知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

組合せの論理が完成した場合の効果の主張の取り扱い

2006-05-13 08:31:55 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10538
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年05月10日

(注目判示)
 原告が指摘する上記作用効果は刊行物1記載の発明刊行物2,
3記載の事項及び従来周知の事項を組み合わせた構成自体から得ら
れる自明な作用効果にすぎないのであって,これらの刊行物等から
予期し得ない顕著な効果を奏するものということはできない。