ミセスMの毎日がチャレンジ

毎日の暮らしの中の知恵と工夫。 料理やダイエットへの挑戦日記。 仕事上の知識の公開(年金や資産管理など)。

プロ中のプロ。。。

2006年11月29日 | 社労士の目
 夕方から、支部の研修があった。
今日のテーマは、「障害年金の審査請求」について。
奈良の社労士のT先生をお招きしてお話してもらった。

 実はこのT先生とは、ある年金研究会のメンバーで10年来のお知り合い。
・・・といっても、T先生は、奈良社労士会の副会長をされている大先輩。
でも、とても気さくで、今までにも一杯いろんなことを教えてもらって、一杯助けてもらった大切な仲間。

 今は、障害者のためにNPO法人を立ち上げて、個人ではなかなか取れない「障害年金」を受給できるよう手助けをされている。

 最初に、その支給事由に該当したとき、つまり、65歳になったときや、障害になったとき、遺族になったときに「社会保険事務所」「裁定請求」という手続きをする。
普通は、その「裁定請求」で「老齢年金」や「遺族年金」をもらうことができる。
ただ、「障害年金」は、ちょっと様子が違う。

 というのは、「障害年金」には、いろいろな制約がついて回り、簡単に認定が降りないのが現状。

 そこでその「不支給」の決定に不服がある場合は、「不支給」の事実を知った日から60日以内「審査請求」というのをする。
またその「審査請求」の決定に不服がある場合は、60日以内「再審査請求」ができる。

 つまり、最初の請求から2回の不服請求ができる仕組みになっている。
でも実際、請求する人のほとんどは、この仕組みを知らない。
だから、最初の「裁定請求」であきらめてしまい、終わってしまう。

 もし自分で、「裁定請求」しても、ほとんど最初の決定どおり、「棄却」や「却下」という状態になってしまう。

 そこで「正義の味方」、「年金のプロ」社会保険労務士、登場ということになる。

 何で、自分で「審査請求」すると「却下」や「棄却」になってしまうのか。
それは、請求する人が、素人で法律を知らないから。

 「審査」の対象になるのは、「障害」の事実だけ。
いくら、障害が原因で働けなくなり、生活が苦しくなっていたとしても、「審査」には何の関係もない。
「生活保護」を受けるわけではないので、そのことを切々と訴えてもあかんねんけど、実際にはそんな内容の「審査請求」が多いらしい。

 T先生が書く「審査請求」は、お医者さんに障害者の事実を訴え、医学的な所見を証明してもらい、「障害」の現状を、法律にのっとって訴えていく。

 T先生曰く、「障害認定3級」は「審査請求」のしどころらしい。

 「審査官」は、法律に疎い素人やから、そこを攻めるのです。・・・と。

 確かに、「決定書」を見ると、受給者の立場で考えていないようなものもある。
こちらからの医者の意見書や添付書類など、ほとんど見ないで最初の決定のまま「審査」をしているようなひどいものもあった。

 T先生は、「毎回、社労士への挑戦状やと思って戦ってます。」と・・・。

 それに、これから障害の請求をする人は絶対に、「社会保険事務所」や「医者」に相談しないように・・・とも言われた。
そういえば、「社会保険事務所」の年金相談の窓口には、アルバイトがほとんどやし、手続きには精通していても、やっぱり法律には疎い。
病院の先生は、忙しすぎて、書類をちゃんと読んでいない先生がほとんどやし・・・。
そういえば、私にも覚えがあるなぁ。
窓口で、結構言い合ったこともある。

 研修が終わって、飲みに誘われたけど、車やったので、・・・残念でした。
12月の忘年会楽しみにしています。