知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

組み合わせの3要件

2010-03-28 21:41:06 | 特許法29条2項
事件番号 平成21(行ケ)10185
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年03月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘

ア 引用発明1と引用発明2の組合せ
 引用発明1と引用発明2は,ともに,無線受信機という同一の技術分野に属し,新たな着信時の報知音として使用されるメロディのデータを取得することを目的としている点で,発明の課題が共通し,着信時の報知音として使用するメロディのデータを取得して記憶部に格納する点で,機能・作用も共通しているから,引用発明1と引用発明2を組み合わせることができるというべきである。

 原告は,引用発明2の目的は,無線受信機の外部からメロディのデータを供給して再プログラムして置き換える点にあり,ユーザーが選択呼出受信機で自ら好みのメロディを作曲するという引用発明1の目的とは反すると主張するが,引用発明1と引用発明2には,原告が主張するような違いがあるとしても,そのことをもって,引用発明1に引用発明2を結びつけることに阻害要因があるということはできず,引用発明1と引用発明2には,上記のとおり共通点があるから,それらを組み合わせることができるというべきである。

阻害要因を認めた事例(主引例の目的に反するとした事例)

2010-03-28 19:22:25 | 特許法29条2項
事件番号 平成21(行ケ)10179
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年03月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣

2 取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
(1) 引用発明1の目的
 原告は,引用発明1において本件構成を採用することに阻害要因があると主張するので,まず,引用例1の記載から引用発明1の目的についてみてみることとする。
ア 引用例1には,次の内容の記載がある。
・・・

(2) 本件構成中の「該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」との構成の技術的意義
 これに対し,本件構成についてみると,被告は,本件構成中の「該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」との構成につき,これが充填容積のセル容積に対する割合が0.7から1.0の範囲内に収まることを意味すると主張する

 しかしながら,請求項1には,「充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり,該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」と記載されているところ,ここでいう「該割合」が「充填容積とセル容積の割合」を指すものであることは文言上明らかであるし,「該割合」が「セル壁への特異な圧力なしで」維持される,すなわち,セルの変形等によるセル容積の変更がない状態で維持されるというのであるから,被告主張に係る現実の使用時等における基材の変形等の可能性や本件構成が奏すべき作用効果について考慮してもなお,上記構成にいう「維持」とは,当該割合に係る一定値がおおむね維持されることを指すものと解釈するのが相当であって,これを被告が主張するように解釈することはできない

・・・

(3) 引用発明1において本件構成を採用することについての阻害要因の有無
 前記(1)の引用発明1の目的に照らすと,同発明に前記(2)のような技術的意義を有する本件構成(・・・)を採用することは,偏平状袋内に低圧状態が生じることに従って偏平状袋に作用する大気圧を積極的に利用するという引用発明1の目的に正面から反するものであり,そのような構成を採用すると,引用発明1の目的を実現することができなくなるものであるから,引用発明1において本件構成を採用することには,積極的な阻害要因があるというべきである。

特許請求の範囲の用語の解釈事例(発明の詳細な説明を読み込んだ事例)

2010-03-28 19:01:46 | 特許法70条
事件番号 平成21(行ケ)10179
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年03月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣

(1) 本件補正発明の「ポケット」の技術的意義
 本件補正発明の「ポケット」の技術的意義について,
 原告は,2つの基材の表面を向かい合わせて結合して形成された統一構造の内表面側から外表面側に向かって熱成形等の成形手段によって形成された粒状発熱組成物の粒子を充填することのできるくぼみをいうと主張するのに対し,
 被告は,広辞苑(乙1)に記載された日常用語としての意味を主張する
のみであり,本件補正発明が属する技術分野における技術常識に即して「ポケット」の技術的意義が一義的に明確であると主張するものではなく,その他,請求項1の記載から,本件補正発明の「ポケット」の技術的意義を一義的に明確に理解することはできないから,これを明確にするため,以下,本件補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して,その技術的意義を検討することとする。

ア 本件補正発明の「ポケット」に関し,本件補正明細書の発明の詳細な説明には,次の記載がある。 
・・・
ウ ・・・上記発明の詳細な説明の記載によると,「統一構造」とは,2つの基材によって構成される構造体を指し,そのような構造体に「形成された」ものが「ポケット」であると解釈されるから,被告の主張は,その前提を誤るものであって,採用することができない。

(2) 引用発明1の「偏平状袋」の技術的意義
・・・

(3) 本件審決の認定の当否
 上記(1)及び(2)によると,引用発明1の「偏平状袋」は,本件補正発明の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」には相当するものの,「ポケット」を備えるものではないから,両発明につき,粒状発熱組成物の粒子が「ポケット」中に組み入れられているとの点で一致するとした本件審決の認定は誤りであるといわなければならない。