自治体が今一番恐れているのは、むしろこの「消極的反対運動」です。特に首長の中には、「これで、4年に1回だけ頭下げれば済んでたはずが、4年間常に住民に頭下げなければならない。」と怒りまくっている方もいるようです。そういう町こそ、この制度を積極的に使うといいでしょう。
ふるさと納税は、使い方でふるさとのみならず自分の住んでいる町も良くなる起爆剤になるかもしれません。ぜひ、検討してみましょう。

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生活保護費返納問題は,感情問題ではなく制度問題にある

2008年05月24日 23時26分08秒 | 地方自治
羽曳野市から生活保護を受けていた人が,同市福祉担当職員からセクハラを受けたとして損害賠償請求訴訟を提起し,勝訴しましたが,羽曳野市福祉事務所はその損害賠償金を収入とみなして,生活保護費を減額支給にしました。
これに対し,「市の対応は嫌がらせだ」などの批判が相次いでいるようです。

生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市(朝日新聞) - goo ニュース

嫌がらせではなく,制度的問題

この問題,結論からいえば,確かに羽曳野市の対応はあまりよろしくないといえます。しかし,これは「嫌がらせ」なのではなく,「生活保護制度の問題点」にあるのです。したがって,羽曳野市が嫌がらせをしたという批判は,残念ながらこの事案に隠れている制度的問題点を闇に葬りかねません。
そもそも,生活保護の基本的な発想は,「給付」ではなく「貸与」なのです。もちろん,借用書をかわしているわけではないので,いわゆる借金ではありませんが,生活保護世帯に一定の収入が入った場合は,生活保護が打ちきりになるだけではなく,過去の生活保護受給費用も相当額返還しなければいけないという規定(通達)になっています。
この収入には,基本的に種類は問いません。したがって,例えば,交通事故で収入がなくなり生活保護を受けていた人が,その後保険会社から損害賠償金が振り込まれた場合や,家族の相続手続で遺産が入った場合,さらには仕事が決まりある程度預金ができる収支状態になった場合には,過去の受給分を返納するのです。

今回の問題で,まず確認するべき論点は,「この返納制度が残酷か」という点です。
これについては,「返納は基本的には妥当」であると考えます。これが残酷な冷たい制度であるとすると,例えば「遊んで暮らして,お金がなくなったら働こう」という輩を増やしかねないからです。生活保護は,あくまでも「生活が困難な場合の援助」であり,その根底には「国民全体の相互扶助の精神」にあるわけですから,自分が生活できるようになれば,当然相互扶助の精神から他の人のためにももらった分は回すべきだからです。
次に,今回一番問題になる論点が,「この返納制度を杓子定規に適用するべきか」という点です。今回の羽曳野市の対応は,まさに「機械的対応」です。ただ,逆にいうと,ここで対応しないと,「法令違反にもなりうる」という問題もあるのです。
個人的には,生活保護の返納制度は,相互扶助精神からすると,ある程度は機械的対応もやむを得ないと思います。ただし,認定の際に,「受給額減額または返納させた場合,その後の生活は成り立つか」という長期的ビジョンは検討する必要があるでしょう。現状では,一時所得が入った場合,返納などをさせますが,数ヶ月後で0円になると分かっていても,あえて返納や減額の措置を取ります。そして,収入がなくなり,貯金が底をついたら,その段階で改めて生活保護認定するなどの措置を講じます。
このように「将来確実に0円になる」というような場合には,減額はしても返納までは不要なのでは,と思います。
さて,羽曳野市に話を戻しますが,現状制度を前提にする限り,羽曳野市の対応は「法令上は許された」行為といえます。
しかし,この損害賠償は羽曳野市が支払ったものです。つまり,通常の損害賠償や一時収入とことなり,「生活保護の主体が払ったお金」といえるのです。
これを通常の収入と同一的に考えることは問題があります。なぜなら,もしこれが容認されるのであれば,例えば,「あいつの生活保護費減らしたいなあ」と思った市町村が,生活保護受給者に対して暴力をふるうなど不法行為を起こし,その損害賠償を払った瞬間に,「じゃあ,これで過去の分返してね。そして,生活保護取消ね」という悪行が可能となるのです。つまり,「権力者からの不法行為の誘発」が懸念されます。
そこで,民法でも不法行為債権について相殺が禁止されている規定と同視ということから,同条の規定同様,受給権者からの損害賠償については,返還不要という規定を法律上に明記するべきだと考えますし,法律がなくても同条を類推適用する運用で対応するのが相当ではと考えます。

今回,厚生労働省は例によって,「いやあ,それは市町村が考えることだから・・。」と他人事のような対応を取っていますが,そもそも立法上の不備であることからすると,これは羽曳野市一つの問題ではなく,厚生労働省が筆頭になって検討するべき問題であったといえます。

情による行政ももちろん大切ですが,情だけでは肝心な部分を見失うことがありますので,一歩下がって制度を検討するという姿勢も大切でしょう。これは,報じるマスメディア側も考えるべきテーマであるといえるでしょう。

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これぞ本当の水商売

2008年05月21日 00時33分26秒 | 地方自治
京都府にある大山崎町が,京都府から割り当てられた「府水」が使用量以上であり,結果水道料が高く設定されたとして,京都府に対して割り当て決定を取り消す旨の訴えを京都地裁に起こしました。市町村が藤堂府県を訴えたというのは極めて異例であり,注目を集めています。

「水の押し売り、料金高い」 大山崎町が京都府を提訴(朝日新聞) - goo ニュース

確かに押し売り

京都府に限りませんが,現在多くの都道府県がいわゆる「県水」を市町村に売りつけています。一応建前としては,「各市町村への水道水の安定供給を図る」ためということになっています。
しかし,現実には,十分安定供給が可能な市町村に対しても一定量の供給を義務づけており,これを拒絶することはできません。一方,市町村側はほしくもない県水をいやいや買い取ることになり,結果水道代が高くなるばかりか,ところによっては「水がまずくなった」という弊害も発生しているようです。
そうした背景の中,この大山崎町はいわば京都府に対して謀反を起こした形になります。おそらく,多くの市町村では,「大山崎町頑張れ」と腹の中で思っていることでしょう。
とにかく,まずはこの裁判の中で「県水の政策的役割と現在的有用性の有無」について徹底的に議論してほしいと思います。おそらく,この裁判で,多くの人が初めて「そもそも県水なんか買っていたんだ」ということも認識することになるでしょうから,より注目度が高い裁判になるといえるでしょう。

ただ,この裁判,現実的には「県水の決定手順の妥当性」という「法令上の手続を踏んでいるか」という形式論が争点になりやすいと思われます。とすると,京都府は少なくとも条例上の措置を講じた決定である以上,やや大山崎町の方が分が悪いと思われます。
もちろん,形式論ではなく実質論で勝負することも裁判では出てくるかとは思いますが,京都府の政策判断の妥当性の審理になりますので,これはよほどの丼勘定的結果でない限り,京都府の政策が否定される可能性は低いと思われます。
とはいえ,訴えを提起した町長は,「浮いた金は住民に還元」と考えているようなので,いずれにせよ,今後の進行を興味深く見守りたいと思います。

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図書代が道路代に化けた?一般財源化の将来像も見えたかも

2008年05月10日 23時56分14秒 | 地方自治
学校図書費を充実させるために国から市町村に地方交付税交付金として交付されている図書購入費約200億円のうち,22%の約44億円が図書購入費以外の費用に充てられていることが文部科学省の調査で判明しました。その理由の9割が財政難を理由に挙げています。

学校図書費22%流用 財政難が理由、44億円(共同通信) - goo ニュース

地方交付税交付金はある意味一般財源ですから

まず毎度説明していますが,ここでもう一度おさらいします。
国から地方自治体に交付されるお金には「国庫補助金」と「地方交付税交付金」があります。前者は,使用目的が限定されており,他への流用は許されません。いわゆる道路特定財源はこの前者に該当します。一方,後者は,地方自治体間の財政不均衡を是正するために国から交付されるもので,一応それなり名目はつくものの,使用目的は厳格に規定されているものではないことから,他への流用も自由にできます。
すなわち,「補助金」はガチガチのお金,「地方交付税交付金」はフリーマネーということになります。
図書購入費は地方交付税交付金として各自治体に支払われているため,フリーマネーに属します。したがって,流用それ自体は特段問題がありません。
よって,このニュースから,単純に「なんだよ,学校の本買わないなんて,ひどいねえ」と考えないでください。一応,問題はない行為なのですから。

では,このニュースから見えてくる問題点は何でしょうか。それは「一般財源になった場合の姿」です。
すなわち,地方交付税交付金は一般財源です。前述のとおり,各自治体で自由に使えるお金です。そして,ガソリン税について,一般財源化が検討されています。これが各自治体に交付されれば,各自治体は自由に使えます。すなわち「道路以外の費用」にも使えることになり,福祉や教育が充実されると福田総理も説明しています。
ところが,現状はどうでしょうか。今回の図書購入費が他に流用されているとおり,既に一般財源になっているはずの「教育関係経費」が教育費以外に使用されているのです。もちろん,他の教育関係の経費として使われているかもしれませんが,何に流用されたかのかは未知数なので,実際には教育に無関係な道路や箱もの整備に使われている可能性が高いです。
とすれば,ガソリン税が仮に一般財源化したとしても,必ずしも道路整備はもちろんのこと,福祉や教育が充実するとは限らないのです。教育と名をうった財源ですら,教育関係に回っていないわけですから,それ以外の財源が教育に戻ってくるとは思えません。むしろ,「なんでもいいから金が降ってきた」としか思わないでしょう。
もし,ガソリン税で本当に教育や福祉を充実させるのであれば,「補助金」にすればよいのです。いわば,「教育,福祉特定財源」です。ガソリンが教育福祉に化ける論拠は私には分かりませんが,そのような立法さえすれば理論的には可能なのです。
一般財源化にすれば無駄遣いが減り,無駄な公共事業が抑制され,一方で福祉教育が充実されるような印象がありますが,現状はそうではない,っていうことが,このニュースから見えてくるのです。
政治家や官僚のリップサービスは,やはり眉唾と思っていた方が無難でしょう。
あとは,他の地方交付税交付金がどのように使用されているのか,洗い出してみると,寄り現実の姿が見えてくるでしょうね。

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まちづくりか,街造りか

2008年05月07日 01時29分09秒 | 地方自治
この連休中に群馬県内の地方版やテレビニュースなどで問題を取り上げられている「食の駅ぐんま」の高崎店に買い物行ってきました。
何が問題になっているのかと言いますと,建物の床面積が平屋で約1000平方メートルあるところ,販売面積が50平方メートルしか認められず,その余のスペースが「休憩所」という名のデッドスペースになってしまっているのですが,その理由が「市街化調整区域の建物」ということで,行政側から開発許可が下りなかったということのようです。また,建設途中で市町村合併があり,それによって許可権者が群馬県から高崎市に変わったが,その結果許可基準が変わってしまったという事情もあるようです。
これに対し,会社側は,「もともとOK前提の計画だった。また,目的が地産地消であるため,ここで販売できないと中小農家に与えるダメージが大きい」ということから,なんとか許可がでないかということで,現在も行政側と折衝中とのことです。

地産地消の目的は良いことだけど・・

この問題,実は「噂の東京マガジン」でも取り上げられており,店内でもビデオが流れていました(詳しくはこちら)。ただ,この問題,感情論だけで行くと「行政が全面的に悪い」となりそうなのですが,一方で考えなければならないことは,「開発には都市計画法などを遵守しなければならない」というコンプライアンスです。地産地消が目的だから何でもありとしてしまうのは,「環境問題」や「福祉,教育」をうたい文句にしながら意味不明な事業を展開している国や自治体の無駄遣い行政と構造は同じです。また,食品偽装では企業のコンプライアンスを強く主張しながら,都市計画では法令は二の次というのも,何か矛盾を覚えます。
したがって,この問題は,あくまでも「地産地消問題」と「都市計画問題」は完全に切り離して検討しなければ,問題が見えてきません。
そこで,まずは都市計画問題だけにしぼって,この店の問題点を整理したいと思います。

・行政側の問題点
1 都市計画法34条の基準が許可当時不明確だった
(現在は,群馬県については許可基準要綱を作成準備中である。)。
2 群馬県と旧群馬町との間の事前協議の際,行政指導として開発可能面積を書面化しなかった。
3 市町村合併が行われた場合の都市計画許認可に関する措置が法律上不明確
(これは国の問題が大きい)
4 合併後の許可権者たる高崎市の許可基準も当時不明確だった(この問題を受けて,平成19年に要綱を作成した。)。

・会社側の問題点
1 市街化調整区域に建設場所を選んでしまった
(少し離れれば市街化区域になるエリア。予算の関係かもしれないが,結構大規模な販売店であるなら,他の店同様市街化区域を選択できなかったか。)
2 群馬県との協議結果を書面でもらわなかった(行政手続法で申請すれば役所が作成する。ただし,後に問題になるとは思わないであろうから,ここは会社からすればやむをえないかもしれない。)。
3 高崎市に対し,法的手段を講じていない(もっぱら陳情とデモ行進によっているようであるが,やはり最後は行政不服審査や行政訴訟も必要ではないか。これは決して行政との喧嘩ではない。)

その上で,私見を。
まず,現状として建物が完成していること,販売店スペースにかなりの無駄があること,建設許可が出た当時は群馬県が建設について許可をしており,その前提としてドライブインとして販売スペースまで認めていることからすれば,高崎市としては,一定の許可は特例として認めざるを得ないでしょう。特に,明確な基準が当時存在していなかった(市役所の内規だけでは明確性に欠けるとするのが現在の通説である。)以上,50平方メートル制限の法令上の根拠は乏しいといえるでしょう。
ただし,一方で「乱開発防止」という都市計画法の理念は守らなければなりません。また,今の要綱(外部公開のもの)では300平方メートルまで認める余地があること,そもそも市街化調整区域での開発許可は知事(特例市の場合は市長)の自由裁量にあることを踏まえると,1000平方メートルすべてとは言わないまでも,例えば500平方メートルまでは認めるなどするべきでしょう。いわば「痛み分け」です。また,厳密には,市長裁量による許可になるため,都市計画法34条にも反しません。
あくまでも,「作った物を壊さない」ことと「この特例は過去の行政の不備によるもので,今後は不備を整備したので特例は認めない」ということで,片目つぶるというのが,都市計画法の理念にも反しない大人の解決だと思います。

ただ,今回論点がぼけるのであえて「地産地消」の観点を外しましたが,実はこの問題,「地産地消」を掲げたが為に逆に会社と他の団体との軋轢が生じてしまったのではないか?という臭いもします。
これ以上はまだ資料がないのであまり触れませんし断言は避けますが,簡単に言えば,すぐそばに大型ショッピングセンターがあること,中心商店街が閑散として商工会がさまざま対応策を検討していること,高崎市は過去の乱開発に頭を悩ませていたこと,市町村合併を睨んでJAの組織が大きく変わったこと,地産地消といいながら会社の本社は群馬県にないこと,この会社に野菜を卸している農家は農家人口全体のごく一部にすぎないこと,群馬県は保守王国なので農家と政治家のつながりが強いことなどを踏まえると,「ある仮説」が考えられます
ただ,そこはパンドラの箱なので,ここではこれ以上突っ込みません。

話を戻しますが,都市計画をないがしろにしてはいけませんが,一方で「分かり難い基準」による都市計画はかえって町全体を混乱に招くということを今回の一件で行政サイドは十分学べたかと思います。
一方で,「**だからなんもあり」という発想は,少々考え直した方がいいでしょう。目的はもちろん大事ですが,目的を免罪符にしてしまうと,その後「悪用する連中」が出てきます。前述の環境や福祉,教育を冠にした事業の中で,本当にその目的にかなった事業がどの程度あるか,考えてみれば分かるかと思います。
地産地消の場合,理念は私も賛同できます。しかし,「地産地消だから,市街化調整区域に自由に建物が建てられる」としたら,おそらく田んぼの中にデパートが乱立するでしょう。当然,地産のものはちょっとしか売っておらず,あとはブランド物なんていうおちになりますよ。
都市計画法がある以上,それはしっかり守らなければなりません。もし,それがおかしいのであれば,都市計画法を改正することから考えるべきです。抜け道はどんな法律でも御法度です。それがコンプライアンスです。

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ひっそり始まったふるさと納税,でもイメージとちょっと違うかも

2008年05月05日 23時57分57秒 | 地方自治
ガソリン税の暫定税率のどさくさに完全に消えてしまいましたが,この税制関連法案のなかに「ふるさと納税制度」も含まれており,今年度からスタートしました。すでに,一部自治体にはふるさと納税の申し出があったほか,納税誘致に向けてさまざまなインセンティブを設ける自治体も出てくるなど,対応が様々です。

ふるさと納税スタート メールや情報誌、特産品贈呈も 九州自治体も過熱(西日本新聞) - goo ニュース

でも実体は納税ではなく寄付です

ふるさと納税制度ですが,この話がふって涌いてきた頃には,「住民税の一部を故郷に納税できる制度」ということで想定されていましが,首都圏の首長から「税金の流出だ」ということや,納税手続が困難であるということから,結構消極に話が進んでいるとばかり思っていました。ところが,実はガソリン税も含めた税制関連法案の中にしっかりと仕込まれていたのです。これを知っていた方はかなり少なかったのではないでしょうか。
私個人としては,ふるさと納税制度自体は賛成なのですが,ただ果たしてどこまで国民的議論がされてきたか,その点には若干疑問があります。

ところで,この制度ですが,前述のとおり「住民税の一部を故郷に納められる」と思っている方が多いかと思いますが,それは違います。
今回の制度は,簡単にいえば,「寄付控除」です。すなわち,住民税納税額の1割を限度に,自分の出身地等ゆかりのある地方自治体に対して,寄付をした場合,その寄付金額から5000円を控除した残額について,住民税から控除される(あとで還付申告をすると戻ってくる)というものなのです。つまり,単純な話,「ふるさと納税をすると5000円の負担増」ということになるのです。
とはいえ,従来,寄付控除が10万円であったことを踏まえると,故郷に錦を飾りたい人にとっては,有益的な制度であるといえるでしょう。
とはいえ,所詮「寄付金」として扱われます。「ふるさと納税」というより「ふるさと寄付」という方が正確なのかなあ,って思います。
一方で,地方自治体も,これが制度化された以上,いよいよ「ふるさと納税対策」を考える必要があるでしょう。今,いくつかの自治体では「地元の特産物をあげる」などのインセンティブを考えているようですが,やはり「ふるさとが立派になる」という大きな目的を達成させるためには,「物ではなく町の中身」で勝負するべきでしょう。
一方で,逆に現在の住民が他の市町村にふるさと納税をされないようにすることを考えることも大切です。いわば,「住民サービスの向上」です。住民サービスをおざなりにしていると,逆に「こんな町に税金払うくらいなら,故郷に寄付した方がましだ」と言われてしまい,税収減にもなりかねません。1割の税収減は町の死活問題となります。

私も,自分の故郷に対して「ふるさと納税制度」を使ってみようかどうか,今後の故郷の動向を踏まえて考えたいと思います。

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橋下知事vs市町村長の対決,この構造は国vs地方と同じ

2008年04月20日 21時05分16秒 | 地方自治
橋下大阪府知事が,市町村長との意見交換会において,更なる人件費削減等を求めたところ,市町村長から猛反発を受け,泣きながら理解を求めるという場面がありました。
これについて,賛否両論あるものの,府民の多くは知事に好意的とのことです。

「市町村は人件費抑えよ」と橋下知事、4時間後には撤回(朝日新聞) - goo ニュース

この構造は国と地方と全く同じ

この橋下知事の言動に対する賛否はここでは論じません。ただ,橋下知事の言いたいことを要約すると,「大阪府にももはやお金はありません。だから,大阪府を頼ってもお金は出せませんから,あとは市町村で頑張ってね」ということだと思います。
ことの正否はさておき,実はこの構造は,数年前から始まった構造改革において,国が地方自治体に対して言っていることと同じなのです。
すなわち,国は「三位一体改革」ということで財源の委譲を行い,また地町村合併を推進することで地方交付税を大幅に減らす等,「地方に対する金の分配」を極力減らすようにしました。その結果,地方自治体(特に都道府県)は財源不足となり,さらには道路特定財源まで危うくなったということで,「暫定税率廃止反対」運動を展開しているのです。
では,なぜ国はそういう方針にしたのかというと,簡単な話で「国にお金がない」からです。800兆円を超える赤字の返済計画が立たず,また税収も景気がよいと主張する割には伸び悩んでいることから,金食い虫だった「地方へのお金」を極力減らすことで国の財政再建をする必要があると考えているのです。平たく言えば,「ない袖は振れない」という状態にあるのです。
とすると,橋下知事が市町村長に向かっていったこと,これは実は「総理が都道府県知事に言ったこと」と同じ話なのです。

それを前提に,橋下知事の涙の演説について今一度考えてみましょう。別に「誰がよい,悪い」ということではなく,「どこをどうすることが本当に国のため,地方のためになるのか」という点を考えることが大切なのです。
「市町村だけが助かればよい」と考えるもよし,「都道府県が舵取りをするべし」と考えるもよし,「国は地方を切り捨て,地方が完全自立するべし」と考えるもよし,「国は財政破綻してでも地方を救済するべし」と考えるもよし,「それ以外にもっとよい方法があるはずだ」などと考えるもよし,ここには様々な選択肢があります。
どのような選択肢がベストなのか,自分たちでも考えてみましょう。もちろん,本来は各政党が「こういう選択肢があり,我が党はこの選択肢を取りたいと思う」と提示するのが筋ですが,残念ながら,各党とも場当たり的な選択肢しか提示していません。
とはいえ,一部国会議員や地方議会議員がまじめに研究してこうした選択肢を提示しています。まずはこういう人間をもっと使って,自分たちの未来を考えていく必要があるでしょう。
橋下知事が良い悪いをいうのももちろん結構ですが,こういう背景問題があることも知っておくとよいでしょう。

とにかく,国も地方も,今本当にお金がありません。「ない袖は振れない」という首長と,「ない袖でもどこから袖を集めて振りまくる」という首長,どちらが国や町のためになるのか,ここは各人の判断になります。この判断結果が「選挙」です。

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岩国市長は空母移転容認派の福田氏が当選,されど民意は・・

2008年02月11日 03時18分53秒 | 地方自治
米軍基地再編に伴い,アメリカ空母艦載機部隊が厚木基地から岩国基地に移転することの是非が中心争点となった岩国市長選挙は,僅差の結果,部隊移転容認派で新人の福田良彦氏が現職の井原勝介氏を下し,当選しました。投票率は,76.26%と前回の65.09%を大きく上回り,市民の関心の高さが伺われた選挙となりました。

岩国市長に福田氏=米艦載機移転を容認-国と条件交渉へ・山口 (時事通信) - goo ニュース

部隊移転自体を容認したともいいきれない

今回の選挙は,簡単に言うと,井原前市長が,空母艦隊の受け入れを拒絶したとこと,国からの交付金がカットされたため,市庁舎建設の資金繰りに困り,やむなく合併特例債を歳入としようとしたところ,議会からそれを3回に渡り否決されたことから,民意を問うとして辞職再選挙となったものです。
そして,今回は,投票率も高くなり,かつ容認派の福田氏が当選したということで,民意は「空母艦隊移転大賛成」ととらえられている節もあります。

しかし,そうとも言いきれない点があります。
まず,2年前の艦載機部隊移転の是非を問う住民投票においては,実に87%の住民が「NO」と表明していました。したがって,この2年で急激に住民意識が変わったとは言いがたく,住民の本音は今でも基本的に「移転はいやだ」と考えているものと思われます。
現に,投票結果を見ても,福田氏が47081票,井原氏が45299票とほぼ互角であり,少なくとも現状では「低く見積もっても半数の住民は依然として反対」と考えても良いでしょう。
したがって,福田氏も自身で指摘しているとおり,「安易な迎合はしない」という姿勢が絶対条件であろうと思われます。ここの処置を誤ると,市民からのリコールが簡単に起こります(3分の1以上の反対派がいるため。)。あくまでも,「もう民意を得た」という姿勢ではなく,「市民の理解を得る」ことを第一に移転について慎重に検討することが大切でしょう。
もちろん,岩国市の問題は基地移転だけではありません。さまざまな問題に対しても,若さと国会議員としての実力をフルに発揮して,活気ある岩国市になるよう全力を尽くして欲しいと思います。

一方で,井原氏の敗因はどこにあったでしょうか。やはり,「議会とのねじれ」が大きかったと言えます。議会も民意を反映している組織である以上,議会との調和を図る必要性もあったのではないでしょうか。もちろん,先の住民投票をベースにした場合,民意がどの程度反映された議会であるのかは微妙なところではありますが,少なくとも住民代表である以上,やはり意見は尊重するべきだったのかもしれません。
また,兵糧責めがやはり痛手だったと思います。これにより,市民の一部は「やはり国にけんかするとろくな目に遭わない」と判断して,基地移転賛成に回った方もいたと思います。その差が最後の微妙な接戦の数字に出たものと思われます。
あとは,公明党を味方に呼べなかった点が大きいでしょうか。

いずれにせよ,岩国市は新たなサイが振られました。福田新市長は自分でも言っているとおり,「反対派の意見を尊重する」姿勢を忘れずに,国や自民党に迎合することなく,
市民目線でこの基地問題をしっかりと解決し,岩国市民が安心して楽しく生活できるよう全力を尽くしてほしいものです。


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