事件番号 平成17(行ケ)10538
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年05月10日
(注目判示)
原告が指摘する上記作用効果は刊行物1記載の発明刊行物2,
3記載の事項及び従来周知の事項を組み合わせた構成自体から得ら
れる自明な作用効果にすぎないのであって,これらの刊行物等から
予期し得ない顕著な効果を奏するものということはできない。
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年05月10日
(注目判示)
原告が指摘する上記作用効果は刊行物1記載の発明刊行物2,
3記載の事項及び従来周知の事項を組み合わせた構成自体から得ら
れる自明な作用効果にすぎないのであって,これらの刊行物等から
予期し得ない顕著な効果を奏するものということはできない。